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【新規入国者必見‼】在留カードの住居地届出は14日以内!手続きの場所・持ち物を行政書士が解説します

 


日本での新しい生活が始まる期待とともに、「まず何をすればいいのだろう?」という不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
空港で在留カードを受け取り、住居が決まった後にすべき、最も重要で最初の手続きが「住所の登録」です。

日本に新規入国した中長期在留者は、住む場所を決めてから14日以内に、市区町村の役所で住所を届け出る法律上の義務があります。

この記事では、就労ビザを専門とする行政書士が、この重要な初回手続きについて、期限、場所、持ち物、そして届出を怠った場合のリスクまで、分かりやすく解説します。
この記事が、安心して日本での第一歩を踏み出す一助となれば幸いです。

新規入国後の住所登録:14日以内の届出は法律上の義務


日本に中長期間(3か月超)滞在する外国人は、住む場所が定まってから14日以内に、その住所を役所に届け出る必要があります。
これは「住民登録」とも呼ばれ、日本人と同様に外国人住民にも法律で定められた重要な義務です。
まずは、この手続きの重要性から解説します。

1. なぜ必要?法律上の義務と生活基盤の確立

住所を登録することは、あなたが日本社会の構成員として公的に認められるための第一歩です。
この手続きにより、国民健康保険や国民年金といった社会保障制度に加入でき、各種の行政サービスを受けられるようになります。

また、この届出は「住民基本台帳法」という法律で定められた義務であり、正当な理由なく怠ると罰則の対象となる可能性があります。

2. 対象者:在留カードを交付されたすべての新規入国者

この手続きの対象は、空港で「在留カード」を交付された「中長期在留者」全員です。
就労、留学、家族滞在などの在留資格で新たに日本へ入国した方は、全員が対象となります。

一方で、観光などの「短期滞在」で在留カードが交付されない方は、この手続きは不要です。

3. 専門家の視点:この届出が将来の在留資格に与える影響

実は、この最初の住所登録を期限内に正しく行うことは、将来の在留資格の更新や永住許可申請において非常に重要です。
なぜなら、出入国在留管理庁は「当該外国人が、日本の法律やルールを誠実に遵守する人物か」という点を審査するからです。

この基本的な義務を果たすことで「日本の法令を遵守する、信頼できる人物である」という良好な記録が残り、数年後の重要な申請で有利に働く可能性があるのです。

【チェックリスト】新規入国後の住所登録 4つのポイント

手続きは決して難しくありません。以下の4つのポイントを確認し、準備を進めましょう。

1.【期限】住み始めてから14日以内

期限は、新しい住居に「住み始めた日」を起算日として14日以内です。
日本への入国日ではない点に注意してください。例えば、4月1日にホテルからアパートへ移り住み始めた場合、4月15日が届出期限日となります。

2.【場所】居住地の市区町村役場(市役所・区役所など)

手続きの場所は、お住まいの市区町村の役所です。
市に住んでいる場合は市役所、区に住んでいる場合は区役所の戸籍住民課や市民課といった窓口で手続きします。場所が不明な場合は、地図アプリで「〇〇市 役所」のように検索するとすぐに見つかります。

3.【持ち物】在留カード(必須)とパスポート

必須の持ち物は、空港で交付された「在留カード」です。
本人確認のために「パスポート」の提示を求められる場合もあるため、併せて持参すると確実です。単身での手続きであれば、基本的にはこの2点で完了します。

4.【注意点】家族全員で手続きする場合の追加書類

配偶者や子など、家族と同時に住所登録をする場合は、申請者本人との関係性を証明する公的な書類が必要です。
具体的には、本国政府が発行した「婚姻証明書」や「出生証明書」などが該当します。

また、これらの証明書が外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文も添付する必要があります。翻訳はどなたが作成しても構いませんが、翻訳文の末尾に翻訳者の氏名を必ず記載してください。

【3ステップで完了】役所での手続きの具体的な流れ


役所に到着してからの手続きは非常にシンプルで、概ね以下の3ステップで完了します。

1. 窓口で「転入届」の用紙を受け取る

まず、住民登録担当の窓口へ行き、「海外から転入したので、住所の登録をしたい」と伝えます。
すると、「転入届」という様式の書類が渡されます。多くの役所では、外国人住民向けに英語や中国語などで書かれた記入例が用意されています。

