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「技術・人文知識・国際業務」とは|就労ビザ


在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人は2023年12月時点で約36万人と、在留外国人全体のおよそ10%、技能実習生についで2番目に多い就労ビザとなっております。省略して「技・人・国(ぎじんこく)」とも呼ばれています。

該当する業務の内容

技術人文知識国際業務ビザで従事できる業務については以下のように定められています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

それでは分かりやすく解説していきます。

「技術」に該当する業務とは


システムエンジニア、プログラマー、技術開発、精密機器の設計など
大学等で理系科目を専攻、または長年の実務経験の過程で修得した専門技術的な知識等を有していなければ行うことのできない業務です。

「人文知識」に該当する業務とは


事務、経理、会計、人事労務、コンサルティングなど
主に文系の学術上の素養を背景とする専門的知識を必要とする業務です。

「国際業務」に該当する業務とは


翻訳、通訳、語学講師、海外取引、広報、宣伝、デザイン編集、商品開発など
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく専門的な能力を必要とする業務です。

技術・人文知識・国際業務ビザの要件

以下、それぞれについて申請人が次のいずれにも該当していることと定められています。

申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を有する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

学歴について

・当該技術若しくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
・当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

①大学を卒業し学位を取得していること(短期大学でも可)
②日本の専門学校を卒業し専門士を授与されていること
大学と同等以上の教育を受けたこと
※ 日本語学校の卒業は学歴要件を満たしません

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大学 短期大学 専門学校 日本語学校
日本 ×
海外 △※ ×

※ 高等教育である場合、いわゆる大学と同等以上の教育機関を卒業している場合には要件を満たしている可能性がございます

実務経験について

・10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
・申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。

学歴がない場合には該当する業務で10年以上の実務経験が必要(学校で当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)
また、国際業務については3年以上の実務経験が必要
翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、デザイン、商品開発など
ポイント翻訳通訳業務、語学講師については、大学を卒業していれば実務経験は不要

雇用契約について

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

企業、公共団体、個人事業主などとの契約が必要です。契約内容は、一般的な雇用契約、委任、委託などでも構いません。ただし、継続的な契約が求められますので気を付けましょう。

給与について

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

同じ業務に従事している日本人と同等額以上でないとなりません。外国人だからといって、日本人よりも安い報酬で雇用することはできません。国籍による差別は認められておりません。なお、最低賃金を下回っている場合には不許可になる可能性が非常に大きくなります。

【在留期間について】

技術人文知識国際業務ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3ヵ月のいずれかとなります。

【認められない業務とは?】

どんなに優秀な学歴や実務経験があったとしても単純労働に従事する場合には許可はおりません。ただ、工場で従事する場合でも、工学専門知識が必要とされる高度な製造業務の場合などで、業務内容に設計業務が含まれていると認められる可能性があります。(これは一例に過ぎませんが)

【最後に】

技術人文知識国際業務ビザは、原則、本人の学歴を要件として申請をおこないます。この就労ビザで在留している外国人は多く比較的なじみのあるビザかと思います。多くの留学生が技術人文知識国際業務ビザに変更をして日本で仕事を行っていきます。しかし、単純労働に従事することはできません。知識があいまいな状態で申請を行うのはリスクが大きいです。最悪な場合には何かしらのペナルティを受ける可能性もあります。
何か不明点や不安なことがある場合には専門家に相談することをオススメいたします。

記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応

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