【就労ビザ】ビザを更新する方法とは?
更新許可申請をおこないます
現在有している就労ビザの在留期間が迫ってきたら、期間の更新申請をしなければなりません。
入管法第21条(在留期間の更新)
1.本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2.前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
1.本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2.前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
いつ申請すればよいのか?
在留期間の満了する日以前までに更新申請をおこなわなければばりませんが、余裕をもって準備したほうがよいですね。おおむね在留期間が満了する3カ月前から申請をすることが可能です。
どこに申請をするのか?
在留期間更新許可申請の申請先は、住居地を管轄する入管となります。
ポイントオンラインによる申請も可能です。
オンライン申請とは?
手数料はいくらか?
ビザの期間を更新(在留期間更新許可申請)する場合、許可されるときに4,000円が必要です。
ビザの申請手数料とは?
審査期間はどのくらい?
明確な期間を答えることは難しいですが、約2週間~1カ月程となります。
就労ビザの審査期間は?
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