報道ビザの取得方法とは?(外国人ジャーナリストビザ)
【更新2025.04.24】最新情報を追記しました。
報道ビザは、外国の報道記者、新聞記者、カメラマン、テレビアナウンサー、ラジオアナウンサー、編集者など、ジャーナリストと呼ばれる活動をする外国人を対象にした就労ビザのひとつです。
目次
報道ビザについて
報道ビザで行うことのできる活動は次のように規定されています。
外国の報道機関に雇用されており日本で報道活動をおこなうために派遣された者や特定の報道機関に属さないフリージャーナリストも対象となります。
ビザ取得の要件とは
報道ビザを取得するための要件として重要なポイントは次の2つです。
外国の報道機関とは、外国に本社を置く放送局や新聞社、通信社、ニュース映画会社等の報道を目的とする機関を意味します。民営、国営かは問いません。
報道上の活動とは、社会の出来事を広く一般に知らせるためにおこなう取材、その上で必要となる撮影、編集、放送などの活動を意味します。具体的には、新聞記者、編集記者、ルポライター、編集長、編集者、カメラマン、カメラマン助手、ラジオアナウンサー、テレビアナウンサーが該当します。
他の在留資格との関係
スポーツ選手に同行し短期間の取材を行う活動は、短期滞在に該当します。
テレビ番組制作に係る活動は、興行等の他の在留資格に該当する場合があります。
日本に本社がある報道機関との契約に基づいて行う活動の場合には報道ビザの対象外です。
活動内容が社会学、政治学、経済学等、人文科学の知識を必要とする業務に従事する場合には、技術・人文知識・国際業務の対象となります。
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技術・人文知識・国際業務ビザとは?
技術・人文知識・国際業務ビザの必要書類について
申請方法と必要書類について
海外から招へいする場合(在留資格認定証明書交付申請)
申請方法
海外から新規で呼び寄せる場合には、日本にいる代理人(協力者)がその住居地を管轄する出入国在留管理局に申請をおこないます。許可後、在留資格認定証明書(COE)が交付されますので本人のもとへ国際郵便で送ります。
在留資格認定証明書が手元に届いたら現地の日本大使館または領事館でビザの発給申請をおこないます。無事にビザが発給されたら日本に入国をします。到着した空港で在留カードを受け取ることができます。
必要書類
外務省報道官から外国記者登録証を発行されたものを雇用する外国の報道機関に雇用される場合
上記に該当しない団体、個人の場合
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報道ビザへ変更する場合(在留資格変更許可申請)
申請方法
本人の住居地を管轄する出入国在留管理局に変更申請をおこないます。申請書を含む必要書類を持参します。
許可後、連絡がありますので新しい在留カードの交付手続きをおこないます。
必要書類
外務省報道官から外国記者登録証を発行されたものを雇用する外国の報道機関に雇用される場合
上記に該当しない団体、個人の場合
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報道ビザを延長する場合(在留期間更新許可申請)
申請方法
本人の住居地を管轄する出入国在留管理局に更新申請をおこないます。申請書を含む必要書類を持参します。
許可後、連絡がありますので新しい在留カードの交付手続きをおこないます。
必要書類
外務省報道官から外国記者登録証を発行されたものを雇用する外国の報道機関に雇用される場合
上記に該当しない団体、個人の場合
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認められる在留期間について
在留資格「報道」で認められる在留期間は、5年、3年、1年、3月のいずれかになります。
まとめ
報道ビザを始めとする外国人の就労ビザ申請をご自身でおこなうことにはリスクがあります。あいまいな知識のまま申請を行った結果、不許可となってしまうこともよくあります。ビザ申請の前には、専門家に相談することも検討ください。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート