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【2026年春】就職が内定した方へ|留学生の方・就職活動中の方へ

【更新 2025.10.24】最新情報に更新をしました。

    2026年春入社で内定をもらった外国籍の皆さん、おめでとうございます!
    ここでは、入社までに行わなくてはならない就労ビザへの変更手続きについて詳しく解説をしております。ぜひ最後までご覧ください。計画的に準備をすすめましょう!

目次

  1. 東京入管では2025年12月1日より受付開始
  2. 対象者は?誰?
  3. 在留期限が2026年2月14日以降の方
  4. 在留期限が2026年2月13日以前の方
  5. 技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)ビザとは?
  6. まとめ:専門家への依頼も検討しよう!

東京入管では2025年12月1日より受付開始

    2026年の春入社、多くは4月入社の方が該当するかと思いますが、例年、東京出入国在留管理局(品川)では入社に間に合うように前年12月より就労ビザへの変更申請を受け付けております。早めに申請を済ませて残りの期間を安心して過ごしましょう!

対象者は?誰?

    今回の申請対象者は誰が該当するのでしょうか?
    2つのケースが当てはまります。

在留資格「留学」の方

    現在、留学生の方で内定をもらった方は該当します。
    大学、専門学校、日本語学校等に在籍中で、2026年3月卒業の方々です。
【2025年秋卒業(9月、10月)の方はこちらを確認】

「内定待機ビザ」について概要と申請方法を解説

在留資格「特定活動(就職活動)」の方

現在、特定活動いわゆる就活ビザで内定をもらった方が該当します。

【就活ビザについてはこちらを確認】

学校を卒業するまでに就職先が見つからなかった留学生の方へ、そのまま日本に残って就職活動をすることが可能です

在留期限が2026年2月14日以降の方

    2025年12月1日~、就労ビザへの在留資格変更許可申請の受付が開始されます。
    「留学」→「技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)」等へ
    「特定活動」→「技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)等へ
【留学生の方】在籍中で卒業証明書を提出出来ない場合

在学中で卒業証明書が提出できない!場合の対処方法とは

在留期限が2026年2月13日以前の方

在留資格「留学」の方

    在留期間更新許可申請を行いましょう。
    直接、就労ビザへの変更申請をすることはできません。
留学ビザの更新について

【記入例有り】在留期間更新許可申請書の書き方

在留資格「特定活動(就職活動)」の方

在留資格変更許可申請を行いましょう。内定待機ビザへの変更を行います。

    直接、就労ビザへの変更申請をすることはできません。
内定待機ビザへの変更について

内定待機ビザとは?概要と申請方法を解説
【記入例有り】在留資格変更許可申請書の書き方

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技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)ビザとは?

    多くの方が「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる「ぎじんこく」ビザへの変更を行うかと思われます。皆さんが学校で学んだ専門的な知識や思考若しくは感受性をフル活用するための就労ビザとなります。該当する代表的な業務は次のとおりです。
エンジニア、プログラマー、技術開発、設計士
事務、経理、人事労務、コンサルティング、法人営業
翻訳通訳、語学講師、海外取引、広報宣伝、デザイン編集

「技人国(ぎじんこく)ビザ」で認められていない業務について

技人国ビザでは、専門的な知識や技術等を必要とされる業務に従事する…とあるように、いわゆる単純労働、現業作業等の業務に就くことはできません。

  • 現場作業員、レジスタッフ、清掃員、飲食店での接客スタッフ
  • 採用基準に「未経験可、すぐに慣れます」等の記載がある業務
  • 反復訓練によって従事することが可能な業務

入管はどのような見解なのか?

最大でも6ヵ月程度の研修があれば誰でも行うことができる業務や、マニュアルを見ながら出来る業務は、技人国ビザの対象外としています。

技人国ビザへの変更について

技術・人文知識・国際業務ビザとは?
技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類
留学ビザから技術人文知識国際業務ビザへの変更方法
【記入例有り】在留資格変更許可申請書の書き方

まとめ:専門家への依頼も検討しよう!

    いかがだったでしょうか。すでに春入社の内定をもらっている方、これからもらえそうな方は早めに準備を行いましょう。念願の日本企業への就職です。その前提となる「就労ビザへの変更」は、失敗が絶対に許されません。そのためには、就労ビザ専門の行政書士等、その道のプロに相談することも必ずビザを取得するという意味では有効な選択肢です。
    社会人として素晴らしいスタートがきれる様に願っております!

就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート

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