【就労ビザ】ビザの種類を変更する方法とは?
変更許可申請をおこないます
外国人の方々が、日本でお仕事や生活をしていく中で、ビザの種類を変更しなければならないときがあります。
そのような場合、現在お持ちのビザ(在留資格)から別の種類のビザ(在留資格)に変える、変更許可申請をおこないます。
入管法第20条(在留資格の変更)
1.在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。
2.前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項のさだめるところによらなければならない。
1.在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。
2.前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項のさだめるところによらなければならない。
いつ変更の申請をするのか?
ビザの変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前です。
どこに申請するのか?
在留資格変更許可申請の申請先は、住居地を管轄する入管となります。
ポイントオンラインによる申請も可能です。
オンライン申請とは?
手数料はいくら?
ビザの種類を変更(在留資格変更許可申請)する場合、許可されるときに4,000円が必要です。
ビザ申請の手数料とは?
審査期間はどのくらい?
明確な期間を答えることは難しいですが、約2週間から1カ月程となります。
就労ビザの審査期間は?
無料相談受付中!
03-4400-6535
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:10:00~19:00(月~金)】【休日:土日祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
03-4400-6535
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:10:00~19:00(月~金)】【休日:土日祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック