【特定活動50号】スキーインストラクターのための就労ビザについて徹底解説!
「冬の繁忙期、外国人観光客に対応できる語学堪能なインストラクターを確保したい」
日本のスキーリゾートが世界中から注目を集める今、このような希望を持つ外国人インストラクターや、人材確保に悩むリゾート運営者様が増えています。しかし、外国人を「季節労働者」として雇用するには、特別なビザの知識が必要です。
目次
- 1. 特定活動50号(スキーインストラクター)とは?インバウンド需要が生んだ新しい在留資格
- 2. あなたは対象?申請するための具体的な要件
- 3. 申請手続きの完全ガイド|必要書類と5つのステップ
- 4. 特定活動50号を利用するメリットについて
- まとめ:特定活動50号を正しく理解し、日本の冬を最高のものに
1. 特定活動50号(スキーインストラクター)とは?インバウンド需要が生んだ新しい在留資格
まず、「特定活動50号」という在留資格が、どのような目的で、なぜ作られたのかを解説します。背景を知ることで、制度をより深く理解できるはずです。
1. なぜ日本のスキー場では外国人インストラクターが必要なのか?
なぜなら、日本のスキーリゾートが急増する外国人観光客(インバウンド)の受け入れ体制強化を迫られているからです。
特に、オーストラリアや欧米、アジア圏の富裕層から日本の「JAPOW(ジャパウ)」と称される雪質は絶大な人気を誇ります。彼らにとって、英語や中国語で質の高いレッスンを受けられるかどうかは、リゾートを選ぶ上で重要な要素なのです。
この旺盛な需要に応えるため、国内人材だけでは不足する指導者を、海外から期間限定で受け入れるための特別なルールが必要になりました。
2. 「特定活動50号」の目的と活動内容
「特定活動50号」とは、国際的に認められたスキー指導者の資格を持つ外国人が、日本のスキー場でインストラクターとして活動するために設けられた、特別な在留資格です。
正式には「スキー指導に従事する活動」と定められています。この資格の目的は、冬のスキーシーズンという期間限定で、高い専門技術を持つ外国人材に活躍してもらうことにあります。
そのため、活動内容は純粋なスキー指導や関連業務に限定され、シーズンオフに別の仕事に就くことは原則として認められません。
3. 対象者は誰?外国人インストラクターと日本のスキーリゾート運営者
この制度の対象者は、日本で働きたいと願う「外国人スキーインストラクター」と、彼らを雇用したい「日本のスキーリゾート運営者」の双方です。
インストラクターにとっては、自身の専門スキルを活かして合法的に日本で働くための道が開かれます。
一方、スキー場やリゾートホテルなどの運営者にとっては、冬の繁忙期に即戦力となる専門人材を、法的なリスクなく確保するための重要な手段となります。
2. あなたは対象?申請するための具体的な要件
では、具体的にどのような条件を満たせば「特定活動50号」を申請できるのでしょうか。インストラクター個人と、雇用するスキーリゾート側に求められる要件に分けて解説します。
1. 【インストラクター向け】満たすべき3つの要件
外国人インストラクター本人が満たすべき主な要件は、以下の3点です。
- 国際的なスキー指導者資格
- 年齢
- 報酬
それぞれ見ていきましょう。
①保有すべき国際的なスキー指導者資格とは
日本の出入国在留管理庁が認める、国際的なスキー指導者団体が認定した資格を保有している必要があります。
公益社団法人日本プロスキー教師協会(SIA)が認定する次に掲げるいずれかの資格
- アルペンスキー・ステージⅠ
- アルペンスキー・ステージⅡ
- アルペンスキー・ステージⅢ
- アルペンスキー・ステージⅣ
その他に、上記の資格と同等以上と認めるスキー指導に関する資格
②年齢制限
申請時点で、18歳以上であることが必要です。
③日本人と同等以上の報酬
雇用契約において、同じスキー場で働く日本人のインストラクターと同等額以上の報酬を受けることが定められています。
これは、外国人を不当に安い賃金で雇用することを防ぐための重要なルールです。給与額だけでなく、労働時間や休日などの労働条件全般において、日本人従業員と差別的な取り扱いがないかしっかりと確認しましょう。
4. 申請手続きの完全ガイド|必要書類と5つのステップ
ここでは、実際に特定活動50号ビザを申請する際の具体的な流れと、必要になる書類について解説します。外国人本人と雇用主、それぞれが準備すべきものを確認し、スムーズな申請を目指しましょう。
1. 申請から就労開始までの流れ
申請手続きは、一般的に以下の5つのステップで進行します。
- STEP1:スキーリゾートとの雇用契約締結
まず、受け入れ機関となる日本のスキーリゾートと雇用契約を結びます。 - STEP2:在留資格認定証明書の交付申請
雇用主が代理人となり、日本の出入国在留管理庁へ申請書類を提出します。 - STEP3:認定証明書の受領と送付
許可されると証明書が交付されるため、海外の本人へ送付します。 - STEP4:現地日本大使館でのビザ申請
本人がその証明書を持って、自国の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請します。 - STEP5:来日・就労開始
ビザが発給されたら来日し、空港で在留カードを受け取り、就労を開始できます。
2. 外国人インストラクターが準備する書類リスト
申請者本人が準備するのは、主に自身のスキルと経歴を証明する書類です。
具体的には、以下のような書類が必要となります。
- 証明写真
- パスポートの写し
- 履歴書(職務経歴書)
- スキー指導者資格の合格証や認定証の写し
- 実務経験を証明する在職証明書など
3. スキーリゾート(雇用主)が準備する書類リスト
雇用主側が準備するのは、主に会社の信頼性と雇用の条件を示す書類です。
具体的には、以下のような書類が必要となります。
- 雇用契約書や労働条件通知書など
- 会社の登記事項証明書やパンフレットなど
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5. 特定活動50号を利用するメリットと季節雇用ならではの注意点
この制度を利用することで、外国人インストラクターと日本のスキーリゾートはそれぞれ大きなメリットを得られます。しかし、季節雇用特有の注意点も存在します。双方を理解し、円満な雇用関係を築きましょう。
1. 外国人インストラクター側のメリット
最大のメリットは、自身の専門スキルを活かして、世界的に評価の高い日本の雪質の中で働けることです。
合法的な在留資格を得て、安定した身分で日本に滞在できます。これにより、日本の文化に触れながら、国際的な指導者としてのキャリアを積むことができます。また、多くの外国人観光客と交流する機会も得られるでしょう。
2. スキーリゾート(雇用主)側のメリット
冬の繁忙期に合わせて、即戦力となる高い技術と語学力を持つ人材を、必要な期間だけ確保できることが最大のメリットです。
これにより、増加するインバウンド客の満足度を向上させ、リゾートの国際的な評価を高めることができます。通年で雇用する必要がないため、人件費の効率化にも繋がります。
まとめ:特定活動50号を正しく理解し、日本の冬を最高のものに
本記事では、スキーインストラクターのための特別な在留資格「特定活動50号」について、要件から手続きまで網羅的に解説しました。
1. 制度を正しく理解し、最大限に活用しよう
在留資格「特定活動50号」は、日本のスキーリゾートと世界の優秀なインストラクターを繋ぐ、非常に有効な制度です。
インバウンド需要が高まる中、この制度の重要性はますます増していくでしょう。外国人インストラクターにとっても、リゾート運営者にとっても、ルールを正しく理解し活用することで、双方にとって有益な関係を築くことができます。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート