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【特定活動4号】駐日パレスチナ総代表部職員とその家族|概要を解説しています

このビザは対象者が極めて少なく、インターネット上にも情報が乏しいため、就労ビザを専門とする行政書士が、特定活動4号ビザの概要を解説します。ぜひ最後までご覧ください。

この記事で解決できる不安や疑問

この記事では、特定活動4号ビザに関する以下のような疑問を解消します。

  • 特定活動4号ビザとは、そもそもどのような在留資格なのか?
  • 誰が対象で、日本でどのような活動が許可されるのか?

結論:特定活動4号ビザは、駐日パレスチナ総代表部の職員と家族のための特別な在留資格です

結論から言うと、特定活動4号ビザは、駐日パレスチナ総代表部の職員として日本で活動する方と、その生活を共にするご家族(配偶者・子)のために設けられた特別な在留資格です。

外交ビザや一般的な就労ビザとは異なる、特有のルールが存在します。次の章から、その基本について詳しく見ていきましょう。

目次

特定活動4号ビザの基本|対象者・活動内容・注意点を5分で理解

特定活動4号ビザは、他の多くのビザとは異なる特徴があります。まずは、その基本となる5つの重要ポイントを把握しましょう。ご自身とご家族の状況と照らし合わせてみてください。

1. 対象者は「駐日パレスチナ総代表部の職員とその家族」に限定


この在留資格の対象者は、法律で明確に定められています。具体的には、「駐日パレスチナ総代表部の職員」と「その職員と同一の世帯に属する家族」のみが対象です。

駐日パレスチナ総代表部は、日本におけるパレスチナの代表機関です。したがって、この機関に所属しない方が特定活動4号ビザを取得することはできません。極めて限定的なビザです。

2. 認められる活動は「代表部での業務」と「家族としての日常生活」

許可される活動内容は、大きく分けて2つです。1つは、職員本人が駐日パレスチナ総代表部で行う業務。もう1つは、その家族が職員の扶養を受けて日本で送る、ごく一般的な日常生活です。

職員の方が代表部の業務以外の仕事で収入を得たり、扶養家族が許可なく就労したりすることは認められていないため、注意が必要です。

3. 在留期間は法務大臣が個別に指定(通常5年・3年など)

日本に滞在できる期間(在留期間)は画一的に決まっておらず、法務大臣が個々の事情に応じて指定します。一般的には、赴任期間などを考慮して「5年」や「3年」といった期間が指定されるケースが多いです。

もし、指定された期間を超えて日本での任務が続く場合には、期間が満了する前に在留期間の更新手続きが必要です。

4.【重要】他のビザとの3つの大きな違い

特定活動4号ビザを理解する上で、特に重要な特徴が3つあります。一般的な外国人の在留管理とは異なるため、しっかり押さえておきましょう。

①在留カードが交付されない

3か月を超えて滞在する外国人には通常「在留カード」が交付されますが、特定活動4号ビザの方には交付されません。これは、外交官などと同様の特別な扱いです。身分証明は、パスポートや後述する住民票などで行います。

②住民基本台帳の対象にはなる

在留カードは交付されませんが、市区町村で住民登録を行い、住民票を作成することは可能です。これにより、国民健康保険や国民年金への加入、各種行政サービスを受けるための基盤が整います。

③他の在留資格への変更は原則不可

代表部の職員としての身分を失った場合、日本に滞在したまま他の就労ビザなどに変更することは、原則として認められません。例えば、退職後に日本の民間企業へ転職する際は、一度本国へ帰国し、新たにビザを申請し直す必要があります。

5. 家族(配偶者・子)も同じ「特定活動4号」ビザを取得できる

職員の方を支えるご家族、具体的には配偶者とお子さんも、職員本人と同じ「特定活動4号」ビザを取得できます。これにより、家族全員が法的に安定した身分で、共に日本で生活を送ることが可能になります。

ただし、あくまで職員の扶養を受ける家族であることが前提です。

特定活動4号ビザに関するよくある質問(Q&A)

最後に、特定活動4号ビザに関して多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。ご自身の状況と照らし合わせながら、最終確認にご利用ください。

Q1. 在留期間が切れそうな場合、更新はできますか?

はい、可能です。日本での任務が継続し、与えられた在留期間を超えて滞在する必要がある場合は、期間が満了する前に出入国在留管理局で「在留期間更新許可申請」を行ってください。

この手続きを忘れると不法滞在となりますので、パスポートに記載された在留期限は常に意識しておく必要があります。

Q2. 代表部を退職後、日本企業に転職して滞在し続けることは可能ですか?

原則としてできません。特定活動4号ビザは、あくまで駐日パレスチナ総代表部の職員としての活動を前提としています。そのため、退職した場合はその活動根拠を失い、速やかに本国へ帰国しなければなりません。

日本企業で働くには、全く別の就労ビザが必要となり、その申請は一度帰国してから新たに行う必要があります。

Q3. 日本の健康保険には加入できますか?

はい、住民登録をすれば、国民健康保険に加入できます。これにより、日本の医療機関を利用した際の医療費負担が原則3割に軽減されるなど、手厚い保障を受けることが可能です。

詳細な手続きは、お住まいの市区町村役場の担当窓口で確認してください。安心して日本で生活するための重要な手続きの一つです。

まとめ:特定活動4号ビザについて理解は深まりましたか

この記事では、駐日パレスチナ総代表部の職員とご家族のための「特定活動4号」ビザについて、その全体像から注意点までを網羅的に解説しました。最後に、この記事の要点を振り返りましょう。

本記事の重要ポイントの振り返り

特定活動4号ビザを理解する上で、特に覚えておきたいポイントは以下の通りです

  • 対象者は駐日パレスチナ総代表部の職員と、その扶養を受ける家族のみ。
  • 在留カードは交付されないが、住民登録は可能。
  • 他のビザへの変更はできず、退職後は原則帰国が必要。

いかがだったでしょうか。就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート

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