就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の更新方法
就労ビザには在留期限があります。皆さんの場合、1年、3年、それとも5年でしょうか?外国籍の皆さんは、現在持っている就労ビザの在留期限の満了日までしか日本に居ることができません。そのまま母国に帰る場合には問題ありませんが、日本に残って仕事を続けていくためには更新の手続きを行い許可を得る必要があります。
目次
申請は3ヵ月前から可能です
就労ビザの更新は在留期間満了日の3ヵ月前から申請が可能です。公的な書類を集めたり、会社に準備してもらう書類がありますので準備には余裕をもって取りかかりましょう。直前になってから準備を始めた場合、何かトラブル等が発生して間に合わなくなるという最悪の事態にならないようしましょう。
更新申請後に出国しても大丈夫なのか?
申請後、海外出張や里帰り等で日本から出国しても問題はありません。ですが、結果が出た場合にはなるべく早急に新しい在留カードの交付手続きを行いたいので、すぐに帰国できる状態であることが望ましいです。また、審査の過程で入管より連絡がくることがあります。確認事項や追加での資料提出指示等、不測の事態に備える意味でも可能な限り日本国内で結果が出るまでは待っているのが安心です。
特例期間とは?
申請をしたタイミングや入管の混雑状況によっては、在留期間満了日になっても審査が終わっていないケースがあります。この場合、とても不安になる方が多いですが心配は不要です。
申請後、在留期間満了日を経過した以降の期間を特例期間と呼びます。以下のイラストをご覧ください。
特例期間の間に必ず審査は完了しますのでそのまま待っていれば問題ありません。
必要書類について
技術・人文知識・国際業務ビザを更新する場合の必要書類は以下のとおりです。
・顔写真 1葉
・パスポート及び在留カード 提示
以下、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。
・四季報の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・前年度の課税証明書及び納税証明書
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
・前年度の課税証明書及び納税証明書
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
税証明書類が取得できない場合の対処法
初めての更新申請や日本に入国して1年未満の場合、課税証明書や納税証明書等の税証明書類の取得ができないケースがあります。その場合の対処ですが、税証明書を取得できないことを説明する説明書を提出します。場合によっては、会社から発行された源泉徴収票や給与明細等をあわせて提出すると良いでしょう。収入があることの証明になります。
申請手数料はいくら?
在留期間更新申請の手数料は4,000円です。
新しい在留カードの交付時に4,000円分の収入印紙を納付書に貼付して納付します。現金やクレジットカードでの支払いはできませんので覚えておきましょう。
審査期間はどのくらい?
2024年7月~9月(3カ月間)の技術・人文知識・国際業務ビザの更新申請の平均審査日数は43.6日となっています。
約2ヵ月弱といったところでしょうか。あくまでも平均ですので早い場合も遅い場合もあります。申請先の入管によっても違ってくるでしょう。ひとつの目安と考えてください。
注目!ビザ申請後の審査期間について
更新申請が不許可になることはあるの?
いちど取得した就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)が更新申請を行った結果、不許可になることはあるのでしょうか?答えは「不許可になることもあります」です。
例えば、納税をしていない、長期間出国していた、仕事を辞めたまま無職の状態が長期間続いた等、これはあくまでも一例ですが不許可となってしまうケースは他にもございます。ただし、事情によっては考慮してもらえる場合もありますので特別な事情を抱えている方は、申請前に専門家に相談することをオススメいたします。
まとめ
就労ビザの更新タイミングは人それぞれ異なります。仕事が忙しい時期や何かイベントと重なる場合もあるでしょう。うっかり更新を忘れてそのままでいるとオーバーステイとなってしまい何かしらのペナルティを受ける可能性があります。計画的に準備は行いましょう。
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行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史
2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応