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在留カードの記載事項変更|氏名・転職など住所以外の変更は入管へ14日以内に届出を!

日本での生活に慣れた頃、結婚や転職といったライフイベントを迎えることがあります。
その際、「在留カードの情報更新は必要なのか」と疑問に思う方も少なくありません。
特に、引っ越し時の住所変更手続きとは異なるため、手続きの方法で混乱が生じやすいようです。

住所(住居地)以外の記載事項に変更が生じた場合は、その日から14日以内に「出入国在留管理庁(以下、入管)」へ届け出る法律上の義務があります。

この記事では、ビザ申請を専門とする行政書士が、氏名や勤務先の変更など、状況に応じた在留カードの変更手続きについて、届出先や方法、注意点を網羅的に解説します。
この記事を読めば、ご自身の状況で何をすべきかが明確になり、安心して手続きを進められるでしょう。

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