経営管理ビザの要件、出資金が6倍の3,000万円に?|厳格化が予定されていることについて行政書士が解説します

-
先日、在留資格「経営・管理」の要件を厳格化するといった報道がなされました。
外国人の方々が日本でビジネスを行なうための就労ビザであります。
新ルールの適用は年内とも言われておりますが、ここで今一度現行の要件をおさらいしながら、比較をしてみましょう。
目次
【現在】経営・管理ビザの要件
-
現在のルールでは、ビザ取得の要件として、「資本金500万円以上」または「常勤職員2名以上」とされています。あまりにも規模の小さいビジネスでは経営管理ビザを取得することはできないため、ある程度の規模が定められています。
(その他にも細かな要件はありますがここでは省略いたします)
【今後予想される】経営・管理ビザの要件
今後は次のような要件になることが予想されています。
原則、資本金3,000万円以上かつ1名以上の常勤職員、とされています。
資本金に関しては、現行の6倍です。そして、申請時点において1名以上の職員の雇用も義務となりそうです。これを聞くとかなり要件が厳しくなるように感じます。
有識者会議の意見を聞いた上で、2025年内の省令改正、施行を目指すとのことです。
なぜここまで厳格化されるのか?
海外の起業家を日本に呼び込み、国際競争力を高めるために創設された在留資格「経営・管理」でしたが、諸外国と比べて要件が緩いため、本来の目的とは違った用途に悪用されているケースが多数報告されていました。
要件が改正される前の駆け込み申請が増加しそうな予感はしますが、現行でも当該ビザの審査は非常にハードルが高いことに変わりはありません。
日本経済新聞の記事です。
違法在留、「起業」が隠れみの 在留資格「経営管理」 監督緩く虚偽申請も
まとめ
資本金が6倍になることで、「お金さえあれば経営管理ビザは取れるんでしょ?」といった、軽い気持ちでの申請が減ることは間違いないでしょう。その反面、まじめに起業を検討していた外国人にとっては非常に残念な改正になることも事実です。まだ全容が明らかになっておりませんので、分かり次第、また報告させていただきます。
就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
関連するオススメ記事はこちら
- インド人を日本で雇用する際の学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?|「10+2+3」制からIITまで図解でわかる
- インターンシップビザ(特定活動)について|海外・国内学生別の必要手続きを専門家が解説
- 在留特別許可とは?オーバーステイでも日本に残れる最後のチャンス|申請から許可までの流れを解説
- 家族滞在ビザの申請方法|家族を呼ぶには
- 就労ビザで求められる日本語能力について
- 【特定活動50号】スキーインストラクターのための就労ビザについて徹底解説!
- 申請後の審査期間について|就労ビザ
- 在学中で卒業証明書が用意できない!場合の対処法とは?|就労ビザ
- 【採用者必見‼】外国籍人材を雇用する際の4つのポイントを解説|就労ビザ
- 製造業で技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる職種とは?

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート
