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【就職活動ビザ】学校卒業後に就職活動を行う留学生へ|必要書類と申請方法を解説します!

    学校在学中に就職先を見つけることができなかった留学生の方、そのまま日本に残って引き続き就職活動を行うことが可能です。
    そのためには、留学ビザから就職活動を行うための就活ビザに変更をする必要があります。
    ここでは、どういった方が対象になるのか、必要書類、申請方法について詳しく解説をしております。ぜひ最後までご覧ください。

目次

  1. 就活ビザ(特定活動)について
  2. 対象者について
  3. 就活ビザは更新ができるのか?
  4. 必要書類について
  5. 就職先が見つかった後は速やかに変更申請をしよう
  6. まとめ:専門家への相談も検討しよう!

就活ビザ(特定活動)について

    大学等を卒業した留学生を対象に、卒業後も引き続き就職活動を行うことを希望する場合に取得することが可能なビザです。在留資格は「特定活動」となります。
    誰でも取得できるビザではありません。例えば、すでに何らかの就労ビザをお持ちの方が、転職をするためにその間は就活ビザに変更をするといったことは認められておりません。
    それでは、誰が対象となるのか?を確認していきましょう。

対象者について

大学生

    大学を卒業した方が対象です。短期大学、大学院、高等専門学校も含まれます。
    別科性、聴講生、科目履修生、研究生は対象外です。

専門学校生

    専門士の称号を取得し、卒業した方が対象です。
    専門学校で修得した内容が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の就労にかかるいずれかの在留資格に該当する活動と関連性があると認められることが必要です。

日本語学校生

    海外の大学(短期大学、大学院を含みます)を卒業した後、日本語学校を卒業した方が対象です。
要注意!

いずれも、卒業前から引き続き行っている就職活動を行う必要があります。

就活ビザは更新ができるのか?

    就活ビザの在留期間は「6月」です。
    この期間内に就職先が見つからなかった場合、いちどだけ更新をすることが可能です。
    通算で「1年間」、就職活動を行うことが可能というわけです。
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必要書類について

留学ビザから変更(在留資格変更許可申請)

共通書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真
  • パスポート及び在留カード
  • 支弁能力を証する文書
大学生の場合
  • 卒業証書又は卒業証明書
  • 大学による推薦状
  • 就職活動を行っていることを証明する資料
大学院生の方へ

研究などに専念しており、在学中に就職活動を十分に行うことができなかった場合には、事前に入管に相談をしましょう。

専門学校生の場合
  • 卒業証書又は卒業証明書
  • 称号授与書(専門士の記載のあるもの)
  • 成績証明書
  • 専門学校による推薦状
  • 修得内容の詳細を明らかにする資料
  • 就職活動を行っていることを証明する資料
日本語学校生の場合
  • 卒業証書又は卒業証明書(学位の記載のあるもの)
  • 出席状況証明書
  • 海外の大学の卒業証書又は卒業証明書
  • 日本語学校による推薦状
  • 就職活動を行っていることを証明する資料
  • 就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書
  • 日本語学校が一定の要件を満たしていることが確認できる資料
現在、在学中の方へ

在学中の方は、卒業証書又は卒業証明書ではなく、卒業見込み証明書で代替え可能です。

就活ビザを延長(在留期間更新許可申請)

共通書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 顔写真
  • パスポート及び在留カード
  • 支弁能力を証する文書
大学生の場合
  • 大学による推薦状
  • 就職活動を行っていることを証明する資料
専門学校生の場合
  • 専門学校による推薦状
  • 就職活動を行っていることを証明する資料
日本語学校生の場合
  • 日本語学校による推薦状
  • 就職活動を行っていることを証明する資料
  • 就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書
  • 日本語学校が一定の要件を満たしていることが確認できる資料

就職先が見つかった後は速やかに変更申請をしよう

    無事に就職先が見つかった場合には、速やかに就労ビザへの変更を行いましょう。多くの方が「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる技人国(ぎじんこく)ビザに変更をされるかと思います。
技人国ビザへの変更方法や必要書類は以下を確認ください。

まとめ:専門家への相談も検討しよう!

    いかがだったでしょうか。就活ビザの概要と必要な書類、申請先などがお分かりいただけたかと思います。もし、在学中に内定をもらえなかったとしても焦る必要はありません。そのまま日本に残って就職活動をするチャンスが残っています。
    就職活動で時間がない方はビザの専門家である行政書士に相談することも検討しましょう。上手くいくことを願っております!
就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート
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