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内定待機「特定活動ビザ」の申請方法について


留学生が企業から内定を得ても入社日まで何ヵ月間もあるような場合、現在持っているビザの在留期限が迫っている方は本国に帰国しなければならないのでしょうか?そんな場合には「内定待機ビザ(特定活動)」に変更することで日本に在留し続けることができます。

内定待機の特定活動ビザとは

企業からの内定を得た方が申請できる「特定活動」ビザです。
「特定活動」ビザとは、どの在留資格にも当てはまらない活動を行うために設けられたもので、活動内容によって申請できる対象者や要件、在留期間もそれぞれ異なります。
この「特定活動」の中でも内定待機期間中に申請ができるため通称「内定待機ビザ」と呼ばれています。

ワーキングホリデーのためであれば、通称「ワーホリビザ」
就職活動のためであれば、通称「就活ビザ」と呼ばれていますが、これらはすべて在留資格「特定活動」の一種です。

対象となる内定者について

対象者
「留学」の在留資格で在留されている方
継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留されている方
要件
・本邦の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと
内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること
・企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること
・内定者の在留状況に問題がないこと
・内定者と一定期間ごとに連絡をとること、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること

例えば…

・秋に学校を卒業して留学生ではなくなるが、入社日は翌年の4月で半年以上期間がある。
・就活ビザ:特定活動(在留期間6ヵ月・1回更新可能)で活動を続けて内定を得たが、入社日の3ヵ月前に在留期限が切れてしまう。

現有の在留資格は、在留期限内に変更や更新などの申請を行えば在留期限内に審査が終わらなかった場合でも2ヵ月間の「特例期間」が与えられ日本に在留することができ、またこの期間内に必ず審査は終わります。
しかし、「留学ビザ」や「就職活動(特定活動)ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ(働くことができるビザ)への変更は入社日の2週間前から許可が下りるとされているため、入社日から2ヵ月半以上前に在留期限が切れてしまう場合には就労ビザの許可は下りません。
そのため一時帰国をして改めて就労ビザの認定申請を行う外国人も少なくありません。内定待機期間も日本に在留し続けたい場合にはこの「内定待機ビザ」の申請が必要になります。

待機中のアルバイトは認められるのか?

「内定待機ビザ」での在留中、原則は就労することは認められておりません。
ですが、「資格外活動許可」を得ることで週28時間までのアルバイトをすることが可能となります。また、内定先のインターンシップなどの研修に参加する場合も「資格外活動許可」の申請が必要になります。
ポイント資格外活動許可とは?

必要書類について

本人が用意するもの
・在留資格変更許可申請書 1通
・顔写真 1葉
・パスポート及び在留カード提示
・申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
企業側が用意するもの
・内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料
※ なお、内定した企業がカテゴリー1、2に該当する場合であっても、以下の項目が記載された文書を1通提出。
①内定した企業名
②主たる勤務場所(支店・事業所名および所在地、電話番号)
※ 派遣契約の場合は、派遣先の勤務場所についても記載する。
③事業内容
④給与(報酬)額
⑤職務内容
※ 派遣契約の場合は、派遣先での職務内容について記載する。

まとめ

入社日まで日数が空く場合にいちど母国に帰国をする方もいますが、この手続きを利用すればそのまま日本に在留し続けることが可能です。どちらが良い選択なのかは個々の事情によるでしょう。入社までの期間を有意義に過ごすためにも早めに検討をしましょう。

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記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応

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