タイでの学歴について|就労ビザ|技術人文知識国際業務
日本と違うタイの教育制度
各国によって教育制度は異なります。タイの場合も日本とは異なる点がございます。学歴が要件となってくる就労ビザの申請において注意するべきポイント等について見ていきましょう。
就労ビザの申請において関係のある学歴要件について確認します。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、
と、あります。(ここでいう大学とは短期大学も含まれます)
大学を卒業している場合には特に問題はありませんが、これと同等以上の教育、いわゆる大学以外の高等教育機関を卒業した場合の扱いはどうなるのでしょうか。
大学・カレッジ
タイの高等教育機関のひとつに、大学とカレッジがあります。それぞれの入学資格は、中等教育修了証(後期中等学校)、職業教育修了証(後期中等職業学校)の取得者に認められ、入学時に選抜が行われます。
2~3年の準学士課程、4~6年の学士課程が置かれており、修了者には準学士(日本でいうところの短期大学卒)、学士の学位が授与されることになります。
また、学士の取得者を対象に2年の修士課程、修士取得者を対象に2~5年の博士課程置かれております。その他には、学士取得者を対象に1年の課程があり修了者には学卒ディプロマが付与されます。
準学士、学士、博士の学位取得者に関してはここでいう学歴の要件については何ら問題はありません。次に、それ以外の高等教育機関について見ていきます。
職業大学(ポー・ウォー・ソー)
職業教育の分野では、職業大学(ポー・ウォー・ソー)があり職業教育修了証の取得者を対象とする2年の課程が置かれております。修了者には、技術教育ディプロマ、職業教育ディプロマが付与され、更にこれらのディプロマ取得者を対象とする2年課程を修了した者には上級技術教育ディプロマが付与されております。
この職業大学は日本でいうところの短期大学に相当する高等教育機関にあたります。
そのため、在留資格「技術・人文知識・国際業務」でいう、“これと同等以上の教育を受けたこと”に該当します。
いちど相談をしてみよう
タイでの最終学歴をお持ちの方で大学を卒業していない場合でも、説明のとおり職業大学等を卒業している場合には就労ビザの申請における学歴の要件を満たしている可能性もございます。
あきらめずにまずは就労ビザ申請を専門におこなっている行政書士等の専門家に相談をしてみましょう。
行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史
2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応