【高度専門職】親の帯同をするためのビザとは?|特定活動34号の概要を解説
日本で高度専門職として活躍するあなた。
「幼い子供の世話を手伝ってほしい」
「妊娠中の妻をサポートしてほしい」
といった状況で、母国の親御さんの力を借りたいと考えるのは自然な心情でしょう。
日本の高度専門職制度には、一定の条件を満たせば、ご自身または配偶者の親を日本に呼び寄せ、共に生活できるという、他の就労ビザにはない特別な優遇措置が用意されています。
しかし、この親の帯同制度は誰でも簡単に利用できるわけではなく、世帯年収や目的など、いくつかの厳格な要件をクリアする必要があります。
本解説ページでは、高度専門職外国人が親を日本に呼び寄せるための具体的な条件、必要な申請手続き、「特定活動(告示34号)」ビザの詳細、準備すべき書類、そして注意すべき点まで、専門家が一つ一つ丁寧に分かりやすくご説明します。
本解説を読み終える頃には、あなたの家族が日本で安心して暮らすための一歩が、より明確になっているはずです。
なぜ高度専門職は親を呼べるの?制度の背景と目的を理解する
日本の在留資格制度において、外国人が自身の親を日本に呼び寄せて一緒に暮らすことは、一般的に非常に難しいとされています。
しかし「高度専門職」の在留資格を持つ方には、一定の条件下で親を呼び寄せる道が開かれています。なぜ高度専門職に限って、このような特別な優遇措置が設けられているのでしょうか。
制度の背景と目的を理解する作業は、この制度を正しく活用するための第一歩です。
高度専門職ビザとは?日本が求める優秀な人材とその優遇措置
まず、「高度専門職」ビザ(HSPビザ)について簡単に触れておきましょう。
高度専門職ビザ制度は、日本の産業や経済の発展に大きく貢献すると期待される、特に優れた知識や技術を持つ外国人を対象としています。
学歴、職務経歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力といった多様な項目をポイントで評価し、合計が70点以上など一定の基準を満たした方に付与される特別な在留資格です。
活動内容に応じて「高度専門職1号イ(研究活動など)」「高度専門職1号ロ(専門・技術活動など)」「高度専門職1号ハ(経営・管理活動など)」の3種類があり、それぞれ5年という長期の在留期間が一律で与えられます。
さらに、3年以上活動実績を積むと、在留期間が無期限となり活動範囲も広がる「高度専門職2号」へ移行できる道も開かれます。
このように、高度専門職ビザは、永住許可申請の期間短縮や複数の活動が認められるなど、他の就労ビザにはない多くの優遇措置を伴います。
親の帯同許可も、高度専門職ビザの優遇措置の一つとして位置づけられているのです。
【親の帯同を認める目的】育児支援と高度人材の定着促進
日本政府が高度専門職外国人に対して親の帯同を認める主な目的は、彼らが日本でより安心して、そして長期的に活躍できる環境を整備することにあります。
特に、幼い子供の育児や、妊娠・出産といったライフイベントにおいては、親のサポートが大きな助けとなるでしょう。
高度な専門性を持つ人材が、家庭の事情で能力を十分に発揮できなかったり、あるいは日本でのキャリアを断念したりする事態を防ぐ狙いがあります。
つまり、親の帯同を許可する制度は、優秀な外国人材本人の生活基盤を安定させ、日本社会への定着を促すための重要な施策なのです。
この施策により、日本の国際競争力を高め、イノベーションを促進する効果も期待されています。
親からの支援を受けられる環境は、高度専門職の方が仕事に集中し、その専門性を最大限に活かすための大切な要素と考えられています。
【最重要】親を呼び寄せるための「5大必須条件」を徹底チェック!
