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韓国人を日本で雇用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?「専門大学」の要件まで徹底解説

グローバル化が進む現代において、優秀な韓国人材の採用を検討する企業は年々増加しています。活発な採用活動の末、ようやく素晴らしい候補者と出会えたとしても、その計画が思わぬ壁にぶつかるかもしれません。

それは「就労ビザ」という法的な手続きの問題です。特に「韓国の大学は卒業しているが、この学歴で日本の就労ビザ要件を本当に満たせるのか」「4年制大学と2年制の専門大学では、ビザ審査での扱いに違いはあるのだろうか」といった疑問は、採用担当者にとって非常に重要な関心事でしょう。

この記事では、韓国の教育制度の基本的な仕組みから、就労ビザ申請の核心となる「学歴要件」について、法的な観点から詳しく解説します。中でも判断に迷うことが多い韓国の「専門大学」卒業者の学歴が、日本の入管実務でどのように評価されるのか、そしてビザ申請を成功させるための具体的なポイントまで、専門家の視点で深く掘り下げていきます。

採用活動の最終局面で「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、貴社の未来を担う人材を確実に迎え入れるための一歩として、本記事をご活用ください。

まずは基本から|韓国の教育制度の概要と日本との違い

本題である就労ビザの学歴要件を深く理解するためには、まず韓国の教育制度そのものについて基本的な知識を持っておくことが重要です。一見すると日本と似ている部分も多いですが、採用実務に関わる違いも存在します。この章では、韓国の教育システムの全体像を分かりやすく解説します。

日本と同じ「6-3-3-4制」が基本

韓国の学校制度は、日本と同じく「6-3-3-4制」を基本としています。小学校が6年間、中学校が3年間、そして高等学校が3年間です。このうち、小学校と中学校の9年間が義務教育期間となります。高校卒業後は、4年制の大学や2〜3年制の専門大学へと進学する道が一般的でしょう。この構造的な類似性が、両国の学歴を比較する際の基礎となります。

学校年度と学期、長期休暇の違い

実務で意外と重要になるのが、学校年度の扱いです。韓国の学校は、欧米のような9月始まりではなく、日本と同じように3月に新学期がスタートします。そのため、卒業時期も2月となり、日本の採用スケジュールと比較的合わせやすい特徴があります。学期は主に2学期制で、夏休みと、より長い冬休みが設けられています。

「学歴社会」と厳しい大学受験戦争

韓国の教育を語る上で欠かせないのが、極めて厳しい「学歴社会」という側面です。どの大学を卒業したかが、その後の人生を大きく左右すると考えられており、大学進学率は非常に高い水準にあります。特に「スヌン(大学修学能力試験)」と呼ばれる大学入学試験は、国を挙げての一大イベントです。多くの学生がソウル大学、高麗大学、延世大学といった「SKY」と総称されるトップクラスの大学を目指し、熾烈な競争を繰り広げています。この厳しい競争を勝ち抜いてきた人材の質の高さが、韓国人材が注目される理由の一つです。

【本題】韓国の学歴は日本の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められるか?

ここからは、この記事の核心となるテーマについて解説します。韓国の高等教育機関を卒業した人材を採用する際、その学歴が日本の就労ビザ、特に専門職向けの「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件を満たすのかどうか。この疑問に専門的な視点からお答えしていきます。

【結論】韓国の高等教育学歴は「認められる可能性が高い」

まず結論から申し上げると、韓国の4年制大学や専門大学を卒業した学歴は、日本の就労ビザの要件として認められる可能性が非常に高いでしょう。多くの企業が韓国の大学等を卒業した人材を問題なく採用しています。ただし、これは全てのケースで無条件に許可が下りるという意味ではありません。卒業した学校の種類、つまり4年制大学なのか専門大学なのかによって、ビザ申請の際に注意すべきポイントが異なります。この違いを正確に理解することが、採用を成功させるための鍵です。

