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ドイツでの学歴について|就労ビザ|技術人文知識国際業務

日本と違うドイツの教育制度

各国によって教育制度はまちまちです。ドイツの場合も日本とは異なる部分がございます。学歴が要件となってく就労ビザの申請において注意するべきポイント等について見ていきましょう。

引用元:文部科学省


就労ビザの申請で関係のある、高等教育の部分について確認します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件には、

当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

と、設けられております。(ここでいう大学とは短期大学も含まれております

「大学を卒業した」ということであれば一目瞭然なのですが、ドイツには大学と同等の教育とみなされる高等教育機関である、専門学校高等専門学校ギウナジウムコレーク等があります。
通常、修了にあたって標準とされる修業年限は、大学で4年半、高等専門学校で4年以下とされています。

高等教育と同等の”専門教育の継続”とは

ドイツでは大学を卒業していなくても、専門教育の継続が認められる場合には大学と同等以上の教育を受けた者、すなわち高等教育を修了した者として扱われます。
例えば、職業専門学校(中等教育)から専門学校(高等教育)へ継続して在籍することが専門教育の継続に該当します。

枠組み計画:文部大臣会議決定


なお、専門教育の継続を証明するためには、それがわかる資料等を提出する必要がございます。上記は一例です。

この様に、最終学歴がドイツの専門学校卒業であっても、学歴要件が必要な就労ビザが取得できる可能性があります。大学を卒業していないからという理由であきらめずに、一度専門家に相談することをおすすめいたします。

最終学歴はドイツの専門学校でした。

記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
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