高度専門職の方が親御さんを日本に呼び寄せるためには、いくつかの厳格な条件を全て満たす必要があります。
これらの条件は、制度の公平性を保ち、本当に支援が必要な家庭にこの優遇措置が行き渡るように設定されています。
一つでも欠けると申請が認められない可能性があるため、ご自身の状況が全ての条件に合致するかどうか、事前に細かく確認する作業が不可欠です。
ここでは、親の帯同を実現するための5つの主要な必須条件を、一つずつ詳しく解説していきます。
【条件1】高度専門職外国人本人の「在留資格」
まず大前提として、親を呼び寄せる申請を行う高度専門職外国人ご本人が、有効な「高度専門職1号」または「高度専門職2号」の在留資格を持っている必要があります。
親の帯同制度は、あくまで高度専門職として日本に貢献している、または貢献することが期待される人材への優遇措置の一環です。
もし、高度専門職の方が後に「永住者」の在留資格を取得した場合、原則としてこの親の帯同制度は利用できなくなり、既に帯同している親御さんの在留資格更新も難しくなる点には特に注意が必要です。
【条件2】明確な「滞在目的」(7歳未満の子の養育 または 妊娠中の支援)
親を呼び寄せる目的は、明確に限定されています。
具体的には、以下のいずれかの活動を行うためである必要があります。
一つ目は、高度専門職外国人ご本人、またはその配偶者の「7歳未満の子供の養育」です。
養育対象の子供は実子でも養子でも構いませんが、年齢が7歳未満であることが厳格な条件です。
二つ目は、「妊娠中の高度専門職外国人本人、または妊娠中のその配偶者に対する介助や家事その他の必要な支援」です。
単に「親と一緒に暮らしたい」「老後の面倒を見たい」といった理由だけでは、親の帯同制度の対象とはなりません。日本での具体的な育児支援や産前産後のサポートといった必要性が認められる必要があります。
【条件3】経済的基盤「世帯年収800万円以上」
親を日本に呼び寄せ、共に生活するためには、安定した経済的基盤が不可欠です。
そのため、高度専門職外国人の方の世帯年収が、申請時点で800万円以上あることが必須条件とされています。
ここで言う「世帯年収」とは、高度専門職外国人ご本人と、その配偶者の方の年収を合算した金額を指します。
呼び寄せる親御さん自身の収入は、世帯年収の計算には含まれません。
世帯年収800万円以上という基準は、親の在留資格を更新する際にも引き続き維持されている必要があります。
もし更新時に基準を下回ってしまった場合、在留資格の更新が認められない可能性が非常に高くなります。
【条件4】生活の一体性「高度専門職外国人との同居」
呼び寄せた親御さんは、日本において高度専門職外国人の方と必ず同居しなければなりません。
親が別の住居で生活し、そこから通いで子供の世話をしたり、家事支援をしたりするような形は認められていません。
同居要件は、親が世帯の一員として直接的なサポートを提供するための前提条件であり、在留期間を通して継続して満たされる必要があります。
もし同居の実態がなくなったと判断された場合、親の在留資格が取り消されたり、更新が不許可になったりする可能性があります。
【条件5】対象となる「親の範囲」
呼び寄せることができる親の範囲も限定されています。
対象となるのは、高度専門職外国人ご本人、またはその配偶者の「どちらか一方の親」です。
既にどちらか一方の親がこの制度で日本に滞在している場合、もう一方の側の親を新たに呼び寄せることは認められません。
親の在留資格「特定活動(告示34号)」とは?
高度専門職外国人の親が、前述の厳しい条件をクリアして日本に呼び寄せられる場合、どのような在留資格が付与されるのでしょうか。
それは「特定活動」という種類の在留資格です。
「特定活動」ビザは非常に多岐にわたる活動内容をカバーしますが、親の帯同の場合は、法務省の告示によって具体的な活動内容が定められています。
告示の内容を理解しておく作業は、親御さんの日本での立場を正しく把握する上で重要です。
法務省告示三十四号に基づく特別な活動
高度専門職外国人またはその配偶者の親に与えられる在留資格は、正確には「特定活動(法務省告示三十四号)」として指定されるものです。
法務省告示とは、法律の委任に基づいて、具体的な基準や内容を定める行政規則の一種です。
告示三十四号では、高度専門職外国人に対する優遇措置として、その親が「7歳未満の子の養育」または「妊娠中の高度専門職外国人本人もしくはその配偶者の介助・家事支援」を行う活動を日本で行うことを認めています。
つまり、告示三十四号に基づく特定活動の在留資格を持つ親御さんは、日本でこれらの特定の支援活動を行うために滞在を許可されている、ということになります。
在留期間と更新の可能性
親御さんに付与される「特定活動(告示34号)」の在留期間は、通常、最初に1年間が許可されることが多いです。
この在留期間は、永久的なものではなく、期限が来れば更新手続きが必要になります。
在留資格の更新は、当初の許可要件(高度専門職本人の資格維持、世帯年収800万円以上、同居、そして養育・介助の必要性など)が引き続き満たされている場合に限り認められます。
条件を満たし続ける限り、理論上は更新を重ねて日本での滞在を継続することが可能です。
ただし、例えば養育していた子供が7歳に達するなど、滞在の根拠となっていた目的が失われた場合は、更新が難しくなる点に注意が必要です。
親の就労は認められる?
