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【就労ビザ】ビザの種類を変更する方法とは?

変更許可申請をおこないます

外国人の方々が、日本でお仕事や生活をしていく中で、ビザの種類を変更しなければならないときがあります。
そのような場合、現在お持ちのビザ(在留資格)から別の種類のビザ(在留資格)に変える、変更許可申請をおこないます。

入管法第20条(在留資格の変更)
1.在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる
2.前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項のさだめるところによらなければならない。

いつ変更の申請をするのか?

ビザの変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前です。

どこに申請するのか?

在留資格変更許可申請の申請先は、住居地を管轄する入管となります。
ポイントオンラインによる申請も可能です。
オンライン申請とは?

手数料はいくら?

ビザの種類を変更(在留資格変更許可申請)する場合、許可されるときに4,000円が必要です。
ビザ申請の手数料とは?

審査期間はどのくらい?

明確な期間を答えることは難しいですが、約2週間から1カ月程となります。
就労ビザの審査期間は?

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