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特定活動(出国準備)とは?|30日と31日の違い|再申請の可能性ついて

ビザの更新や変更を申請した結果、思いがけず「不許可」の通知を受け、さらに「特定活動(出国準備)」という見慣れない在留資格を告げられたら、目の前が真っ暗になるような衝撃を受けることでしょう。

「これからどうなってしまうのだろう…」
「日本にはもういられないのか…」
そんな不安と疑問が頭の中を駆け巡っているかもしれません。

この「特定活動(出国準備)」という期間は、あなたの今後の日本での活動、いえ、人生そのものに大きく関わる、非常に重要な意味を持っています。

特に、入国管理局から告げられる「30日間」と「31日間」という、たった1日の違いが、実はあなたの未来を左右する決定的な分岐点になることをご存知でしたか?

この記事では、その「特定活動(出国準備)」とは一体何なのか、そして、その期間があなたの未来にどのような影響を及ぼすのか、知っておくべき重要なポイントを、どこよりも分かりやすく、そして詳しく解説していきます。

この情報を知っているか知らないかで、再申請の道が拓けるか、あるいは日本を離れなければならないかが決まる可能性があるのです。

「特定活動(出国準備)」とは?あなたが直面している状況の正確な理解が第一歩

「特定活動(出国準備)」という言葉を初めて耳にし、戸惑いと不安を感じているかもしれません。

この章では、まずあなたが現在置かれている「特定活動(出国準備)」という状況が法的にどのような意味を持つのか、その基本的な知識を分かりやすくご説明いたします。

正確な理解が、今後のあなたの行動を決定づける上で非常に大切な土台となるのです。

「特定活動」という在留資格の全体像:多様なケースに対応する特別なカテゴリーについて知る

日本には様々な種類の在留資格が存在しますが「特定活動」という在留資格は、それらのいずれのカテゴリーにも明確には当てはまらない活動を行う外国人に対して、法務大臣が個々の事情を考慮して活動内容を指定し、許可を与える、いわばオーダーメイドのような特別な枠組みです。

今回あなたが指定された「特定活動(出国準備)」は、これらの一般的な「特定活動」とは異なり、在留資格に関する申請が不許可となった、極めて特殊な状況下で付与されるものなのです。

なぜ「特定活動(出国準備)」があなたに付与されたのか?不許可処分の結果としての最終措置を理解する

「特定活動(出国準備)」という在留資格が付与される最も一般的な理由は、あなたが日本での滞在継続や変更を目的として行った在留資格の更新申請(例えば、現在お持ちの就労ビザの期間を延長する申請)や、在留資格の変更申請(例えば、留学生が就職する際に留学ビザから就労ビザへ切り替える申請)が、残念ながら入国管理局によって「不許可」と判断されたことに起因します。

そして、この不許可処分が下された時点で、あなたが元々所持していた在留資格の有効期限が既に経過している場合、日本からスムーズに出国するための準備期間として、この「特定活動(出国準備)」が指定されることになります。

これは、あなたが希望した形での日本国内における中長期的な滞在は認められなかったものの、直ちに不法滞在者として扱うのではなく、一定の出国準備のための猶予を与えるという、行政上の配慮に基づく措置と言えるでしょう。

「特定活動(出国準備)」の法的な位置づけ:入管法における告示外の特別な運用を把握する

日本の「出入国管理及び難民認定法」(一般に入管法と呼ばれます)には「特定活動」という在留資格に関する包括的な規定は存在しますが、「出国準備」という特定の目的のためだけに設けられた特定活動について、法律の条文で詳細に定められているわけではありません。

この「特定活動(出国準備)」は、法務省の告示によってあらかじめ活動内容が具体的に定められている「告示特定活動」とは異なり、主に入国管理局の長年の実務運用や内部的なガイドラインに基づいて、個別のケースごとに付与が判断される「告示外特定活動」の一つとして取り扱われています。

予期せぬ不許可という事態に対し、画一的な対応をするのではなく、個々の外国人の状況を一定程度考慮しつつ、最終的には日本からの適法な出国を促すという、行政上のバランス感覚から生まれた特別な運用であると理解することができます。

「特定活動(出国準備)」がどのようなものか、基本的なご理解は深まりましたでしょうか。

しかし、この資格において最も注意すべきは、許可される「期間」です。

その期間には、あなたの今後の日本での可能性を大きく左右する、非常に重要な意味が隠されています。

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【重要】「特定活動(出国準備)」で許可される期間の意味【あなたの運命を分ける「30日」と「31日」】

「特定活動(出国準備)」の通知を受け取った際、まず確認すべき最も重要な情報が、許可された「在留期間」です。

この期間は、単に日本にいられる残り日数を示すだけでなく、あなたの今後の選択肢を大きく左右する、極めて重大な意味を持っています。

特に「30日間」と「31日間」という、わずか1日の違いが、再申請の可能性やその後の手続きに決定的な影響を与えることをご存知でしょうか。

在留期間が31日の場合

この違いを理解することが、最善の道を選ぶための第一歩です。

「30日間」の特定活動(出国準備):原則、速やかな出国準備が求められる期間

もし、あなたに付与された「特定活動(出国準備)」の期間が「30日間」であった場合、これは入国管理局が、あなたが日本に引き続き在留するための再申請を認める可能性が極めて低い、あるいは、再申請をしても許可される見込みが乏しいと判断していることを強く示唆しています。

多くの場合、過去の在留状況に何らかの問題があった(例えば、オーバーステイ歴がある、資格外活動許可の範囲を超えて働いていたなど)と判断された際に、この30日間の期間が指定される傾向にあります。

最も重要な点は、この「30日間」の出国準備期間には、後述する「特例期間」という制度が適用されないことです。

つまり、仮にこの30日以内に何らかの再申請を試みたとしても、その審査が行われている間に30日の期限が過ぎてしまえば、あなたは不法滞在(オーバーステイ)の状態になってしまうリスクがあるのです。

したがって、「30日間」の指定を受けた場合は、原則として、この期間内に日本から出国するための準備を速やかに進める必要がある、と理解してください。

日本で再び活動したいと考えるならば、一度本国へ帰国し、改めて日本への入国に必要な「在留資格認定証明書」の交付申請から手続きをやり直すのが一般的な流れとなります。

「31日間」の特定活動(出国準備):再申請への道が残されている可能性のある期間

一方で、あなたに付与された「特定活動(出国準備)」の期間が「31日間」であった場合は、状況が少し異なります。

この「31日間」という指定は、入国管理局が、あなたが当初申請して不許可となった理由について、内容を是正し、条件を整えれば、再度日本での在留を認める余地があると考えている可能性を示しています。

この場合、最大のポイントは、「特例期間」という制度が適用されることです。

「特例期間」とは、在留資格の変更や更新の申請を在留期間満了前に行った場合に、その申請結果が出るまでの間、または元の在留期間満了日から最大2ヶ月間、引き続き日本に滞在することを法的に認める制度です。

「31日間」の出国準備期間内に、不許可理由を解消した上で新たな在留資格への変更申請(再申請)を行い、それが入国管理局に受理されれば、この特例期間の恩恵を受けることができます。

つまり、31日の期間が終了した後も、新しい申請の結果が出るまでは適法に日本に滞在し続けることが可能になるのです。

なぜ、たった1日の違いが「再申請の可否」という大きな差を生むのか?その背景とは

「30日」と「31日」

このわずか1日の違いが、なぜこれほどまでに大きな意味を持つのでしょうか。

この日数の差は、入国管理局の長年の運用の中で確立された区別であり、申請者に対して今後の対応に関する明確なメッセージを伝えるためのものと考えられています。

「30日間」の指定は、残念ながら、申請者側に起因する何らかの問題(例えば、過去の法律違反や在留状況の不良など)があり、もはや日本国内での在留継続は困難であるという厳しい評価が背景にあることが多いとされています。

一方、「31日間」の指定は、不許可の原因となった問題点が、例えば技術的な書類の不備や、状況の変化によって是正可能な範囲のものであり、適切な対応を行えば在留の道が再び開かれるかもしれない、という一定の期待が込められていると解釈できます。

ただし、31日間が付与されたからといって、再申請が必ず許可されるわけではありません。
不許可理由を正確に把握し、それを解消するための具体的な証拠を添えて、説得力のある再申請を行う必要が不可欠です。

このように「特定活動(出国準備)」で指定される期間は、あなたの今後の行動計画と日本での未来に直結する、非常に重要な情報です。

ご自身のパスポートに記載された期間を今一度正確に確認し、もし「31日間」の期間が付与されていて再申請という選択肢をご検討の場合、あるいは「30日間」と指定され、それでも何か打つ手がないかとお悩みの場合、一刻も早くビザの専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。

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「特定活動(出国準備)」期間中にできること・できないこと【知らなかったでは済まされない】