「特定活動(告示34号)」の在留資格は、あくまで高度専門職世帯における7歳未満の子の養育や妊娠中の者の介助といった家庭内での支援活動を目的としています。
そのため、告示三十四号で許可されている活動範囲に、収入を得るための就労活動は原則として含まれていません。
親御さんが日本でアルバイトをしたり、事業を経営したりすることは、この「特定活動」ビザの枠内では認められていないと考えるべきです。
在留カードと共に交付される場合がある「指定書」にも、許可される活動内容が記載されており、そこに報酬を受ける活動が明記されていなければ、就労はできません。
もし就労を希望するのであれば、別途、学歴や職歴などの要件を満たした上で、適切な就労ビザを取得する必要がありますが、高齢の親御さんにとっては現実的に困難な場合が多いでしょう。
【親の日本での生活】在留資格と諸条件
無事に必要な手続きを経て、高度専門職外国人の方の親御さんが日本へ来日された後、どのような在留資格で、どのような条件のもと生活することになるのでしょうか。
親御さんの日本での生活が安定したものとなるためには、付与される在留資格の内容や、その後の更新条件、生活の中で起こり得る状況変化が在留資格に与える影響、そして日本での就労の可否や社会保障について正しく理解しておく作業が非常に重要です。
在留資格の詳細と期間
高度専門職外国人の親御さんに付与される在留資格は、「特定活動」です。
より具体的には、法務省告示三十四号に定められた活動、つまり「高度専門職外国人の7歳未満の子の養育」または「妊娠中の高度専門職外国人本人もしくはその配偶者の介助・家事支援」を行うための活動が許可されます。
最初に許可される在留期間は、通常1年間となるケースが多いです。親御さんに付与される特定活動の在留資格は更新が可能であり、後述する諸条件を満たし続ける限りにおいて、日本での滞在を継続していけます。
在留期間更新の条件
親御さんの「特定活動」ビザの在留期間を更新するためには、初回の申請時に満たしていた適格性基準を、更新申請の時点でも引き続き満たしていることを証明する必要があります。
主な更新条件として、まず、高度専門職外国人ご本人が、引き続き有効な「高度専門職」の在留資格を保持していることが大前提です。
次に、世帯年収が800万円以上であるという経済的基盤も維持されていなければなりません。
そして、高度専門職外国人の方と親御さんが引き続き同居していることも必須です。
最も重要なのは、滞在の根拠となっている事由、つまり「7歳未満の子の養育の必要性」または「妊娠・出産に伴う介助の必要性」が継続している点です。
在留期間更新の条件のいずれか一つでも欠けてしまうと、在留期間の更新は原則として許可されない可能性が高まります。
状況変化の影響
日本での生活を送る中で、様々な状況の変化が親御さんの在留資格に直接的な影響を及ぼす可能性があります。
例えば、養育の対象となっているお子さんが7歳の誕生日を迎えた場合、そのお子さんの養育を理由とした在留資格の更新はできなくなります。
他に7歳未満のお子さんの養育や、新たな妊娠・出産に伴う介助といった別の適格理由が発生しない限り、親御さんの日本での滞在継続は困難になります。
同様に、世帯年収が800万円を下回ってしまった場合も、更新時の審査で年収基準を満たせないと判断されれば、更新は不許可となるリスクがあります。
また、高度専門職外国人ご本人の在留資格に変更があった場合も注意が必要です。もし、高度専門職の方が「永住者」の在留資格に変更した場合、高度専門職の優遇措置としての親の「特定活動」ビザは更新できなくなるのが原則です。
一方で、高度専門職1号から高度専門職2号へ移行した場合は、親の帯同という優遇措置は継続されるため、他の条件を満たしていれば親の「特定活動」ビザも更新が可能です。
親御さんが高度専門職の方との同居を解消した場合も、在留の前提条件が失われるため更新は認められません。
就労制限
親御さんに付与される「特定活動(法務省告示三十四号)」の在留資格は、その活動目的が家庭内での育児支援や家事援助に限定されています。
そのため、原則として、この在留資格で収入を得るための就労活動は認められていません。
親御さんが日本国内でアルバイトをしたり、何らかの事業を経営したりすることはできません。
在留カードと共に交付される「指定書」にも、許可される活動内容が具体的に記載されており、そこに「報酬を受ける活動」が明記されていなければ、いかなる形であれ就労は違法となります。
日本で就労して収入を得るためには、親御さん自身が別途、学歴や職歴などの厳しい要件を満たして個別の就労ビザを取得する必要がありますが、現実的ではありません。
社会保障と医療保険
日本に3ヶ月を超えて在留する外国人は、原則として国民健康保険に加入する義務があります。
したがって、帯同された親御さんも、通常は日本に到着後、居住地の市区町村役場で国民健康保険の加入手続きを行い、保険料を納付する必要があります。
勤務先の健康保険の被扶養者となるケースは稀です。
また、親御さんが40歳以上であれば、国民健康保険に加入することで自動的に介護保険にも加入することになり、介護保険料も併せて納付する義務が生じます。公的医療保険制度への加入は、日本で安心して医療サービスを受けるための基盤となりますが、同時に保険料の負担も発生します。
親御さんが就労できない点を考慮すると、発生する保険料などの費用は高度専門職世帯の経済的負担となるため、世帯年収800万円以上という要件の重要性が改めて浮き彫りになります。
重要な考慮事項と代替的選択肢
高度専門職外国人の親御さんを日本に呼び寄せる制度は、確かに魅力的ですが、利用にあたってはいくつかの重要な点を深く考慮する必要があります。
また、混同されやすい他の制度との違いを明確に理解しておく作業も大切です。
将来的な家族計画やライフプランにも関わるため、多角的な視点から情報を整理しましょう。
「老親扶養ビザ」との違い
高度専門職の親の帯同制度と、一般的に「老親扶養ビザ」と呼ばれる制度は、目的も要件も大きく異なります。
一般的な老親扶養のための在留資格(これも「特定活動」の一類型として扱われる場合があります)は、人道的な配慮から極めて例外的に認められるもので、その許可基準は非常に厳しいのが実情です。
具体的には、呼び寄せたい親御さんが高齢であること(一般的に70歳以上が目安)、本国に他の扶養義務者がいないこと、経済的にも身体的にも日本にいるお子さんに全面的に依存していること、そして日本側のお子さんに十分な扶養能力があることなどが総合的に審査されます。
一般的な老親扶養ビザの取得は、極めてハードルが高いと言わざるを得ません。
一方で、本解説で取り上げている高度専門職の親の帯同制度は、高度な能力を持つ人材への優遇措置という側面が強く、7歳未満の子の養育や妊娠中の介助といった明確な目的、そして世帯年収800万円以上といった具体的な基準が設定されています。設定された基準を満たせば、一般的な老親扶養よりも許可の可能性は高まります。
二つの制度は根本的に異なるものである点を、まず理解しておきましょう。
親の長期的な滞在計画
親御さんのための「特定活動」ビザは、お子さんの年齢や高度専門職ご本人の収入、在留資格といった、変わり得る要素に依存しています。
そのため、将来を見据えた計画立案が不可欠です。例えば、養育対象のお子さんが7歳に近づいてきた場合や、世帯収入が不安定になる可能性がある場合は、親御さんがいずれ母国へ帰国するシナリオも視野に入れて準備を進める必要があります。
親御さんの日本での長期滞在を強く望むのであれば、高度専門職ご本人が「高度専門職2号」の取得を目指すことは、有効な戦略の一つとなり得ます。
しかし、高齢の親御さんにとっては現実的ではないケースがほとんどでしょう。
このような「出口戦略」あるいは「継続戦略」を早い段階から家族で話し合い、検討しておくことで、在留期限が目前に迫ってから慌てる事態を避けられます。
親の帯同制度の利用は、高度専門職世帯全体の生活設計と密接に関連するため、お子さんの成長、ご自身のキャリア、親御さんの健康状態など、多くの要素を総合的に考慮した判断が必要です。
【まとめ】高度専門職の特権を活かし、家族と共に日本での充実した生活を
高度専門職外国人の方が、日本で親御さんと共に生活するための「親の帯同制度」について、その条件や手続き、注意点を詳しく解説してきました。
親の帯同制度は、一般的な就労ビザでは認められていない、高度専門職ビザならではの大きな優遇措置の一つです。
7歳未満のお子さんの養育や、妊娠中の配偶者の方へのサポートといった明確な目的があり、かつ世帯年収800万円以上、そして親御さんとの同居といった厳しい条件をクリアする必要がありますが、これらの条件を満たせば親御さんに「特定活動(告示34号)」の在留資格が付与される道が開かれます。
申請手続きは、主に日本国内での在留資格認定証明書(COE)の取得から始まり、その後、海外にお住まいの親御さんによる査証(ビザ)申請へと進みます。
必要となる書類は多岐にわたり、正確な準備が不可欠です。
また、親御さんの在留資格は、高度専門職外国人ご本人の在留資格や収入状況、お子さんの年齢など、様々な要因に左右されるため、長期的な視点での家族計画が求められます。
特に、高度専門職の方が永住許可を取得すると、親の帯同制度は利用できなくなる可能性がある点は、重要な留意事項です。
高度専門職の親の帯同制度は、確かに複雑な側面も持ち合わせています。
しかし、制度内容を正確に理解し、一つ一つの要件を丁寧に確認し、計画的に準備を進めれば、家族のサポートを得ながら日本で充実した生活を送ることが可能です。
日本政府が設けた親の帯同に関する優遇措置を最大限に活用し、あなたの専門性を日本社会で存分に発揮してください。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート