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高度専門職1号イとは?ポイント計算を行政書士が徹底解説|7つの優遇措置と申請要件

「高度専門職ビザはメリットが大きいと聞くが、制度が複雑でよくわからない」
「ポイント計算が難しく、自分が対象になるのか判断できない」
日本で活躍する優秀な研究者・エンジニアの方や、そうした人材の活躍を支援する企業の担当者の方は、このような課題をお持ちではないでしょうか。

結論として、「高度専門職1号イ」は、ポイント計算で合計70点以上を獲得した優秀な研究者・教授向けの特別な在留資格です。
永住権の取得が早まるなど、多くの優遇措置を受けられますが、その基準を正確に理解することが不可欠です。

この記事では、就労ビザを専門とする行政書士が、「高度専門職1号イ」の概要から、最重要であるポイント計算の方法、そして申請の流れまで、どこよりも分かりやすく解説します。
最後まで読めば、ご自身のスコアを正確に把握し、申請に向けた第一歩を踏み出せるでしょう。

まず結論!高度専門職1号イは優秀な研究者等のための特別なビザ


高度専門職ビザは、日本の経済成長に貢献するであろう優秀な外国人材を積極的に受け入れるために創設された、優遇措置付きの在留資格です。
活動内容によって3種類に分かれており、それぞれに対象者や要件が定められています。

1. 高度専門職ビザ制度の目的と3つの分類(イ・ロ・ハ)

高度専門職ビザは、活動内容に応じて以下の3つに分類されます。

  • 高度専門職1号イ:主に在留資格「教授」「研究」が該当
  • 高度専門職1号ロ:主に在留資格「技術・人文知識・国際業務」が該当
  • 高度専門職1号ハ:主に在留資格「経営・管理」が該当

それぞれの分類で、ポイントを計算する際の評価項目が一部異なります。

2. この記事で解説する「1号イ(高度学術研究活動)」の対象者

この記事で詳しく解説する「高度専門職1号イ」は、主に研究や技術開発に携わる方が対象です。
例えば、大学の教授や研究者、メーカーの技術開発者、IT企業のシステムエンジニアなどが該当します。

現在の在留資格が「研究」、「教授」などで、専門的な知識を活かして働いている方が、この「1号イ」への変更を目指すケースが一般的です。

3. 企業の定着戦略としての「高度専門職」化

従業員の高度専門職ビザ取得を会社が支援することは、優秀な人材の定着(リテンション)に繋がる非常に有効な戦略です。
永住権取得への道が早まるなど、外国人材にとって日本で長期的にキャリアを築く上での大きな安心材料となります。

ビザの安定は、業務への集中度を高め、生産性の向上にも寄与します。
会社がビザ取得をサポートする姿勢を示すことで、従業員のエンゲージメントを高め、組織全体の競争力強化に繋がるでしょう。

70点達成で得られる!高度専門職ビザの7つの大きなメリット(優遇措置)

ポイント計算で70点以上を獲得すると、通常の就労ビザにはない、7つの大きな優遇措置が適用されます。
これらが、高度専門職ビザが「特別なビザ」と言われる所以です。

1. 在留期間が「5年」になる

高度専門職1号の在留期間は、法律で一律「5年」と定められています。
これは、現時点で付与される在留期間としては最長です。
1年や3年ごとに更新手続きを行う必要がなくなり、安定した身分で日本に滞在できます。

2. 永住許可申請までの期間が最短1年に短縮される

通常、永住許可を申請するには10年以上日本に住み続ける必要がありますが、この期間が大幅に短縮されます。
高度専門職のポイントが70点以上の方は3年間、80点以上の方はわずか1年間で永住許可の申請が可能になります。これは最大のメリットと言えるでしょう。

3. 複数の活動が許可される(例:大学での研究+起業)

本来の在留資格の活動と関連する事業であれば、自分で会社を経営することも可能です。
例えば、大学で研究を続けながら、その研究成果を事業化するためにベンチャー企業を立ち上げるといった、複合的な活動が認められます。

4. 配偶者の就労要件が緩和される

配偶者の方は、学歴や職歴の要件を満たさなくても、一定の職種であればフルタイムで働くことが許可されます。
通常の就労ビザを持つ方の配偶者(「家族滞在」ビザ)は、資格外活動許可を受けた上で、週28時間以内のパートタイム労働しか認められないため、これは大きな違いです。

5. 一定の条件で親の帯同が認められる

世帯年収が800万円以上であるなどの一定の条件を満たせば、本人または配偶者の親を日本に呼び寄せ、一緒に暮らすことが可能です。
7歳未満の子供の養育や、妊娠中の本人の介助などが目的の場合に限られます。

6. 一定の条件で家事使用人の帯同が認められる

こちらも世帯年収が1,000万円以上などの条件がありますが、外国から家事使用人(メイドなど)を1名呼び寄せることが認められます。
仕事と育児の両立をサポートするための制度です。

7. 入国・在留手続きが優先的に処理される

空港での入国審査や、出入国在留管理庁でのビザ更新などの手続きが、他の在留資格よりも優先的に処理されます。
これにより、手続きにかかる時間や待ち時間を短縮できます。

【最重要】あなたのスコアは?高度専門職ポイント計算の完全ガイド


ここからは、最も重要なポイント計算について解説します。
ご自身の学歴や職歴、年収などを「ポイント」に換算し、合計点が基準を超えるかで許可の可否が判断されます。
ぜひ、ご自身の経歴と照らし合わせながら読み進めてみてください。

1. ポイント計算の大前提と「70点」の基準

ポイントの合計が「70点」に達していることが、高度専門職ビザを取得するための絶対条件です。
ポイントは、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」の基本項目と、特別な実績などに応じた「加算項目(ボーナスポイント)」の合計で算出します。

注意!70点以上だからといって必ず許可になるわけではありません。あくまでも「審査をしてもらえる」ということです。

2. 基本項目①:学歴(博士・修士で最大30点)

最終学歴に応じてポイントが付与されます。

  • 博士号(Ph.D.):30点
  • 修士号(Master):20点
  • 大学卒業または同等以上の教育:10点
  • 複数の分野で博士号や修士号を持つ場合(ダブルディグリーなど):5点加算

3. 基本項目②:職歴(実務経験年数で最大25点)

従事しようとする業務に関する実務経験の年数で評価されます。

  • 10年以上:25点
  • 7年以上:20点
  • 5年以上:15点
  • 3年以上:10点

4. 基本項目③:年収(年齢に応じた基準で最大40点)

将来受け取る見込み年収が、年齢区分に応じて定められた基準額以上であることが求められます。
最低でも年収300万円以上が前提となります。

  • 年収1,000万円以上:40点
  • (中略)
  • 年収400万円以上(30歳未満の場合):10点

※年収と年齢の組み合わせは非常に細かく規定されています。詳細は法務省の計算表をご確認ください。

5. 基本項目④:年齢(若さによるボーナスで最大15点)

申請時の年齢が若いほど、将来性が評価されポイントが高くなります。

  • 29歳以下:15点
  • 34歳以下:10点
  • 39歳以下:5点

6. 加算項目:さらにスコアを伸ばす10のボーナスポイント

基本項目に加え、以下のような特別な実績や条件を満たす場合にボーナスポイントが加算されます。

①研究実績(特許や学術論文など)

特許の発明や、権威ある学術雑誌への論文掲載実績などが評価されます。(最大25点)

②職務に関連する日本の国家資格

情報処理技術者試験や技術士など、業務に関連する日本の国家資格を保有している場合に加算されます。(5点または10点)

③勤務先の地位(代表取締役など)

勤務先で代表取締役や役員などの地位に就いている場合に加算されます。(10点または5点)

④日本語能力(JLPT N1など)

日本語能力試験(JLPT)N1取得や、大学で日本語を専攻したことなどが評価されます。(最大15点)

⑤出身大学(世界大学ランキング上位校など)

法務省が指定する特定の大学ランキングで上位に位置する大学を卒業している場合に加算されます。(10点)

⑥卒業した日本の大学等

日本の大学または大学院を卒業している場合に加算されます。(10点)

⑦勤務先が中小企業である

日本の「中小企業基本法」に定められた中小企業で働く場合に加算されます。(10点)

⑧勤務先が研究開発費の比率が高い

勤務先の研究開発費の比率が3%以上の中小企業である場合に加算されます。(5点)

⑨成長分野(IT等)の先端事業に従事

政府が定める成長戦略の分野(AI、IoT、FinTechなど)の先端的な事業に従事する場合に加算されます。(10点)

⑩法務大臣が認める研修を修了

JICAが実施するイノベーション創出を目的とした研修などを修了している場合に加算されます。(5点)

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申請から許可まで!高度専門職ビザへの変更申請 4つのステップ

ポイント計算で70点以上が見込める場合、次はいよいよ申請準備です。
現在お持ちの就労ビザから高度専門職ビザへ変更する際の手続きは、主に以下の4ステップで進みます。

1. 必要書類の収集とポイント計算証明の準備

まず、ご自身の経歴を証明するための書類(卒業証明書、在職証明書など)を集めます。
同時に、どの項目で何点を獲得したかを証明する「ポイント計算表」と、その根拠となる資料を準備する必要があります。

2. 在留資格変更許可申請書の作成

出入国在留管理庁のウェブサイトから申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入します。
通常の変更申請書に加えて、ポイント計算表などの添付が必要です。

3. 地方出入国在留管理庁への申請

準備したすべての書類を、お住まいの地域を管轄する地方出入国在留管理庁の窓口に提出します。
申請は原則として本人が行いますが、行政書士などの取次者に依頼することも可能です。

4. 審査と新しい在留カードの受領

申請が受理されると、審査が行われます。審査期間は通常1か月から3か月程度です。
無事に許可となれば、手数料(4,000円)を支払い、新しい在留カードを受け取って手続きは完了です。

漏れなく準備!高度専門職1号イの必要書類チェックリスト


高度専門職の申請では、通常のビザ申請書類に加え、ポイントを証明するための書類が多数必要になります。
証明書類が一つでも欠けていると、その項目は0点として扱われてしまうため、準備は慎重に行いましょう。

1. 全ての申請者が提出する基本書類

まず、申請者全員が必要な書類です。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 証明写真
  • パスポート及び在留カード

2. ポイント計算を証明するための添付書類(学歴・職歴・年収など)

ポイント計算表の各項目に対応する証明資料です。

  • 学歴:卒業証明書、学位記のコピーなど
  • 職歴:在職証明書など
  • 年収:住民税の課税・納税証明書、雇用契約書のコピーなど
  • 年齢:パスポートや出生証明書など

3. ボーナスポイントを証明するための補足資料

加算を希望するボーナスポイントの根拠となる資料です。

  • 研究実績:特許証のコピー、論文の抜粋など
  • 日本語能力:日本語能力試験(JLPT)N1の合格証など
  • 出身大学:大学ランキングが掲載されたウェブページの写しなど

高度専門職1号イに関するよくある質問

ここでは、高度専門職ビザに関してよくお客様から寄せられる質問にお答えします。

Q. 転職する場合、高度専門職の資格はどうなりますか?

A. 転職をする前に、改めて在留資格変更許可申請を行なう必要があります。
当該在留資格は、勤務する会社が指定された上で許可が出ているため、転職(会社が変わる)場合には再度審査が必要となるためです。そのため、転職と申請のタイミングは計画的に行いましょう。

Q. 年収が下がったら資格を失いますか?

A. ビザの更新時に、新しい年収で再度ポイント計算が行われます。
その時点で70点を下回ってしまった場合、高度専門職ビザの更新はできず、通常の「技術・人文知識・国際業務」など、他の就労ビザへ変更する必要が出てきます。

Q. 自分で申請するのは難しいですか?

A. ご自身での申請も不可能ではありませんが、非常に難易度が高いと言えます。
特にポイント計算の証明資料の準備が複雑で、どの書類がどのポイントの証明になるのかを正確に判断するには専門的な知識が求められます。許可の確率を高めるためには、専門家への依頼を強くお勧めします。

まとめ:70点を超えそうなら申請を。企業の未来を担う人材の定着のために

今回は、優秀な研究者・技術者向けの特別な在留資格「高度専門職1号イ」について、そのメリットと最重要であるポイント計算の方法を中心に解説しました。

ご自身の経歴をポイント換算し、合計70点を超える見込みがあれば、このビザへの変更を検討する価値は非常に高いでしょう。
永住者への道が早まるなど、日本で長期的なキャリアを築く上で計り知れないメリットが得られます。

また、企業の経営者・人事担当者にとっても、従業員の高度専門職化は、優秀な人材を惹きつけ、定着させるための強力な一手となります。

就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート

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