【経営管理ビザの方は要注意】2025年10月~、許可基準が新しくなりました|3年以内に新基準を満たす必要があります
2025年10月16日より、経営管理ビザの許可基準が改正されました。
ここでは、経営管理ビザで在留している外国籍のみなさんが注意するべき点について解説をしております。ぜひ最後までご覧ください。
目次
「経営管理ビザ」新基準の概要
1.資本金・出資総額
資本金などは3,000万円以上必要となります。
法人の場合、払込済資本の額をさします。
個人の場合、設備投資経費額など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。
2.経歴・学歴
経営管理又は事業に必要な分野に関する修士以上(master’s degree)の学位又は経営管理について3年以上の職歴が必要となります。
3.雇用義務
常勤職員を1人以上雇用する必要があります。
対象は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に限ります。
4.日本語能力
本人又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有する必要があります。
- 日本語能力試験N2
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
- 在留期間が20年以上
- 日本の大学(高等教育機関)等を卒業
- 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業
常勤職員が日本人又は特別永住者は対象外です。
5.専門家による事業計画等の確認
在留資格決定時における事業計画書について経営に関する専門家の確認があること
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
永住許可申請はできません
経営管理ビザで在留している方の中には、将来日本に永住したいと考えている方もいるかと思います。現在、永住許可申請を行なうためには、在留期間が「3年」以上という要件があります。
すでにこの要件を満たしている場合であっても、経営管理ビザの新基準を満たしていない場合には永住許可申請を行なうことはできません。この点は要注意です。
3年後までに新基準を満たす必要があります
すでに経営管理ビザを取得している方は、3年後(2028年10月16日)までに新基準を満たす必要があります。特に、資本金に関しては多くの方が500万円で会社を設立した方が多いかと思います。これから残り2,500万円を増資する必要がありますので計画的に事業運営を行っていく必要がありそうです。
まとめ
いかがだったでしょうか。新基準に関して、これから日本で起業を考えていた方にはハードルがかなり上がった印象です。しかし、現在すでに経営管理ビザを取得している方も3年以内という期限があります。
日々の事業運営で多忙かとは思いますが、この件についても計画的に進めていきましょう。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート


