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建設業で技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる職種とは?


「建設業」というとマンションやビルを建てる職業といったイメージが一般的ですが、それらは建築一式工事業と呼ばれる建設業の中の一つの業種です。その他にも道路やダムを作る土木一式工事業、実際に個別の工事を行う大工・とび・電気・内装など27業種もの専門工事業が建設業には含まれます。そのどれもがインフラ整備や人々の生活を便利にする役割を担っている業界です。現在、建設業界においては外国人が働く姿をよく見かけるようになりました。彼らがどのような在留資格で建設業に従事しているのか、どうすれば就労ビザ(技術人文知識国際業務)を取得することができるのか、について解説をしていきます。

建設業界の現状について

国土交通省による2024年度の建設投資は政府・民間併せて73兆200億円、前年比2.7%増となる見通しと発表されました。東京五輪後は需要が減少すると言われていた建設業ですが、建設ストックの補修工事の増加に伴い前年の投資額を上回る状況が続いています。(引用元:国土交通省「2024建設投資見通し」)
一方で建設業就業者数は毎年減少傾向にあり、需要に対して人手が足りず長時間労働を強いられるなどの問題が続いています。就業者の年齢で見ると55歳以上が約35%に対して29歳以下は約11%となっていることから近い将来更なる人手不足が予想されます。そのため政府は2024年4月より建設業にも「働き方改革」を適用し、労働環境の改善を行うことで人材の確保に繋げようとしています。(引用元:国土交通省「建設業就業者の現状」)

技能実習生と特定技能人材の就労状況

建設業は医療、福祉などと共に特に人手不足が深刻な分野の一つとされ、政府は若者や女性の雇用に対し積極的に就業支援をしています。そして、人手不足解消のために特に期待されているのが「外国人材」です。出入国在留管理庁によると2023年の建設業での外国人の受入状況は約14万人と発表されており、国内人材とは対照的に毎年増加しています。

在留資格別の外国籍人数
  • 技能実習:88,830人
  • 特定技能:24,433人
  • その他:31,688人

引用元:国土交通省「建設分野における外国人材の受入れ状況」

まだまだ足りない外国人材

2019年より開始された在留資格「特定技能」では分野ごとに外国人の受入れ見込数を算出しています。
建設業は2023年末時点での受入れ見込数を34,000人としていましたが、実際の受入れ数は1万人近く少ない結果となりました。比較的新しい在留資格ということもあり、まだまだ受入れ企業側の制度に対する認知度の低さを感じます。(引用元:出入国在留管理庁「特定技能制度の受入れ見込数の再設定」)

技術・人文知識・国際業務ビザで従事できる職種とは?

まずはじめに、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」とはどういうものか?は以下よりご確認ください。

Screenshot技術・人文知識・国際業務についてはてなブックマーク数0 tweets0 likes
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人は2023年12月時点で約36万人と、在留外国人全体のおよそ10%、技能実習生についで2番目に多い就労ビザとなっております。省略して「技・人・国(ぎじんこく)」とも呼ばれています。

では、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」において、建設業界で従事できる職種とはどのようなものがあるのでしょうか?以下に例を挙げてみます。

施工管理職
施工管理とは、建設現場等の工程において現場の指揮をとる管理職です。品質管理、安全管理、原価管理、進捗管理等の四大管理ともいわれておりとても重要なポジションになります。未経験でも従事することは可能ですが、前提として当該業務に関連する知識をすでに修得していないと難しいのが現状です。大学等で、建設や建築、土木等の科目を履修していることが望ましいです。
図面作成
建築図面等の製図をおこなうCADオペレーターです。当然、CADを操れることが前提になりますので大学等で関連のある科目を履修している必要があります。
建設事務職
一般的な事務業務を行うことができる知識と、建設業特有の専門用語や業界のシステム等を理解していることが望ましいです。また、建設業界は受入機関の規模の差が大きいため十分な業務量があることが求められます。事務業務が発生しない時間帯は現場を手伝う等は認められませんので注意が必要です。
営業職
新たに仕事を受注してきたり、既存取引先との折衝を行う営業職です。「営業」という職種柄、ビジネスで必要とされる一般的なスキルをはじめとする広い知識が求められます。また、営業職は対人であることがほとんどでしょうから、一定以上の日本語能力が必要です。
会計事務
会社の売上に関する事務職です。簿記や会計などの知識が必要とされます。こちらも建設事務職同様に業務量が十分にあることが求められます。
翻訳通訳
すでに外国籍従業員が多数在籍している場合、日本人従業員との間に入って業務上必要となる会話の通訳やマニュアル等の翻訳が必要となる場面があります。建設現場は危険と隣り合わせですので正しい言葉での双方理解は非常に大切なことです。そのため、会社専属の翻訳通訳者をおくことを検討される会社もあるようです。当然、通訳・翻訳をおこなう上で日本語と外国語の語学力が要求されます。また、外国籍従業員がある程度在籍している必要があります。2~3人の在籍数では業務量等の問題で就労ビザが許可される可能性は低いでしょう。

その他にも、建設業界の人手不足の要因としてデジタル化の遅れも指摘されています。そのため、作業効率を上げるためのシステムを開発するエンジニア職等も該当しそうです。

現業作業には従事できません!


では、現場で働くいわば職人として「技術・人文知識・国際業務ビザ」で従事することができるか否かというと、できません。
技術・人文知識・国際業務ビザで従事できる職種は、原則、ホワイトカラーのみです。現業作業に従事することはできません。最も人材を欲している業界かつ職種であるにも関わらず認められておりません。
ただし、特定技能ビザであれば業務の一部に現業作業が含まれていても問題はないため検討をしてみてはどうでしょうか。

必要書類について

在留資格認定証明書交付申請

海外から招へいする場合に必要な書類です。
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・顔写真 1葉
・返信用封筒 1通
※ 返信用の切手を貼ったもの

以下、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。

カテゴリー1
・四季報の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー2
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー3
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー4
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3カ月分の給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など

在留資格変更許可申請

現在のビザを技術人文知識国際業務ビザへ変更する場合に必要な書類です。
・在留資格変更許可申請書 1通
・顔写真 1葉
・パスポート及び在留カード 提示

以下、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。

カテゴリー1
・四季報の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー2
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー3
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー4
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3カ月分の給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など

在留期間更新許可申請

ビザの期限を延長する場合に必要な書類です。
・在留期間更新許可申請書 1通
・顔写真 1葉
・パスポート及び在留カード 提示

以下、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。

カテゴリー1
・四季報の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー2
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー3
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・前年度の課税証明書及び納税証明書
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー4
・前年度の課税証明書及び納税証明書
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など

まとめ

建設会社から外国人を雇用したいがどうすればよいか?、というお問い合わせは実務上非常に多いです。従事する職種との兼ね合いから申請の要件を満たさないケースも多くあり、困っている場面を目の当たりにします。現場での業務であれば特定技能ビザを視野に入れ、その他の事務系の業務であれば技術・人文知識・国際業務ビザを検討してみましょう。

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記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応

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