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法定調書合計表とは?就労ビザの更新などで提出が必要な書類です!

外国人の方が日本で就労するためのビザ(在留資格)申請や、既にお持ちの在留資格の更新・変更手続きを進める中で、出入国在留管理庁(以下、入管)から「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し」という書類の提出を求められるケースがあります。

特に、外国人を雇用する企業の人事ご担当者様は、法定調書合計表が何を意味し、なぜビザ審査において重要なのかを正確に把握しておくことが不可欠です。

「法定調書合計表って、税務署に出す書類じゃないの?」
「ビザ申請にどう関係があるの?」
と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、法定調書合計表は元来、税務手続きのための書類ですが、ビザ申請においては、申請人を受け入れる企業の経営状況や雇用の実態を判断するための重要な参考資料として活用されるのです。

この記事では、2025年の最新情報に基づき、主に入管へのビザ申請という観点から「法定調書合計表」がどのような書類であるか、なぜ提出が求められるのか、そして企業担当者や申請者本人が押さえておくべき記載内容のポイントや入手・提出時の注意点について、分かりやすく解説していきます。

適切な書類準備が、ビザ申請の円滑な審査に繋がりますので、ぜひご一読ください。

そもそも「法定調書合計表」とは?税務署への提出書類がなぜビザ申請に?

ビザ申請の場面で突然耳にするかもしれない「法定調書合計表」

まずは、この書類が本来どのようなもので、どのような目的で作成されるのか、その基本から理解を深めましょう。
法定調書合計表の元々の役割を知ることで、なぜ入管(出入国在留管理庁)がビザ審査の際にこの書類の提出を求めるのか、その理由が見えてきます。

法定調書合計表の正式名称は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と言います。
この名称からも分かる通り、企業や個人事業主が一年間に支払った給料や報酬などに関する様々な「法定調書」の内容を、種類ごとに集計して一枚の紙にまとめたものです。

法定調書合計表のサンプルです

具体的には、「給与所得の源泉徴収票」「退職所得の源泉徴収票」「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」など、所得税法をはじめとする税法に基づいて税務署への提出が義務付けられている約60種類もの法定調書のうち、主要なものの合計額や人数などが記載されます。
いわば、税務署に提出する多数の法定調書全体の「表紙」や「総括票」のような役割を果たす書類なのです。

この法定調書合計表は、原則として、支払いが確定した年の翌年1月31日までに、源泉徴収票などの各法定調書と一緒に、事業所の所在地を管轄する税務署長に提出することが法律で義務付けられています。

税務署は、法定調書合計表と個々の法定調書を照合することで、企業等が適正に源泉徴収を行い、税金を納めているかなどを効率的に確認しています。

では、なぜ税務署へ提出する書類の写しが、外国人のビザ申請(在留資格の申請)の際に、入管から求められるのでしょうか。

入管がビザ申請を審査する際、申請人本人だけでなく、申請人を受け入れる企業(雇用主など)の状況も重要な審査項目となります。

入管は、法定調書合計表の写しを通じて、主に企業の経営規模や安定性を確認しようとしています。
法定調書合計表の「給与所得の源泉徴収票合計表」部分には、企業が年間に支払った給与総額や従業員数が記載されており、これらの情報から企業が申請人を安定的に雇用し続けられる経営基盤を持つかを判断する一助とします。

さらに、法定調書合計表を税務署に期限通り提出している事実は、企業が税務関連の法的義務を遵守していることの一つの指標となり得るため、入管が申請人を受け入れる企業の信頼性を評価する材料にもなるのです。

つまり、法定調書合計表は、ビザ申請において、申請人を受け入れる企業の事業実態や経営の安定性、法令遵守の状況などを客観的に示す資料として、入管の審査官にとって重要な判断材料の一つとなるのです。

特に就労系の在留資格では、申請人が日本で安定して活動できるか、そしてその活動を支える受け入れ機関が適切であるかが厳しく審査されるため、法定調書合計表を提出します。

次のセクションでは、法定調書合計表の中でも、ビザ申請の審査で入管が特に注目すると考えられる記載項目について、具体的に解説していきます。

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ビザ申請で特に見られるポイントは?法定調書合計表の記載内容

法定調書合計表が、ビザ申請において申請人を受け入れる企業の経営状況や安定性を示す重要な資料となることは、前のセクションでご理解いただけたかと思います。

では、入管(出入国在留管理庁)の審査官は、法定調書合計表の具体的にどの部分に注目し、何を判断しようとしているのでしょうか。

企業の人事担当者様やビザ申請を準備する外国人の方は、注目されるポイントを事前に把握しておくことで、より適切な書類準備や説明が可能になります。

法定調書合計表には、主に6種類の法定調書に関する集計情報が記載されますが、ビザ申請の文脈で特に重要視されるのは、「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額の項目です。

入管庁は、赤枠内の金額で会社の規模を判断しています。

給与所得の源泉徴収票合計表には、企業が1年間に支払った給与や賞与の総額、源泉徴収した所得税の総額、そして給与の支払いを受けた従業員の総数が記載されています。入管は、この「人員」の数と「支払金額」の総額から、企業の事業規模や従業員数を大まかに把握します。

例えば、非常に少人数の企業が多くの外国人を一度に雇用しようとする場合や、逆に大規模な企業にもかかわらず給与支払総額が極端に少ない場合などは、事業の実態についてより詳しい説明が求められる可能性があります。

また、「給与所得の源泉徴収票合計表」の中には、「B 源泉徴収票を提出するもの」という欄があります。

ここには、年末調整の対象となった従業員のうち、特に給与支払額が高額な者(例えば年間500万円を超える役員以外の従業員など、一定の基準に該当する者)の人数や支払金額、源泉徴収税額が記載されます。

このB欄の情報は、企業がどのような給与水準の従業員を雇用しているか、また高額所得者に対する源泉徴収が適切に行われているかを間接的に示すものとなり得ます。

ビザ申請において提示された申請人の給与額が、B欄に記載されるような他の従業員の給与水準と比較して妥当であるか、といった点も考慮されるかもしれません。

次に、「2. 退職所得の源泉徴収票合計表」も確認されるポイントの一つです。退職所得の源泉徴収票合計表には、1年間に支払われた退職金の総額や対象人数が記載されます。特に法人役員に対する退職金支払いは税務署への源泉徴収票提出義務があるため、この欄の記載は、企業の役員の状況や退職金の支払い実態を示唆します。

直接的にビザ審査に影響することは少ないかもしれませんが、企業の財務状況の一端を示す情報となり得ます。

さらに、法定調書合計表の冒頭部分に記載される「提出者」欄の情報、つまり企業の名称、所在地、法人番号、そして「事業種目」も重要です。

提出者情報は企業の基本的なプロフィールであり、申請されたビザの種類(例えば「技術・人文知識・国際業務」)と、企業の事業内容、そして申請人が従事する予定の職務内容との間に関連性があるか、整合性が取れているかを見るための基礎情報となります。

法定調書合計表は、あくまで企業の1年間の支払い実績の「合計」を示すものです。

個々の従業員への支払額や、申請人個人の給与額そのものを詳細に示すものではありません。
しかし、入管は法定調書合計表に記載された集計情報から、企業の全体的な支払い能力、雇用の安定性、事業の継続性などを総合的に判断し、ビザ申請の許可・不許可の一つの材料として用いるのです。

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受入れ企業は「源泉徴収税額」で4つにカテゴライズされる

就労ビザの申請において、外国人を受け入れる企業は規模(源泉徴収税額)によって4つに分けられます。

上記のとおり、原則、法定調書合計表の提出が必要なのは、カテゴリー2(税額1,000万円以上)カテゴリー3(税額1,000万円未満)の会社です。

カテゴリー1の場合には上場していることがわかる資料(四季報の写しなど)、カテゴリー4の場合には給与支払い事務所開設届出書(新規設立法人など)などを代わりに提出します。

なお、会社の規模が大きくなるにつれて(カテゴリー1に近づくにつれて)、提出する資料も簡素化され、かつ、審査も短期間で済むというメリットがあります。

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会社の規模で審査のスピードは変わるのか?

【入管への提出】いつ、どの書類が必要?

法定調書合計表がビザ申請において企業の状況を示す重要な書類であることはご理解いただけたでしょう。

では、実際にビザ申請手続きの中で、いつ、どのような形で法定調書合計表を提出する必要があるのでしょうか。

また、2025年から変更された税務署の受付印に関する取り扱いについても、正確に把握しておくことが大切です。

まず、法定調書合計表の写しが提出書類として求められる主なタイミングは、外国人が日本で就労するための在留資格を新たに取得しようとする際の「在留資格認定証明書交付申請」、既に日本にいる外国人が活動内容を変更するための「在留資格変更許可申請」、そして現在持っている在留資格の期間を延長するための「在留期間更新許可申請」など、主に就労関連のビザ手続きの際です。

入管へ提出するのは、「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写しです。

例えば、2025年中にビザ申請を行う場合であれば、原則として令和6年(2024年)中に支払われた給与等について、令和7年(2025年)1月31日までに税務署へ提出した法定調書合計表のコピーが必要になります。最新の年度のものを提出することが基本です。

税務署の収受印は不要になりました

従来、入管へ提出する法定調書合計表の写しには、税務署または市区町村の「受付印」が押されていることが求められていました。

受付印は、法定調書合計表が正規に税務署へ提出されたものであることを示す証拠となるためです。
企業は、税務署へ提出した法定調書合計表の控え(受付印が押されたもの)を保管しておき、ビザ申請の際にそのコピーを提出していました。

しかし、ここで重要な変更点があります。

税務行政のデジタル化推進の一環として、2025年(令和7年)1月以降、税務署では法定調書合計表を含む一部の申告書等への受付印の押なつ事務が原則として廃止されました。

この変更に伴い、出入国在留管理庁も対応を見直し、2025年1月以降にビザ申請等で提出される法定調書合計表の写しについては、税務署の受付印がないものであっても差し支えない、という取り扱いになっています。

注目!法定調書合計表の写しの取扱いの変更について

つまり、受付印がなくても受理されるということです。

ただし、受付印がない場合でも、その法定調書合計表が正規に税務署へ提出されたものであることを示す代替手段が推奨されています。

例えば、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して法定調書合計表を提出した場合には、「受信通知」や「申告データ出力分」など、税務署が電子データを受け付けたことを証明できる画面のコピーを添付することが望ましいとされています。

企業としては、受付印の有無にかかわらず、税務署への提出事実を何らかの形で証明できるようにしておくことが、スムーズなビザ審査のためには重要です。

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【企業担当者向け】法定調書合計表の準備と入手方法


外国人従業員の採用や在留資格の更新手続きを進める中で、企業の人事・労務ご担当者様が、外国人本人や申請を代行する行政書士から「前年分の法定調書合計表の写しが必要です」と依頼される場面がよくあります。

法定調書合計表は税務に関するものであるため、普段直接取り扱わない担当者様にとっては、どのように準備・提供すればよいか戸惑うこともあるでしょう。

ここでは、企業として法定調書合計表の写しを準備し、提供する際の具体的な方法と留意点を解説します。

まず、法定調書合計表は、企業がその年の1月1日から12月31日までの給与や報酬等の支払い状況について集計し、翌年の1月31日までに管轄の税務署へ提出する書類です。
したがって、ビザ申請等で必要となるのは、原則として直近の確定申告で税務署へ提出した「前年分」の法定調書合計表の控えのコピーとなります。

多くの企業では、法定調書合計表の作成と税務署への提出は、社内の経理部門が担当しているか、顧問契約を結んでいる税理士事務所に委託しているケースが一般的です。

そのため、外国人従業員や採用候補者から法定調書合計表の写しの提出を求められた場合、まずは社内の経理担当者、または顧問税理士に連絡を取り、該当年度の法定調書合計表の控え(税務署の受付印があるもの、またはe-Taxの受信通知等)のコピーを提供してもらうよう依頼するのが通常の流れとなります。

税務署へ書面で提出した場合、提出時に受け取った控えには税務署の受付印が押されているはずです。

受付印が押された控えのコピーを提出するのが最も確実な方法でした。

しかし、前述の通り2025年1月以降は税務署での受付印の押印が原則廃止されたため、受付印のない控えのコピーでも入管手続き上は問題ありません。
その場合でも、税務署へ提出した事実を客観的に示すために、例えば郵送提出であれば送付記録などを併せて保管しておくと良いでしょう。

もし、e-Tax(電子申告)で法定調書合計表を提出している場合は、税務署からの「受信通知」や、送信した申告データ自体を印刷したものが控えの代わりとなります。

入管へ提出する際には、この受信通知の画面コピーや、申告データの出力物を法定調書合計表の写しと併せて提出することが推奨されます。

これにより、電子的に正規の手続きが完了していることを示すことができます。

外国人従業員のビザ申請をサポートする上で、法定調書合計表の写しは企業側の協力が不可欠な書類の一つです。速やかに、かつ正確な書類を提供することが、申請全体の円滑な進行に繋がります。

次のセクションでは、法定調書合計表がビザ審査において万能ではない点、つまり他の補足資料の重要性について解説します。

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【まとめ】法定調書合計表はビザ申請における企業の「信頼性の証」

外国人の方のビザ申請(在留資格申請)において、企業が提出を求められる「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し」

この記事では、この書類がビザ審査においてどのような意味を持ち、企業担当者や申請者がどのように対応すべきかを解説してまいりました。

最後に、重要なポイントを改めて整理し、ビザ申請における法定調書合計表の位置づけを確認しましょう。

法定調書合計表は、元来、企業が年間の給与支払いや報酬等の実績を税務署に報告するための書類です。

しかし、ビザ申請の文脈では、申請人を受け入れる企業の経営規模、事業の安定性、そして法令遵守の姿勢を間接的に示す重要な客観的資料として、出入国在留管理庁(入管)に評価されます。

特に就労系の在留資格申請においては、外国人本人の能力や経歴だけでなく、受け入れ企業の信頼性も審査の大きなウェイトを占めるため、法定調書合計表で企業規模を確認します。

提出するのは、原則として直近に税務署へ提出した前年分の法定調書合計表の写しです。2025年1月以降、税務署での受付印の押印は原則廃止されましたが、入管への提出に際しては、e-Taxで提出した場合の受信通知などを添付することが、提出の事実を証明する上で望ましい対応となります。

企業の人事担当者や経理担当者は、外国人従業員や採用候補者から提出依頼があった際に、速やかに適切な写しを提供できるよう、日頃から書類を適切に管理しておくことが肝心です。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート

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