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中長期在留者とは?|対象者は「在留カード」「住民票」が作れます!

日本に住む外国人の方なら、「中長期在留者」という言葉は聞き慣れているかもしれません。しかし、「自分がそれに当てはまるのか?」「短期滞在者とは何が違うのか?」を正確に説明できますか。これは単なる言葉の定義ではなく、あなたの日本での生活を根底から支える、極めて重要な法的な区分です。

この記事では、「中長期在留者とは誰なのか」を3分で理解できるよう、対象者と対象外を明確に解説します。さらに、あなたに与えられる「在留カード」や「住民票」といった権利と、それに伴う届出の義務まで、網羅的にお伝えします。読み終える頃には、ご自身の法的な立ち位置とやるべきことが明確になり、日本での生活に確かな安心感を得られるはずです。

【結論】あなたは中長期在留者?1分でできるセルフチェック

難しい法律用語は使いません。たった3つのシンプルな質問に答えるだけで、あなたの法的な立ち位置が1分で明確になります。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。

  1. まず1つ目、あなたの在留期間は「3ヶ月」を超えていますか?
    (例:在留カードに「1年」や「3年」と書かれているなど)
  2. 次に2つ目、あなたの在留資格は「短期滞在」「外交」「公用」のいずれでもありませんか?
    (例:「技術・人文知識・国際業務」や「留学」「日本人の配偶者等」など)
  3. 最後に3つ目、あなたは「特別永住者」ではありませんか?

3つ全てに「はい」と答えられましたか?答えられたあなたは、日本で安定した生活を送るための様々な権利を持つ「中長期在留者」です。次の章からは、その具体的な権利と、守るべき義務について詳しく解説していきます。

中長期在留者の「2大権利」|あなたが得られる生活基盤

あなたが「中長期在留者」であることは、日本での生活が、単なる「滞在」から、地域社会の一員としての「暮らし」へと変わることを意味します。その変化を支えるのが、あなたに与えられる非常に重要な「2つの権利」です。

権利1:身分を証明する「在留カード」が交付される

まず、ICチップが搭載された「在留カード」が交付されます。これは単なる許可証ではなく、あなたの日本での「信用」を公的に裏付ける、最強の身分証明書です。銀行口座の開設、携帯電話の契約、アパートを借りる時など、あらゆる重要な場面でこのカードがあなたの信頼を証明します。ただし、この強力なカードには、常に携帯する義務も伴うことを忘れてはいけません。

権利2:行政サービスの基礎となる「住民票」が作成される

もう一つの大きな権利は、あなたが住む市区町村で「住民票」が作成され、日本人と同じ行政サービスの「土台」に乗ることができる点です。これにより、国民健康保険や国民年金への加入が可能となり、万が一の病気や怪我に備えられます。また、住民票の写しは、お子さんの学校への入学手続きなど、家族のライフイベントにおいても不可欠な証明書となります。

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中長期在留者の「3大義務」|これだけは守りたい届出ルール

大きな権利を得る一方で、中長期在留者には、その地位を維持するための大切な義務も課せられます。特に、生活状況の変化に伴う「届出」は、日本で信頼される住民であり続けるための、社会との約束事のようなものです。ここでは、最も重要な3つの届出義務を解説します。

義務1:【引っ越したら】14日以内に「住居地の届出」

新しい住所に引っ越した場合、14日以内に【市区町村の役所】で手続き(転入届・転居届)を行う必要があります。なぜなら、これはあなたの「住民」としての情報を更新する手続きだからです。この届出を正当な理由なく怠ると、在留資格そのものが取り消される可能性もある、極めて重要な義務です。

義務2:【氏名・国籍が変わったら】14日以内に「記載事項の変更届出」

結婚などで氏名が変わったり、国籍が変わったりした場合は、14日以内に【出入国在留管理局】へ届出を行わなければなりません。なぜなら、これはあなたの「在留資格」の根幹に関わる情報を更新する手続きだからです。この手続きは市区町村役場ではできないため、間違えないよう注意しましょう。

義務3:【会社・学校を辞めたら】14日以内に「所属機関に関する届出」

会社を辞めたり転職したりした場合、あるいは学校を卒業・退学した場合も、14日以内に【出入国在留管理局】への届出が必須です。この届出を怠ると、在留状況を適切に報告する義務を果たしていないと見なされ、次回のビザ更新が不許可となる大きな原因になり得ます。

日々の生活が忙しいと、つい後回しにしてしまいがちなこれらの手続き。しかし、その「うっかり」が、あなたの未来を左右するかもしれません。自分の場合はどの届出が必要か、少しでも迷ったら、間違いを犯す前に専門家にご相談ください。

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【比較でスッキリ】中長期在留者と「短期滞在」「永住者」「特別永住者」との決定的違い

「中長期在留者」という立場をより深く理解するために、他の在留区分との違いを明確にしておきましょう。この違いを知ることで、あなたの立ち位置を、日本に在留する外国人全体の中で、正確に把握することができます。

vs 短期滞在|キーワードは「生活基盤」

最も基本的な違いです。観光や短期商用で来日する「短期滞在」者は、日本に生活の基盤を置くことが想定されていません。そのため、在留カードも住民票も交付されず、原則として日本で働くこともできません。3ヶ月を超える在留が許可され、生活基盤を持つかどうかが、両者を分ける決定的な境界線です。

vs 永住者|キーワードは「自由度」

「永住者」は、実は中長期在留者という大きな枠の中の一員です。しかし、その中でも最高の「自由度」を持つ特別な存在。在留期間に上限がなく(在留カードの更新は必要)、就労活動にも一切制限がありません。在留資格ごとに活動が制限され、定期的な更新が必要な一般の中長期在留者と比べ、あらゆる面で最も安定した在留資格と言えます。

vs 特別永住者|キーワードは「法律」

「特別永住者」は、歴史的な経緯に基づき、そもそも適用される「法律」が異なります。中長期在留者が「入管法」で管理されるのに対し、特別永住者は「入管特例法」という特別な法律で、その永続的な居住権が手厚く保護されています。そのため、身分証も在留カードではなく「特別永住者証明書」となります。

▼ひと目でわかる違いのまとめ▼

区分 身分証 在留期間 就労制限
中長期在留者(一般) 在留カード 有限(更新制) 資格による
永住者 在留カード 無期限 なし
特別永住者 特別永住者証明書 無期限 なし
短期滞在 なし 90日以内等 原則不可

【まとめ】中長期在留者の「権利」と「義務」を正しく理解し、安心な日本の暮らしを築くために

「中長期在留者」であることは、単なる滞在許可ではなく、あなたが日本社会の正式なメンバーであることの「証」です。在留カードや住民票といった大きな権利を享受する一方で、社会の一員として、届出などの義務を誠実に果たすことが求められます。

この「権利の活用」と「義務の履行」
このバランス感覚こそが、日本で信頼され、活躍し続けるための鍵となります。この記事が、あなたのその第一歩となれば、これほど嬉しいことはありません。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート

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