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家族滞在ビザの申請方法|家族を呼ぶには


日本で働くことを目的として許可された就労ビザで在留する外国人は、本国で自分の子供が生まれた場合でもすぐには帰国できないことがあります。就労ビザ申請のサポートをさせて頂いた外国人の方から「次は家族を日本に呼んで一緒に暮らしたい」といったご相談を受けることが多いです。日本に在留する外国人の在留目的は様々ですが、短期間にまとまった金銭を得ることを目的とするよりも、長期間日本で安定した生活を送ることを目的とする外国人は以前よりも増えています。外国人が本国の家族を日本に呼ぶために必要な手続きを解説していきます。

配偶者と子供を呼ぶことが可能です

ここでは、技術人文知識国際業務ビザを取得しすでに日本で仕事をしている方(以後「扶養者」と呼びます)を対象に説明していきます。
まず、呼ぶことのできる家族は扶養者の配偶者に限られます。
技術人文知識国際業務ビザで在留している方は家族滞在ビザを申請して配偶者や子を日本に呼ぶことができます。
注目!2024年6月末時点で283,204人の方が家族滞在ビザで日本に在留しています。
その他には、以下の就労ビザ等をお持ちの方は家族滞在ビザを申請して配偶者や子を呼ぶことが可能です。

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学

家族滞在ビザで働いても大丈夫?

原則、就労することはできません。
しかし、資格外活動許可を取得すればアルバイト等をすることは可能です。(週28時間まで等の制限有り)留学生も、本来就労することは許されておりませんがアルバイトをしている風景をよく見かけます。同じく資格外活動許可を取得した上でアルバイトをしています。
注意! 資格外活動許可とは?

「子」とは何才までのことをいうのか?

ここでいう「子」とは扶養を受けていることが前提ですが年齢が上がるほど申請の難易度も上がります。

  • 14歳以下-親子である証明ができれば問題はありません。
  • 15歳以上18歳未満-日本の義務教育年齢を過ぎているため学習計画などの説明を求められる場合があります。
  • 18歳以上-日本の成人年齢にあたるため、「なぜ扶養しなければならないのか?」、「なぜこのタイミングで日本に呼び寄せるのか?」といった説明を求められる場合があります。

日本では中学校を卒業(15歳になって最初の3月31日以降)すれば働くことが出来るため、高校や大学に通う予定のない子供はアルバイトをさせる目的で呼び寄せるのではないか?と疑念を持たれてしまうと申請の難易度が上がる可能性があります。

親を呼ぶことはできないのか?


親を呼ぶことはできません。
日々の実務でもとても多い相談のひとつですが、現在、家族滞在ビザで呼ぶことができるのは扶養者の配偶者と子のみです。
(なお、親を帯同できる在留資格はあるにはありますがここでの説明は省かせていただきます。)

収入はどのくらいあれば大丈夫?

さて、こちらも相談の多い内容ですが扶養者の収入に関してです。家族を呼んで一緒に生活をするとなれば当然日々の支出は増えるでしょう。生活費が増えたことによって、納税が出来なくなったり、公的な援助を受ける様になってしまっては意味がありません。
そのため、家族滞在ビザの申請をする上で扶養者の収入面は非常に大きな要素になってきます。
「扶養者の年収は300万以上でないとダメだ!」、「年収200万円台で大丈夫」等、色々な情報が飛び交っていますが、果たして正しい金額はどのくらいなのでしょうか?結論、必ず〇〇〇万円以上ないとダメという基準はなさそうです。入管内において、審査基準となる目安は設けられているとは思いますが、私たちがそれを知ることはできません。
過去、弊社で行った申請をもとに考える目安は以下のとおりです。

  • 扶養者の年収:230万円~
  • 1名増える毎に:+30万円~

住んでいる地域や家族の属性によって必要となる生活費は異なりますので、上記の金額はあくまでも目安と考えてください。収入面に不安がある方はいちど専門家に相談することをオススメいたします。

家族滞在ビザの必要書類について

海外から家族を呼ぶ際の申請です。(在留資格認定証明書交付申請)

・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・顔写真 1葉
・返信用封筒 1通
※ 返信用の切手を貼ったもの

次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書
(1) 戸籍謄本
(2) 婚姻届受理証明書
(3) 結婚証明書(写し)
(4) 出生証明書(写し)
(5) 上記(1)~(4)までに準ずる文書
・扶養者の在留カード又はパスポートの写し
・扶養者の職業及び収入を証する文書
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行っている場合
a.在職証明書又は営業許可書の写し等
※ 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
b. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税 状況が記載されたもの)
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行っている場合
a.扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
b.上記aに準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの

まとめ

結婚したばかりだけど配偶者と離れ離れで生活している、子どもが産まれたばかりだけどまだ一度も会っていない等、それぞれの事情があり家族と一緒に日本で生活を希望する方は多くいるようです。事前準備をしっかりと行い計画的に申請をしましょう。

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記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応

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