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特定活動47号ビザとは?特定活動46号の家族が対象です

特定活動47号ビザをご存じですか?あまり馴染みがないですよね。ここでは、その概要と必要書類等について解説をしていきます。ぜひ最後までご覧ください。

目次

  1. 特定活動47号について
  2. 必要書類について
  3. 働くことはできるのか?
  4. まとめ

特定活動47号について

特定活動47号については、特定活動の在留資格に関する告示で規定されている在留資格「特定活動」の中のひとつです。

「特定活動(本邦大学等卒業者)」に掲げる活動を指定された者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

特定活動(本邦大学等卒業者)とは、特定活動46号のことです。
いわゆる、特定活動47号ビザの対象者は、46号ビザの家族(配偶者、子)のことを指しています。

注目!特定活動46号ビザとは?要件や技人国(ぎじんこく)ビザとの違いについて

必要書類について

在留資格認定証明書交付申請の場合(海外から招へい)

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 顔写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝)
  • 返信用封筒(簡易書留分の切手を貼ったもの)
  • 扶養者との身分関係を証明する資料※1
  • 扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し※2又は住民票
  • 扶養者の在職証明書
  • 扶養者の住民税の課税証明書及び納税証明書
  • ※1 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書、家族証明書等
    ※2 身分事項、在留資格及び在留期間の記載があるページ
    ※ ここでいう扶養者とは46号ビザを持っている者です

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    在留資格変更許可申請の場合(47号ビザへ変更)

  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝)
  • パスポート及び在留カード※1
  • 扶養者との身分関係を証明する資料※2
  • 扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し※3又は住民票
  • 扶養者の在職証明書
  • 扶養者の住民税の課税証明書及び納税証明書
  • ※1 申請時に窓口で提示をします
    ※2 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書、家族証明書等
    ※3 身分事項、在留資格及び在留期間の記載があるページ
    ※ ここでいう扶養者とは46号ビザを持っている者です

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    在留期間更新許可申請の場合(47号ビザを延長)

  • 在留期間更新許可申請書
  • 顔写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝)
  • パスポート及び在留カード※1
  • 扶養者との身分関係を証明する資料※2
  • 扶養者の在留カード若しくはパスポートの写し※3又は住民票
  • 扶養者の在職証明書
  • 扶養者の住民税の課税証明書及び納税証明書
  • ※1 申請時に窓口で提示をします
    ※2 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書、家族証明書等
    ※3 身分事項、在留資格及び在留期間の記載があるページ
    ※ ここでいう扶養者とは46号ビザを持っている者です

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    働くことはできるのか?


    特定活動47号ビザをお持ちの方でも、資格外活動許可を得ればアルバイト等をすることが可能です。
    許可を得ずに働くことは認められておりませんので、必ず事前に資格外活動許可申請を行いましょう!

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    まとめ

    いかがでしたか。46号、47号と馴染みのない呼び方をしますが、46号は日本の大学等を卒業した者、47号はその者から扶養を受ける配偶者・子と覚えましょう!しっかりと在留資格を得ることで家族みんなで生活をすることができます。
    そのためには正しい知識で申請を行う必要があります。わからないことや不安なことがあれば事前に専門家への相談も検討しましょう。

    私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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    【記事監修者】

    行政書士法人35
    代表行政書士 萩台 紘史

    2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
    2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

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