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ワーキングホリデービザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更方法


海外からワーキングホリデーで日本に来日している方を見かけることは多いです。短期間ではありますが、日本で生活をしていく中での人との関りや日本文化に触れ、このまま日本で仕事をしながら生活をしたい!という方は一定数いるようです。
その場合、ワーキングホリデービザから就労ビザへ変更をすることができるのかという点について解説をしていきます。

ワーキングホリデービザについて

ワーキングホリデーとは、若い年齢層の方々(おおむね18才~30才くらい)が海外で一定期間、観光や仕事を楽しみながら滞在ができる制度です。1980年にオーストラリアとの間で制度をスタートしたのを皮切りに、現在では30か国・地域との間で同制度を導入しています。
確認!正式には在留資格「特定活動5号」といいます

相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。
引用元:外務省「ワーキング・ホリデー制度」

海外から日本にくる方は増加傾向にあり最近では、年間20,000人以上の外国人がワーキングホリデー制度を利用して来日しております。

パスポートに貼付してあるワーキングホリデーの「指定書」です。

日本とワーキング・ホリデー制度の協定を締結している国・地域
ここをタップして表を表示Close
国・地域名 制度開始年 年間発給枠
1 オーストラリア 1980
2 ニュージーランド 1985
3 カナダ 1986 6,500
4 韓国 1999 10,000
5 フランス 2000 1,800
6 ドイツ 2000
7 英国 2001 6,000
8 アイルランド 2007 800
9 デンマーク 2007
10 台湾 2009 10,000
11 香港 2010 1,500
12 ノルウェー 2013
13 ポルトガル 2015
14 ポーランド 2015 500
15 スロバキア 2016 400
16 オーストリア 2016 200
17 ハンガリー 2017 200
18 スペイン 2017 500
19 アルゼンチン 2017 日から亜:200
亜から日:400
20 チリ 2018 200
21 アイスランド 2018 30
22 チェコ 2018 400
23 リトアニア 2019 100
24 スウェーデン 2020
25 エストニア 2020 日からエストニア:無
エストニアから日:100
26 オランダ 2020 200
27 ウルグアイ 2023 100
28 フィンランド 2023 日からフィンランド:無
フィンランドから日:200
29 ラトビア 2023 100
30 ルクセンブルク 2024 100

注目!ワーキング・ホリデー制度とは(外務省)

 原則、日本からの出国が必要です

ワーキングホリデービザには在留期限が設けられています。「もう少し日本に滞在したい!」と本人が希望しても、日本にはその期限日までしか滞在することができないため母国に帰国をする必要があります。

【日本国政府とポーランド共和国政府との間の協定】 
第1条第2号(f) 滞在終了時に受入国を出国する意図を有し、かつ、滞在する間に在留資格を変更しないこと。

上記は、ポーランドとの協定ですが、その中に受入国を出国する意図を有し、在留資格を変更しないことと規定されています。これを言い換えると「在留期限日までに日本を出国すること」「日本滞在中に就労ビザ等の他のビザに変更しないこと」となります。

就労ビザへ変更できる国は5か国のみ

原則、日本からの出国が規定されていますが30か国の中で唯一5か国のみ就労ビザへの変更が可能な国があります。

ワーキングホリデービザから就労ビザ(技術人文知識国際業務)へ変更が可能な国

  • ①オーストラリア
  • ②韓国
  • ③ドイツ
  • ④カナダ
  • ⑤ニュージーランド

この5か国の方々は、日本から出国することなく就労ビザ(技術人文知識国際業務)への変更が可能です。従事することができる業務内容の代表例は以下のとおりです。
技術・人文知識・国際業務とは?

「技術」に該当する業務

システムエンジニア、プログラマー、機器設計、技術開発など
大学等で理系科目を専攻、または長年の実務経験の過程で修得した専門技術的な知識等を有していなければ行うことのできない業務。

「人文知識」に該当する業務

経理、会計、コンサルティング、事務、人事労務など
主に文系の学術上の素養を背景とする専門的知識を必要とする業務。

「国際業務」に該当する業務

翻訳通訳、海外取引、広報宣伝、デザイン編集、海外取引、商品開発など
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく専門的な能力を必要とする業務。

申請するための要件について

次に、申請の要件についてですが、技術・人文知識・国際業務の場合には本人の学歴または実務経験をもとに申請を行います。

学歴について
・当該技術若しくは知識に関する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
・当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

①大学を卒業し学位を取得していること(短期大学でも可)
②日本の専門学校を卒業し専門士を授与されていること
大学と同等以上の教育を受けたこと
※ 日本語学校の卒業は学歴要件を満たしません

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大学 短期大学 専門学校 日本語学校
日本 ×
海外 △※ ×

※ 高等教育である場合、いわゆる大学と同等以上の教育機関を卒業している場合には要件を満たしている可能性がございます

実務経験について
・10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
・申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
・翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。

学歴がない場合には該当する業務で10年以上の実務経験が必要(学校で当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む)
また、国際業務については3年以上の実務経験が必要
翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引、デザイン、商品開発など
ポイント翻訳通訳業務、語学講師については、大学を卒業していれば実務経験は不要

日本滞在中に認定申請をする場合

では、上記の5か国以外の方々が一度日本から出国しなければならないことは分かりましたが、再び日本で働くために少しでも時間を短縮するにはどうすればよいのでしょうか。それは、日本滞在中に在留資格認定証明書交付申請をすることです。本来、海外にいる方を招へいするための申請ですが、その招へいしたい本人が申請時点日本にいる場合でも申請を行うことは可能です。その後に許可が出れば現地の日本大使館等でビザの発給申請を行い再び日本に戻ってきます。

必要書類について

ワーキングホリデービザからそのまま就労ビザへ変更する場合

在留資格変更許可申請

・在留資格変更許可申請書 1通
・顔写真 1葉
・パスポート及び在留カード 提示

以下、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。

カテゴリー1
・四季報の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー2
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー3
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー4
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3カ月分の給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
海外から招へいする場合

在留資格認定証明書交付申請

・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・顔写真 1葉
・返信用封筒 1通
※ 返信用の切手を貼ったもの

以下、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。

カテゴリー1
・四季報の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー2
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー3
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー4
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3カ月分の給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など

まとめ

ワーキングホリデービザから就労ビザにそのまま変更できる国は限られています。外国人本人は自分が該当するのか否かを事前に確認し、計画的に準備を進めていきましょう。

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記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応

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