2. 必要事項を記入し、在留カード等と併せて提出する

渡された転入届に、新しい住所、氏名、生年月日などを記入します。
不明な項目は、窓口の職員が丁寧に教えてくれるため、空欄のまま尋ねても問題ありません。記入が完了したら、在留カードやパスポートと一緒に職員に渡します。

3. 在留カード裏面に新住所を記載してもらう

書類に不備がなければ、職員が在留カード裏面の住所記載欄に、新しい住所を印字します。
これで手続きは完了です。この裏面記載が、あなたが日本に正式な住所を持つ公的な証明となります。

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期限内に届け出なかった場合の3つのリスク

多忙などの理由で、手続きを失念してしまうこともあるかもしれません。
しかし、正当な理由なく届出を怠ると、厳しいペナルティが科される可能性があります。

1. 20万円以下の過料が科される可能性

住民基本台帳法では、正当な理由なく届出をしない場合、20万円以下の過料に処せられると定められています。
実際に過料が科されることは稀ですが、法律上のリスクとして認識しておくべきです。

2. 在留資格が取り消される可能性

住居地の届出をしないまま90日が経過すると、出入国管理及び難民認定法に基づき、在留資格が取り消される可能性があります。
これは、日本に在留する権利そのものを失う、最も重い処分です。

3. 将来の在留資格申請で不利になる恐れ

過料や資格取消に至らなくても、「法令上の義務を履行しなかった」という記録は残ります。
この記録は、将来の在留期間更新や永住許可を申請する際に、法令遵守の点で誠実性に欠けると判断され、不利な要素となる可能性があります。

住所登録後にすべき主な手続き


無事に住所登録が完了したら、日本での生活を本格的にスタートさせるための次のステップに進みましょう。

1. マイナンバー通知カードの受け取り

住所登録後、個人番号(マイナンバー)が記載された通知カードが自宅に郵送されます。
マイナンバーは、税金や社会保障の手続きに必要となる、非常に重要な12桁の番号です。

2. 国民健康保険・国民年金への加入

勤務先の社会保険に加入しない場合、役所で国民健康保険と国民年金への加入手続きを行います。
これにより、病気や怪我をした際の医療費自己負担額が原則3割に軽減されます。

3. 銀行口座の開設や携帯電話の契約

住所が記載された在留カードがあれば、日本の銀行で口座を開設したり、携帯電話を契約したりできます。
生活に必要なインフラを整えましょう。

新規入国後の住所登録に関するよくある質問

最後に、新規入国者の方からよくいただく質問とその回答をまとめました。

Q. 届出は本人以外でもできますか?

A. はい、同一世帯の家族であれば代理で手続きが可能です。
例えば、夫が妻の分をまとめて手続きできます。友人など、同一世帯でない方が代理人となる場合は、委任状が必要です。

Q. 役所に外国語対応のスタッフはいますか?

A. 主要都市の役所には、英語や中国語などに対応できる職員が配置されていることが多いです。
また、多言語翻訳機を設置している窓口も増えています。言葉に不安がある場合は、事前に役所のウェブサイトで確認するか、日本語が話せる方に同行を依頼するとより安心です。

Q. 引っ越した場合も、届け出が必要ですか?

A. はい、必ず必要です。
同じ市区町村内で引っ越す場合は「転居届」、別の市区町村へ引っ越す場合は、旧住所の役所で「転出届」を、新住所の役所で「転入届」を提出する必要があります。これらも引っ越しから14日以内が期限です。

まとめ:住所の届出は日本での信頼の基盤。期限内の手続きを

今回は、日本に新規入国した後に必須となる「住所の届出」について解説しました。

この手続きは、単なる事務処理ではありません。あなたが日本社会の一員となり、法律を守る誠実な人物であることを示す、信頼の第一歩です。
期限は住み始めてから14日以内。在留カードとパスポートを持って、新しい居住地の役所へ向かいましょう。

この最初の手続きを確実に行うことが、円滑で安心な日本での新生活の基盤となります。

就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

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