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【特定活動57号】国際園芸博覧会関係者(56号)の配偶者と子を帯同するには

「2027年の国際園芸博覧会に向けて日本で働くことが決まったけれど、家族を一緒に連れて行くことはできるのだろうか?」

ご安心ください。日本政府は、博覧会の成功に不可欠な人材が家族と共に安心して日本に滞在できるよう、特別な在留資格「特定活動57号」を設けています。

この記事では、特定活動57号ビザの概要を解説します。

目次

1. 特定活動57号とは?国際園芸博覧会(56号)就労者の家族のための在留資格

はじめに、特定活動57号がどのような在留資格なのか、基本から解説します。この制度は、横浜で開催される国際園芸博覧会を支えるあなたと、そのご家族のための特別なものです。

1. 特定活動57号の対象となる「配偶者」と「子」

特定活動57号は、「特定活動56号」の在留資格で博覧会関連の業務に従事する方の、扶養を受ける「配偶者」または「子」を対象とした在留資格です。

ここで言う「配偶者」は、法的に婚姻関係にある相手を指し、内縁関係などは含まれない点にご注意ください。

2. 前提となる「特定活動56号(国際園芸博覧会)」について

特定活動57号は、特定活動56号の在留資格に付随するものであることを理解しておきましょう。

「特定活動56号」とは、2027年に横浜市で開催される国際園芸博覧会の準備または運営に関連する業務を行うために、博覧会協会との契約等に基づいて活動する外国人のための特別な在留資格です。

博覧会という期間限定のプロジェクトだからこそ、ご家族との生活設計は非常に重要になりますね。

2. 特定活動57号の申請要件|家族を呼び寄せるための条件

ご家族を日本に呼び寄せるためには、いくつかの重要な条件をクリアする必要があります。特に、日本で家族全員が安定して生活できる経済的な基盤を示せるかが鍵となります。

1. 家族の生活を支える「扶養能力」の証明

申請において最も重視されるのは、家族を経済的に扶養する能力があることです。

これは、博覧会協会や所属団体などから受け取る給与の額によって証明します。雇用契約書や給与明細などを通じて、本体者(56号)の生活費に加えて、ご家族の生活費を十分に賄えるだけの安定した収入があることを示す必要があります。

2. 家族関係を証明する公的書類の提出

本体者(56号)と、呼び寄せる家族との法的な関係を公的書類で明確に証明する必要があります。

配偶者の場合は「結婚証明書」、子の場合は「出生証明書」などがこれに該当します。これらの書類は、必ず本国の政府機関が発行した公式なものである必要があります。

また、外国語で作成された証明書には、日本語の翻訳文を添付することが義務付けられています。翻訳には時間がかかる場合もあるため、早めに準備を始めることが肝心です。

まとめ:開催期間中の家族との生活は計画的に準備しよう

ここでは、2027年国際園芸博覧会で活躍される関係者のご家族のための在留資格、「特定活動57号」について詳しく解説しました。

1. 計画的な準備が、家族との円満な生活の鍵

特定活動57号は、あなたが国家的な大プロジェクトに安心して専念できるよう、ご家族との生活を支えるための重要な制度です。

手続きには様々な書類や満たすべき要件がありますが、一つひとつを計画的に準備すれば、決して難しいものではありません。この記事を参考に、ご家族を迎えるための第一歩を踏出してください。

2. 家族全員のビザは、私たちにお任せください

あなたのビザはもちろん、ご家族のビザや日本での生活に関する不安も、私たちがまとめてサポートします。

就労ビザ東京ドットコムは、外国人ビザ申請の専門家です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

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