就労ビザにおける「学歴要件」の定義

そもそも、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件は、日本の出入国在留管理法において「大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」と定められています。この「大学」には日本の大学だけでなく海外の大学も含まれ、「同等以上の教育」には日本の短期大学や一定の要件を満たす専門学校が含まれます。したがって、韓国で卒業した学校が、この定義における「大学」または「短期大学」に相当すると証明できるかどうかが、審査の最大のポイントになります。

韓国の学歴別:ビザ申請における評価と注意点

それでは、具体的に韓国の学歴がどのように評価されるのかを見ていきましょう。

韓国の教育制度です。日本で就労ビザを取得するためには「高等教育」を卒業したことが要件となります。

4年制大学(대학교)卒業の場合

韓国の4年制大学を卒業し、「学士(학사)」の学位を授与されている場合、これは日本の「大学卒業」と同等とみなされます。そのため、学歴要件については基本的に問題なくクリアできると考えてよいでしょう。この場合、審査の焦点は学歴そのものよりも、後述する「専攻内容と職務内容の関連性」に移ります。

【最重要】2〜3年制の専門大学(전문대학)卒業の場合

採用担当者が最も迷うのが、この専門大学(チョンムンデハク)のケースではないでしょうか。専門大学を卒業すると「専門学士(전문학사)」という学位が授与されます。日本のビザ制度では、原則として「海外の専門学校」の卒業は学歴要件として認められません。しかし、韓国の「専門大学」は、この「海外の専門学校」とは全く異なる扱いです。韓国の教育制度において、専門大学は日本の「短期大学」に相当する正規の高等教育機関と位置づけられています。その結果、専門大学の卒業は「短期大学と同等以上の教育を受けた」と判断され、就労ビザの学歴要件を満たすことになります。この点を混同せず、申請時にしっかりとその地位を説明することが極めて重要です。

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学歴だけでは不十分!もう一つの壁「専攻と職務内容の関連性」

韓国の4年制大学や専門大学の卒業学歴が、日本の就労ビザの要件を満たすことをご理解いただけたかと思います。しかし、ここで安心してしまうのはまだ早いかもしれません。ビザ審査にはもう一つ、非常に重要な壁が存在します。それが、大学での「専攻内容」と、日本で従事する「職務内容」の間に、明確な関連性が認められるかという点です。

なぜ「専攻との関連性」が厳しく審査されるのか?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、そもそも外国人が持つ専門的な知識や技術を日本社会で活かしてもらうためのビザ制度です。そのため、入管の審査では「その職務は、わざわざ大学で専門教育を受けた外国人を採用する必要があるほど専門的なのか?」という視点で厳しくチェックされることになります。仮に、大学での専攻と全く関係のない単純作業のような仕事であれば、「それは専門知識が不要な業務であり、この在留資格には該当しない」と判断され、不許可になる可能性が高まるのです。

具体的なOK例・NG例

では、どのような場合に「関連性あり」と判断されやすいのでしょうか。具体的な例で考えてみましょう。

例えば、大学で情報工学を専攻した方がITエンジニアとして、あるいは経営学を専攻した方がマーケティング職として就職するようなケースは、学んだ内容と職務の結びつきが明確で、関連性が認められやすい典型例です。同様に、国際経済学を学んだ方が海外営業や貿易事務に就く場合もスムーズでしょう。

その一方で、美術大学で絵画を専門に学んだ方がIT企業のプログラマーとして、あるいは教育学部を卒業した方が貿易会社の経理事務として申請するようなケースでは、専攻と業務の直接的な関連性を説明するのが難しくなります。このように、客観的に見て専攻と職務内容が論理的に結びついていることが求められます。

「国際業務」における例外

この「関連性」の要件には、一つ重要な例外が存在します。それは、翻訳・通訳や語学指導といった「国際業務」を主な職務とする場合です。これらの業務は、申請者の母語能力や出身国の文化への深い理解といった、その人自身のバックグラウンドを直接活かす仕事と見なされます。そのため、大学の専攻分野が何であったかにかかわらず、「大学を卒業している」という事実そのものが評価され、関連性の要件も満たすと判断されやすい傾向にあります。

ビザ申請を成功に導くためにすること

ここまでの解説で、韓国の学歴を日本の就労ビザ申請でどのように扱えばよいか、ご理解いただけたかと思います。この章では、その理論を実践に移すため「何をすべきか」を解説していきます。

学歴を証明するための必要書類リスト

まず、学歴を客観的に証明するためには、いくつかの書類が必須となります。基本となるのは、卒業した事実と授与された学位が明記された「卒業証明書」と、「専攻と職務の関連性」を裏付けるための証拠となる「成績証明書」です。

さらに、韓国の専門大学を卒業したケースでは、その教育機関が日本の短期大学に相当する「高等教育機関」であることを申請者側で積極的に証明することが求められます。そのため、上記の基本書類に加えて、学校の沿革やカリキュラムが分かるパンフレットや公式ウェブサイトのコピー、そして韓国の教育関連省庁のウェブサイトなどで正規の高等教育機関として認可されていることを示す資料などを、補足資料として自主的に提出することが申請をスムーズに進める上で非常に有効です。

雇用理由書で「学歴と職務の関連性」を強力にアピールする方法

必要書類をただ揃えるだけでは不十分です。採用する企業が作成する「雇用理由書」の中で、候補者の学歴と職務の関連性を、説得力を持って説明することが申請の成否を分けます。「なぜ他の誰でもなく、この専攻を修めたこの人材が自社に必要なのか」を伝える必要があります。例えば、成績証明書に記載されている「統計分析」という科目を具体的に引用し、それが自社のマーケティング職における「市場データ分析業務」に直接的に活かせる、といった具体的に関連性を記述することで、審査官に対する説得力が格段に高まります。

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韓国の教育・就労ビザに関するQ&A

ここでは、韓国人材の採用や就労ビザに関してよく寄せられる質問にお答えします。

Q1. 韓国の大学ランキング(SKYなど)は、ビザ審査に影響しますか?

A. 直接的には影響しません。ビザ審査で重視されるのは、大学のランキングではなく、あくまで「大学(または短期大学)を卒業しているか」という事実と、「専攻と職務の関連性」です。ただし、世界的に評価の高い大学を卒業していることは、採用する企業側が「優秀な人材である」と判断する一因にはなるでしょう。

Q2. 日本語能力試験(JLPT)の資格は必須ですか?

A. ビザ申請の必須要件ではありません。しかし、日本語でのコミュニケーションが求められる職務の場合、JLPT N1やN2といった資格は、その職務を遂行できる能力を客観的に証明する上で非常に有利な資料となります。そのため、任意ですが提出を強く推奨します。

Q3. 提出書類の翻訳はどのようにすれば良いですか?

A. 卒業証明書など、日本語以外で書かれた全ての書類には日本語又は英語の翻訳文を添付する必要があります。翻訳は、翻訳会社や行政書士に依頼するほか、申請者本人や採用企業が翻訳しても問題ありません。その場合、翻訳文の末尾に翻訳者名、翻訳日、そして翻訳が正確である旨の一文を記載する必要があります。

【まとめ】韓国人材の採用成功は、正確な知識と専門家のサポートが鍵

ここまでお読みいただき、韓国の学歴が日本の就労ビザ申請においてどのように評価されるか、その全体像が見えてきたのではないでしょうか。重要なのは、韓国の4年制大学はもちろん、2〜3年制の「専門大学」の卒業学歴も、日本の「短期大学」相当として要件を満たす可能性が高いという点です。

ただし、学歴の要件を満たすだけでは十分ではありません。大学での「専攻」と日本での「職務内容」の間に、客観的で明確な関連性を証明することが不可欠です。この点を雇用理由書などで戦略的にアピールすることが、申請の成否を分ける鍵となります。

優秀な韓国人材の採用は、企業の成長にとって大きな力となるでしょう。しかし、そのプロセスは複雑な法的手続きと専門的な知識を要します。不確実な情報に頼るのではなく、正確な知識を持って一歩ずつ進めることが、採用成功への最も確実な道です。個別のケースで最適な対応が求められる就労ビザ申請については、ぜひ一度、専門家にご相談ください。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人35です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

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