家族滞在ビザから就労ビザ(技術人文知識国際業務)への変更方法
家族滞在ビザで配偶者と一緒に日本で生活をしている方が、技術・人文知識・国際業務等の就労ビザに変更をするケースがありますが、どういった場合に変更を行うのか?変更の方法は?等について解説をしていきます。
目次
家族滞在ビザでは週28時間しか働けません
家族滞在ビザでアルバイトをしている方(資格外活動の許可を得ている方)は一定数おりますが、週28時間までしか就労することができないため、「もう少し働きたい!」、「もっと給与を増やしたい!」と考えている方もいらっしゃるかと思います。
その場合、家族滞在ビザから就労ビザに変更をしてフルタイムでお仕事をするという方法がございます。日本に来たばかりの頃は、日本語能力に自信がなかったため積極的に働くことを避けていた方も、月日が経過してだいぶ日本の生活や日本語でのやりとりに慣れてくると、「もっと働きたい」と考えるようです。その場合の変更方法について詳しく見ていきましょう。
注目!資格外活動許可とは?
就労ビザ(技術人文知識国際業務)への変更方法
技術・人文知識・国際業務で従事することのできる仕事は主に以下のような業務があります。
「技術」に該当する業務
プログラマー、システムエンジニア、技術開発、設計者などの、大学等で理系科目を専攻した場合に修得した専門技術的な知識を必要とする業務。
「人文知識」に該当する業務
経理会計、事務、人事労務、コンサルティングなどの、主に文系の学術上の素養を背景とする専門的知識を必要とする業務。
「国際業務」に関する業務
翻訳通訳、海外取引、広報宣伝、語学講師、デザイン編集などの外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく専門的な能力を必要とする業務。
就労ビザへの変更方法は以下の2通りとなります。
学歴で申請をする場合
従事する業務と関連した科目を大学等で専攻して卒業している場合、卒業証明書及び成績証明書を提出して変更申請を行います。
・当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと。
学校の証明書は、英語若しくは日本語以外で記載されている場合には翻訳も用意してください。
実務経験で申請をする場合
実務経験3年以上若しくは10年以上を証明することで申請が可能です。
・申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
・従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りではない。
在職証明書等で証明を行います。過去に在籍していた会社に発行を依頼します。経験日数が1日でも足りない場合、許可にはなりませんので事前確認は必ず行ってください。
必要書類について
就労ビザへの変更申請で必要な書類は以下のとおりです。
・顔写真 1葉
・パスポート及び在留カード 提示
以下、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。
・四季報の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3カ月分の給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
注意!あくまでも申請を行うために必要な最低限の書類です。申請人の属性や所属機関の状況、従事する職務内容によっては、追加で用意するものがございますので注意が必要です。
まとめ
各種証明書など、申請人の本国から取り寄せる必要がありますので準備は余裕をもって計画的に行いましょう。また、変更申請後にアルバイトを継続する際には、許可が出るまでは週28時間以内などのルールは必ず守ってください。
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行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史
2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応