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上陸拒否事由とは?日本に入国できなくなるケースを解説します

「過去のオーバーステイが、今後の日本入国に影響しないか心配…」
「家族に犯罪歴があるが、日本に招待することはできるのだろうか?」
「上陸拒否」という言葉を前に、ご自身の状況を当てはめて、一人で不安になっていませんか。その不安を解消する第一歩は、まず「何が上陸拒否にあたるのか」を正しく知ることにあります。

この記事では、専門家である行政書士が、日本に入国できなくなる「上陸拒否事由」の5つの具体的なケースを、誰にでも分かるように徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたが抱える漠然とした不安の正体が明確になり、次に何をすべきかを判断するための、確かな材料が手に入るはずです。

そもそも「上陸拒否事由」とは?なぜ存在するの?

具体的なケースを見る前に、まずは「上陸拒否事由」という制度そのものについて、少しだけ理解を深めておきましょう。「なぜ、こんなに厳しいルールがあるのか?」その理由を知ることで、今後のご自身の状況を客観的に判断しやすくなります。

日本の安全と秩序を守るためのルール

上陸拒否事由とは、一言でいえば「日本にとって好ましくないと判断される外国人の入国を制限するための、国の公式なルール」です。これは日本の安全や公衆衛生、社会の平穏な秩序を守るために存在します。決して、理由なく外国人を差別したり、拒否したりするための制度ではありません。事実、これは日本だけが特別なわけではなく、世界中の国々が自国を守るために同じようなルールを定めています。

空港でチェックされる、入国のための重要な条件

このルールは、あなたが日本の空港や港に到着した際に行われる「上陸審査」で適用されます。入国審査官は、あなたが持っているパスポートやビザが有効か、日本で行う活動内容に問題はないかなどをチェックしますが、それと同時に「上陸拒否事由に該当しないか」という点も厳しく審査しています。この条件をクリアできなければ、原則として日本に上陸することはできません。

この制度が、国の安全を守るための客観的で重要なルールであることをご理解いただけたかと思います。この前提を踏まえた上で、次の章では、いよいよ本題である「どのような場合に上陸拒否と判断されるのか」、具体的な5つのケースを詳しく見ていきます。

あなたは大丈夫?上陸拒否となる5つの具体的ケース

ここからが、この記事の最も核心的な部分です。「自分は該当するのだろうか?」という不安に答えるため、5つの具体的なケースを、一つひとつ分かりやすく解説していきます。ご自身の状況と照らし合わせながら、冷静に読み進めてみてください。

ケース①:保健・衛生上の問題

これは、日本の公衆衛生を守るための規定です。特定の感染症にかかっている方や、麻薬・覚醒剤などの中毒者であると判断された場合は、上陸が認められません。また、精神上の障害によってご自身の行動を判断する能力が著しく不十分な方で、日本でその方をサポートする方がいない場合も、このケースに該当することがあります。

ケース②:反社会性が強いと見なされる問題

過去の犯罪歴などが、このケースの主な対象です。非常に範囲が広く、注意が必要です。例えば、過去に日本国内外で1年以上の懲役や禁錮刑に処せられたことがある場合、たとえそれが執行猶予付きの判決であっても上陸拒否の対象です。特に薬物犯罪の場合は刑の重さに関わらず対象となり、罰金刑であっても永久に上陸が拒否される可能性があります。その他、売春に直接関係する仕事に従事したことがある方や、銃などを不法に所持している方も含まれます。

ケース③:過去の退去強制歴

過去に日本から「退去強制」「出国命令」を受けたことがある場合、一定の期間、日本への再入国が認められません。このペナルティ期間を「上陸拒否期間」と呼びます。

「上陸拒否期間」とは?ケース別の期間を解説

上陸拒否期間は、日本から出国した理由によって異なります。最も一般的な不法滞在(オーバーステイ)などで退去強制になった場合は原則5年です。過去にも退去強制歴があるリピーターの場合は10年とさらに長くなります。一方で、自らオーバーステイを申告して出国する「出国命令」で帰国した場合は、1年間と大幅に短縮されます。重要なのは、この期間が経過すれば、再び日本への入国を申請する「資格」が回復するということです。

ケース④:日本の利益や公安を害するおそれ

これは、日本の政府を暴力で破壊しようと企てたり、テロリストやその関係者であると判断されたりする場合など、国の安全を直接的に脅かす活動に関わる人が対象となります。一般的な生活を送る方には、ほとんど関係のないケースと言えるでしょう。

ケース⑤:その他の理由(相互主義)

これは主に外交上のルールです。もし、あなたの国籍国が、何らかの理由で日本人の入国を拒否している場合、日本も同じ理由で、その国の国民であるあなたの入国を拒否することができる、というものです。

これらのケースに、ご自身の状況が当てはまるかもしれないと不安に感じましたか。法律の条文は同じでも、その解釈は個々の状況によって大きく異なります。

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上陸拒否事由に該当するかもしれないと思ったら

前の章を読み、ご自身の状況が上陸拒否事由のいずれかのケースに当てはまるかもしれない、と強い不安を感じた方もいるかもしれません。ここからは、そうした場合にどう考え、どう行動すべきかについて解説します。

自己判断は最も危険。法律の解釈は専門家でも難しい

まず、何よりもお伝えしたいのは、「自分はもうダメだ」あるいは「これくらいなら大丈夫だろう」といった自己判断は、絶対に避けるべきだということです。入管法は非常に複雑で、同じ条文でも、個々の具体的な状況によって解釈や結論が大きく変わることがあります。その判断は、日々入管業務に携わっている専門家であっても、慎重に行う必要があるほど難しいものです。

なぜ専門家への相談が不可欠なのか?

専門家、弁護士やビザ専門の行政書士は、法律の知識はもちろん、最新の入国管理局の審査傾向や過去の事例を熟知しています。あなたが不安に思っている点が、法的に見て本当に「上陸拒否事由」に該当するのかどうかを、客観的な視点から正確に診断することができます。また、もし該当する可能性がある場合でも、そのリスクの度合いや、考えられる対策について具体的なアドバイスを得ることが可能です。

例外的な措置も存在するが、それは次のステップ

上陸拒否事由に該当した場合でも、人道的な配慮などから例外的に上陸が許可される制度(上陸特別許可)が存在することは事実です。しかし、その可能性に安易に期待するのは危険です。まず行うべきは、ご自身の状況を正確に把握し、法的に「上陸拒否事由に該当するかどうか」を明らかにすること。例外措置の検討は、その診断が下された後の、次のステップの話になります。

上陸拒否に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、上陸拒否に関して、私たちが実際によく受ける質問の中から、特に重要なものを3つ厳選してお答えします。

Q. 交通違反でも上陸拒否になりますか?

A. 一度のスピード違反や駐車違反といった軽微な交通違反だけで、直ちに上陸拒否事由に該当することはありません。しかし、飲酒運転や無免許運転、あるいは死亡事故を起こすなど、悪質で重大な違反を犯し、「1年以上の懲役・禁錮刑」に処せられた場合は、上陸拒否の対象となります。交通違反と軽く考えず、日本の法律を遵守することが大切です。

Q. 自分でオーバーステイを申告して出国した場合(出国命令)の拒否期間は?

A. 不法滞在(オーバーステイ)の状態になってしまった場合でも、強制的に送還される前に、自ら入国管理局に出頭して帰国の意思を申し出ると、「出国命令制度」の対象となることがあります。この制度で出国した場合の上陸拒否期間は、退去強制の5年(または10年)よりも大幅に短い「1年間」となります。もしオーバーステイ状態にあるのなら、一日でも早く専門家に相談し、出頭することを強くお勧めします。

Q. 上陸拒否期間が過ぎれば、必ず日本に入国できますか?

A. 上陸拒否期間が経過すれば、再び日本への入国を申請する「資格」自体は回復します。しかし、これは「必ず入国できる」という意味ではありません。過去の経緯は入国管理局に記録として残っています。そのため、再申請の際には、なぜ再び日本に入国したいのか、過去の問題を反省し、今後は安定して日本で生活できることを、以前にも増して丁寧に説明し、証明する必要があります。特に、拒否期間の原因となった問題を解決し、再発防止策を具体的に示すことが重要になります。

【まとめ】あなたのケースは本当に「上陸拒否」?まずは専門家による正確な診断を

今回は、日本への入国が認められない「上陸拒否事由」について、その具体的な5つのケースと、該当するかもしれないと思った場合の正しい考え方について解説しました。

この記事を通じて、上陸拒否事由が非常に専門的で、複雑なものであることをご理解いただけたかと思います。そして、最も重要なのは、「自分は大丈夫だろう」「もうダメかもしれない」といった自己判断が、いかに危険であるかという点です。

あなたの今後の人生を左右しかねない、この重大な問題について、不正確な情報や思い込みで判断を下してしまうことだけは、絶対に避けてください。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人35です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

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