「特定活動(出国準備)」という在留資格を得たものの、具体的にどのような活動が許され、何をしてはいけないのか、正確に把握していますか?この期間は、これまでの在留資格とは異なり、非常に厳しい制限が課せられることをまず理解してください。特に就労に関しては絶対に守らなければならないルールがあり、これを誤ると将来の日本への再入国に深刻な影響を及ぼす可能性も否定できません。この章では、「特定活動(出国準備)」の期間中に遵守すべきルールを明確にし、あなたが安心して出国準備を進められるよう、あるいは再申請の準備に集中できるよう、専門家が特に重要なポイントを解説します。

【最重要警告】就労は一切禁止!アルバイトも収入を得る活動も全面的に認められません

「特定活動(出国準備)」の期間中に最も厳格に守らなければならないルールは、いかなる形態の就労も全面的に禁止されているという事実です。

これは、あなたが以前に「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といった就労が可能な在留資格を保持していたとしても、あるいは資格外活動許可を得てアルバイトをしていたとしても、その効力は「特定活動(出国準備)」が付与された時点で完全に失われることを意味します。

つまり、短時間のアルバイトであっても、友人からの依頼による単発の仕事であっても、報酬が発生する労働は一切認められないのです。

この極めて重要なルールを万が一破って就労してしまうと、それは「不法就労」とみなされ、厳しい退去強制手続きの対象となるばかりか、将来的に日本へ再入国しようとする際に、非常に不利な状況を自ら招くことになります。

企業の人事ご担当者様も、この期間にある外国人を雇用することは法律で禁じられていますので、採用選考などの際には、在留カードの記載だけでなく、個々の特定活動の内容が記された「指定書」を必ず確認し、就労が許可されていないことを確実に把握しておく必要があります。

許可されているのは「出国準備」に関連する純粋な活動のみ:具体的に何をすべきか確認しましょう

では「特定活動(出国準備)」の期間中に法的に許可されている活動とは、具体的にどのようなものでしょうか。

この在留資格の名称が示す通り、日本から出国するための準備行為、そしてそれに付随する日常生活に限定されています。

具体的に想定される活動としては、帰国のための航空券の手配、日本での住まいの賃貸契約解除や荷物の整理・国際発送、お世話になった知人や関係者への挨拶回り、銀行口座の解約手続きといった、日本を離れるために必要不可欠な身辺整理や事務手続きが挙げられます。

これらの活動は、あくまでスムーズかつ秩序ある出国を目的としたものであり、日本での生活を継続したり、新たな経済活動を開始したりするためのものでは断じてありません。

この限られた期間は、次のステップへ移行するための準備期間と捉え、計画的かつ迅速に行動することが求められます。

もし指定期間内に日本から出国しなかったら?オーバーステイが招く取り返しのつかない未来

指定された「特定活動(出国準備)」の在留期間内に日本から出国しなかった場合、あるいは「31日間」の期間で再申請を行ったものの、その審査中に特例期間が終了してしまったにも関わらず日本に滞在を続けた場合は、残念ながら「不法滞在(オーバーステイ)」という深刻な法的違反状態となります。

オーバーステイは、日本の法律において犯罪行為と規定されており、発覚した場合には退去強制手続きの対象となるだけでなく、状況によっては「3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金」といった刑事罰が科される可能性も否定できません。

さらに、一度オーバーステイの記録が残ってしまうと、その後の日本への再入国は極めて困難になります。

通常、5年間から10年間、場合によっては永久に日本への上陸が拒否されるなど、あなたの将来の選択肢を著しく狭める、非常に厳しいペナルティが科されることになるのです。

「少しだけなら大丈夫だろう」といった安易な考えで滞在を延長することは、あなたの未来にとって取り返しのつかない事態を招きかねないため、指定された期間の厳守は絶対条件です。

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【諦めないで!】「特定活動(出国準備)」からの再申請という選択肢:可能性と重要な注意点

「特定活動(出国準備)」を告げられると、もう日本にはいられないのかと絶望的な気持ちになるかもしれません。

しかし、状況によっては、まだ日本に滞在し続けられる道が残されている可能性があります。

それが、「特定活動(出国準備)」の期間中に、改めて別の在留資格への変更を申請する、いわゆる「再申請」という選択肢です。

ただし、この再申請は誰にでも、どのような状況でも認められるわけではありません。
この章では、どのような場合に再申請が検討できるのか、再申請を成功させるためには何が必要なのか、そして特に注意すべき点は何かについて、ビザ申請の専門家が詳しく解説します。

諦めてしまう前に、まずはご自身の状況でどのような可能性があるのかを探ってみましょう。

再申請が検討できるのはどんなケース?「31日間」の指定が持つ特別な意味

「特定活動(出国準備)」からの再申請を検討できるかどうかの最初の大きな分かれ道は、以前の章でも詳しくご説明した通り、あなたに付与された出国準備のための在留期間が「31日間」であるかどうかです。

この「31日間」という期間が指定された場合、それは入国管理局が「前回の申請で不許可となった理由をきちんと是正し、新たな申請内容が要件を満たすものであれば、再度審査する余地がある」と判断している可能性を示唆しています。

具体的にどのようなケースでこの「31日間」が付与されやすいかというと、前回の申請が不許可となった理由が、例えば提出すべき書類に軽微な不備があった、あるいは記載内容に説明が不足していた、または、あなたが日本で行おうとしていた仕事内容と申請した在留資格のカテゴリーがわずかに合致していなかった、といったような、修正や改善によって客観的に解消できる性質のものである場合です。

しかしながら、「30日間」の出国準備期間が付与された場合は、残念ながら原則として再申請の道は極めて厳しく、速やかな出国が求められることになります。

再申請を成功させるために絶対に必要なこと:不許可理由の徹底的な分析と具体的な改善策の提示

もし、幸いにも「31日間」の期間が与えられ、再申請のチャンスを得ることができたとしても、単に前回提出した書類をそのまま、あるいは少し手直ししただけで再度提出するだけでは、再び不許可という結果に終わってしまう可能性が非常に高いことを理解しておかなければなりません。

再申請を成功へと導くためには、まず、前回の申請がなぜ不許可と判断されたのか、その核心的な理由を正確かつ詳細に把握することが絶対不可欠です。

例えば、従事予定の職務内容が在留資格の要件と合致しないと判断されたのであれば、要件に合う別の会社に転職して新しい雇用契約書を用意する、あるいは現在の勤務先と協議して職務内容を変更してもらい、その変更を証明する公式な書類を提出するといった具体的な対応が考えられます。

提出書類の不備が指摘されたのであれば、指摘された書類を完璧に準備するのは当然のこと、なぜ前回その書類を提出できなかったのか、あるいは記載に誤りがあったのかといった経緯を丁寧に説明する理由書を添付することも、審査官の理解を得る上で非常に有効な手段となり得ます。

再申請にはどのような書類が必要か?新たな資格取得を目指す覚悟で万全の準備を

「特定活動(出国準備)」の期間中に行う再申請は、手続き上は在留資格の「変更」申請という形を取りますが、その心構えとしては、実質的に「新たな在留資格をゼロから取得し直す」という強い覚悟で臨む必要があります。

そのため、提出しなければならない書類は、あなたが新たに取得を目指す在留資格の種類(例えば、再度「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを目指すのか、あるいは日本人配偶者等と結婚したことによる「日本人の配偶者等」の身分系ビザを目指すのかなど)によって全く異なります。

それぞれの在留資格には、クリアすべき学歴要件、職歴要件、安定した収入を証明するための要件、日本で行う活動内容の適合性など、細かく具体的な許可基準が法律や省令で定められており、それら全ての要件を満たしていることを申請者側が客観的な資料で証明する責任があります。

一般的に必要となる書類には、顔写真が貼付された申請書、パスポート及び在留カード(またはその写し)はもちろんのこと、卒業証明書や成績証明書といった学歴を証明する書類、過去の職務内容や期間を証明する職務経歴書、新たな雇用主との間で締結された雇用契約書や労働条件通知書、雇用主である会社の登記事項証明書や直近の決算報告書、申請者本人や扶養者の納税証明書や課税証明書、身元保証人による身元保証書など、非常に多岐にわたる書類が含まれます。

さらに、前述の通り、前回の申請が不許可となった理由を真摯に受け止め、その問題点を具体的にどのように克服し、改善したのかを論理的かつ説得力をもって記述した「理由書」の作成は、再申請の成否を大きく左右する、極めて重要な要素となることを肝に銘じておきましょう。

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日本から出国する場合の手続き【スムーズな退去のために知っておくべきこと】

「特定活動(出国準備)」の期間が満了するまでに再申請の道が拓けない場合、あるいはご自身で出国を決断された場合、日本を離れるにあたっていくつかの重要な手続きを済ませる必要があります。

これらの手続きは、あなたの日本での在留を適切に終了させ、将来的な不測のトラブルを避けるために不可欠です。

この章では、日本から出国する際に必ず行わなければならない法的な手続きと、その他に済ませておくと良い個人的な手続きについて、分かりやすくご説明します。

最後まで気を抜かず、円滑な出国準備を進めましょう。

指定された出国期限は絶対に守る!オーバーステイは厳禁です

日本から出国するにあたって、何よりもまず、そして絶対に守らなければならないことは、入国管理局から指定された「特定活動(出国準備)」の在留期間内に必ず日本から出国することです。

この期限を、たとえ1日であっても過ぎてしまうと、以前の章でも警告した通り、あなたは「不法滞在(オーバーステイ)」という極めて深刻な法的違反を犯したことになります。

そうなれば、退去強制処分の対象となるだけでなく、高額な罰金が科されたり、将来長期間にわたり日本への入国が拒否されたりするなど、取り返しのつかない事態を招くことになります。

帰国のための航空券の手配や、日本での生活で増えた荷物の整理・発送など、出国準備には想像以上に時間がかかることも少なくありません。

そのため、指定された期限ぎりぎりに行動するのではなく、十分な余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが何よりも肝心です。

万が一、航空便の大幅な遅延や欠航といった不測の事態が発生することも考慮に入れ、可能な限り早め早めの行動を心がけてください。

忘れてはならない法的手続き【在留カードの返納はあなたの義務です】

日本に中長期にわたり在留する外国人の方々に交付される在留カードは、その外国人が日本での在留資格を失い、日本から完全に出国する際には、国に返納する義務があります。

「特定活動(出国準備)」の在留資格が付与された時点で、あなたがそれまで所持していた在留カードは、既に入国管理局によって効力を失う処理(例えば、カードに穴が開けられるなど)が施されている場合が多いと考えられます。

しかし、それでもなおカード自体を所持している場合は、日本を出国する空港または港において、出国審査を担当する入国審査官にその在留カードを返納しなければなりません。

この在留カードの返納は、あなたが日本における中長期在留者としての法的な地位を正式に終えることを示す、非常に重要な手続きの一つです。
もし、有効な再入国許可(みなし再入国許可制度を含む)を得て一時的に日本を出国し、後日再び日本に戻ってくる予定がある場合は、在留カードを返納する必要はありません。

しかし、「特定活動(出国準備)」による出国は、原則として日本での在留を最終的に終えることを意味するため、在留カードの返納が必要となることをしっかりと覚えておきましょう。

出国前に済ませておくと安心な手続きリスト【円満な日本出発のために】

上記に加え、日本を離れる前に済ませておくことで、後々の余計な手間や心配事を減らすことができる手続きがいくつかあります。

具体的には、住民登録をしていた市区町村の役場への転出届の提出(特に海外へ長期間転出する場合)、国民健康保険や国民年金に関する資格喪失の手続き、利用していた銀行口座の解約や残高の整理、契約している携帯電話やインターネット回線、賃貸住宅などの解約手続き、そして電気・ガス・水道といった公共料金の最終精算などが挙げられます。

これらの手続きを怠ってしまうと、あなたが日本を出国した後も料金の請求が続いてしまったり、重要でない連絡が引き続き日本の連絡先に届いてしまったりする可能性があります。

また、短い期間であってもお世話になった職場や学校の関係者、日本の友人・知人への感謝の挨拶も、良好な人間関係を維持するためには大切な行動と言えるでしょう。

限られた時間の中で全てを完璧に行うのは難しいかもしれませんが、優先順位をつけ、できる範囲でこれらの身辺整理を進めておくことが望ましいです。

日本からの出国は、一つの区切りであると同時に、新たな未来へのスタートでもあります。必要な手続きを一つひとつ確実にこなし、心残りなく、そしてスムーズな門出を迎えられるようにしましょう。

まとめ

「特定活動(出国準備)」の通知は、法的な専門知識がない方にとっては、まさに青天の霹靂とも言える衝撃的な出来事です。

先の見えない不安の中で、何をどうすれば良いのか分からなくなるのは当然のことです。しかし、どんなに困難に思える状況であっても、必ず解決の糸口は見つかるはずです。

そして、そのために最も大切なことは、決して一人で抱え込まず、できる限り早い段階で信頼できる専門家のアドバイスを求めることです。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人35です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート

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