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不法就労助長罪と外国人について|知らなかったでは済まされない!自社を守る予防策を解説

外国人材の雇用が不可欠な今、「不法就労助長罪」は、全ての企業にとって無視できない経営リスクです。「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされず、ある日突然、あなたの会社が法律違反に問われる可能性があります。

罰則は最大で懲役3年、罰金300万円。さらに2025年からは厳罰化も予定されています。この記事では、「不法就労助長罪とは何か?」という基本から、多くの企業が陥りがちな3つの違反ケース、そして自社を確実に守るための具体的な対策まで、専門家の視点から徹底的に解説します。この記事を読めば、漠然とした不安から解放され、自社をリスクから守り、自信を持って外国人雇用を進めるための、確かな知識と行動計画が手に入ります。

不法就労助長罪の基本|なぜ「知らなかった」が通用しないのか?

外国人雇用を考える上で、まず理解すべきはこの罪の厳しさです。不法就労助長罪は、単なる行政指導で終わる話ではありません。企業の未来を左右する、経営マターそのものです。その基本と、最も恐ろしい特徴について解説します。

罰則は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」

不法就労助長罪の法定刑は、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方」と極めて重いものです。これは、企業の代表者や担当者個人だけでなく、法人である会社自体にも300万円以下の罰金が科される可能性があります(両罰規定)。さらに、2025年からは法改正による罰則強化も予定されており、国が不法就労に対して、今後さらに厳しい姿勢で臨むという明確なメッセージです。

処罰の対象は雇用主だけではない

この法律が罰するのは、直接の雇用主だけではありません。不法就労と知りながら外国人を自社の管理下に置く行為や、不法就労をビジネスとして仲介するブローカーも処罰の対象です。たとえ業務委託や派遣契約であっても、自社のサプライチェーンの中で不法就労があれば責任を問われる可能性がある。これは、取引先管理も含めた、より広いコンプライアンスが求められている証拠です。

最大のポイントは「過失」でも罰せられること

この罪の最も厳しい特徴は、「知らなかった」という言い訳が原則として通用しない点にあります。法律では、在留カードの確認を怠るなど、雇用主側に注意不足(過失)があった場合には、処罰を免れられないと定められています。政府は確認のための公式アプリまで提供しています。それを使わずに確認を怠ることは、もはや「過失がない」と主張するのが極めて困難な状況なのです。

あなたの会社は大丈夫?不法就労助長罪に該当する「3大ケース」

不法就労助長罪は、特別な悪意がなくとも、日々の業務の中で「うっかり」発生します。どこにリスクが潜んでいるのか、多くの企業が意図せず陥ってしまう代表的な3つの違反ケースを通じて、自社の状況をチェックしていきましょう。

ケース1:不法滞在と知らずに雇用(オーバーステイなど)

最も典型的なのが、在留期間が切れて不法滞在(オーバーステイ)状態になったことに気づかず、雇用し続けてしまうケースです。採用時には適法でも、その後の在留期間管理を怠ると、本人が更新を忘れたり不許可になったりした結果、知らないうちに不法滞在者を雇用しているという事態が後を絶ちません。

ケース2:働けないビザとは知らずに雇用(留学生、短期滞在など)

「留学」や「家族滞在」のビザを持つ外国人をアルバイトとして雇用する際は、大前提の確認が必要です。彼らが働くには、原則として「資格外活動許可」が必須。この許可の確認を怠れば、たとえ本人が「働ける」と言っても、不法就労助長罪に該当します。もちろん、観光目的の「短期滞在」ビザでは、1時間たりとも働くことは許されません。

ケース3:許可された範囲を超えて働かせる(職種・時間の超過)

これは、適法に就労ビザを持つ外国人を雇用している企業にとって、最も身近で、最も陥りやすい落とし穴です。日本の就労ビザは「その専門性を活かして日本に貢献すること」を前提に許可されているからです。

時間の超過:資格外活動許可を持つ留学生のアルバイトは、週28時間という上限が厳格に定められています。繁忙期だからといって、この時間を1分でも超えて働かせれば法律違反です。

職種の超過:「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つITエンジニアに、人手不足を理由に倉庫での梱包作業や店舗の清掃を手伝わせる行為です。専門職のビザで、単純労働と見なされる業務に従事することは認められていません。

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【採用担当者必見】自社を守る!不法就労助長罪の完璧な予防策

不法就労助長罪のリスクは、正しい知識と手順で、確実に防げます。ここでは、企業の採用担当者や経営者が今日から実践すべき具体的な予防策を3つのステップで解説します。これらを徹底することが、会社を法的なリスクから守るための、いわば「鉄壁の防火壁」を築くことになります。

予防策1:採用時の「在留カード」確認をシステム化する

全ての基本は、入り口である採用段階での水際対策です。この確認を個人のスキルや注意深さに依存せず、会社のシステムとして確立することが重要です。

  • 必ず原本で確認する
    写真付きのコピーは偽造が容易なため、絶対に原本を提示してもらいます。これは、面接時など採用時の必須項目とすべきです。
  • 見るべきは3つの最重要ポイント
    ①在留期間が切れていないか、②表面の「就労制限の有無」欄、③就労不可の場合は、裏面の「資格外活動許可欄」に許可スタンプがあるか。この3点は、指差し確認するレベルで徹底してください。
  • 偽造対策の最終兵器を活用する
    出入国在留管理庁の公式アプリ「在留カード等読取アプリケーション」で、ICチップ情報を必ず読み取ります。これは、精巧な偽造カードさえも見破る、現在最も信頼性の高い確認方法です。

注目!在留カードの確認の仕方とは?

予防策2:雇用後の「継続的な管理」を怠らない

採用時に一度確認して終わり、ではありません。雇用後の継続的な管理体制こそが、長期的なリスクを回避する鍵です。

  • 在留期間の管理を徹底する
    全外国人従業員の在留期間満了日をリスト化し、期限が近づいたら自動でアラートが出る仕組みを作りましょう。これにより、従業員本人任せにすることなく、更新漏れによるオーバーステイを防ぎます。
  • 業務内容の変更に敏感になる
    配置転換などで従業員の仕事内容が変わる際は、「この仕事、ビザの範囲内だっけ?」と常に自問する文化を育てることが、意図せぬ違反を防ぎます。疑問があれば、必ず実行前に専門家に確認してください。

予防策3:社内での「教育とルール作り」を浸透させる

担当者一人の知識に頼るのではなく、会社全体でリスクを管理する体制を築き、コンプライアンス意識を文化として根付かせることが最終目標です。

  • 現場管理職を含めた教育
    人事部だけでなく、外国人材を直接指導する現場の管理職にも、不法就労のリスクと在留資格の基本について、定期的な研修を行いましょう。
  • 採用・労務管理マニュアルの作成
    外国人採用時の確認手順や、雇用後の注意点を具体的にマニュアル化し、「誰が、いつ、何を」すべきかを明確に定めておくことが、属人化を防ぎ、組織全体の防御力を高めます。

【有事の対応】万が一、不法就労の疑いをかけられた時の3つの鉄則

どれだけ万全の対策を講じていても、想定外の事態から当局の調査対象となる可能性はゼロではありません。もし、入管や警察から不法就労の疑いをかけられた場合、その初期対応が企業の運命を分けます。パニックにならず、以下の3つの鉄則を必ず守ってください。

鉄則1:直ちに就労を停止し、事実確認を行う

疑いが生じた時点で、対象となる従業員の就労を直ちに停止します。そして、感情的にならず、雇用契約書や在留カードの確認記録、タイムカードなどの客観的な証拠を保全し、何が起きたのか正確な事実関係の把握に努めます。

鉄則2:決して隠蔽せず、誠実に対応する

問題を隠蔽しようとしたり、虚偽の報告をしたりする行為は、事態を致命的に悪化させます。たとえ自社に非があったとしても、当局の調査には誠実に応じる姿勢を示すことが、最終的なダメージを最小限に抑える上で極めて重要です。

鉄則3:自己判断せず、直ちに専門家に相談する

最も重要な鉄則です。初期対応と並行し、直ちに入管法に詳しい弁護士などの専門家に連絡してください。専門家は、当局との交渉窓口となり、不適切な対応による事態の悪化を防ぎます。そして、法的な観点からあなたの会社を守るための、最善の戦略を提示してくれます。自己判断で当局と交渉するのは、絶対に避けるべきです。

【まとめ】不法就労助長罪の予防は、リスク管理であり、企業の社会的責任

不法就労助長罪は、外国人雇用を行うすべての企業にとって、避けては通れない経営課題です。「知らなかった」では済まされない厳しい罰則は、企業の社会的信用をも一瞬で失墜させかねません。

しかし、本記事で解説した「採用時の厳格な確認」「雇用後の継続的な管理」「社内での教育体制」という3つの対策を徹底すれば、このリスクは確実に防げます。堅牢なコンプライアンス体制の構築は、もはやコストではなく、企業の持続的な成長と信頼を守るための不可欠な投資です。そしてそれは、多様な人材が安心して活躍できる、強くしなやかな組織作りの第一歩でもあります。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人35です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート

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