中国での学歴について|就労ビザ|技術人文知識国際業務
日本と違う中国の教育制度
各国によって教育制度は様々です。中国の場合も日本と異なる部分がありますので注意が必要です。ここでは、就労ビザの申請に最も関係してくる「大学の制度」について見てみましょう。
就労ビザの申請をおこなう際に申請人の学歴が「中国の大学卒」である場合には、まず専科なのか本科なのかを確認する必要があります。
中国の大学には、学部レベル(4年~5年)の本科と、短期レベル(2年~3年)の専科があり、専科のみの学校を専科学校とも呼びます。
本科と専科では何が違うのか?どちらかの場合にはビザ申請の要件に合致しなくなるのか?等のご質問をよくいただきます。
本科と専科の違いを日本の場合に置きかえて簡単に説明すると「本科⇒4年制大学」「専科⇒短期大学」と、まずは考えてもらって問題はないです。
例として、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件には、
と、設けられています(ここでいう大学とは短期大学も含まれています)。
専科の場合には学位がない?
既述のとおり、中国の大学を卒業している場合、特に専科大学を卒業している場合には「学位」を授与されていないケースがあり(学位証書がない)、「大卒者」であることを別の方法で証明する必要があります。
通常、大学卒業者であることを証明する資料として、
- 1.卒業証明書
- 2.学位証書
- 3.成績証明書
の3点セットを揃えることが望ましいです。
しかし、専科大学の場合には、卒業証明書と成績証明書しかないケースが多いため、日本の教育機関でいう所の短期大学であることの証明が必要となってきます。
ほとんどの申請人は「大学を卒業しています」というだけで、この違いを証明しなければならないことを知りません。
学歴認証センターで認証してもらう方法
学位証書がない場合や、そもそも学位を授与されていない場合には、卒業した大学が短期大学以上であることを証明しなければなりません。その方法として、学歴認証センターで学歴認証書を発給してもらう方法があります。
日本国内に唯一、CHSI(中国学歴学籍認証センター)という中国の学歴を証明してくれる機関があります。
CHSIに申請をすることで、日本に居ても認証書の発給発送をしてもらうことが可能です。
以下が認証書のサンプルです。
この申請人は、3年制の専科大学を卒業しています。赤い四角で囲ってある部分に注目してください。
Education Level:Junior College(短期大学)と記載されています。
専科大学を卒業して学位証書がない場合でも、この認証書を添付することで「短期大学」を卒業しているのが分かります。
申請人が中国の大学を卒業している場合には参考にしてください。
行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史
2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応