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申請後の審査期間について|就労ビザ

審査期間には目安があります

就労ビザの申請後の審査期間については、標準処理期間が示されています。(※出入国在留管理庁)

海外から呼ぶ(認定証明書交付申請) 1カ月~3カ月
ビザの種類を変更(変更許可申請) 2週間~1カ月
ビザを延長(更新許可申請) 2週間~1カ月

あくまでも目安です

申請人によって審査期間は異なってきます。
申請人が10人いればその内容も10通りですので、人によってまちまちです。また、申請をおこなう地域(管轄)によっても前後します。
上記で述べた標準処理期間よりも早く審査が完了する場合もあれば、逆に遅い場合もあるということです。

「知人は早く許可が出たから、私も同じくらいなのか?」と、尋ねられてもそれはわかりません。
ですが、審査をスムーズに進めてもらう方法はあります。審査官は毎日膨大な数の書類に目を通して審査をおこなっています。ですから、提出する書類を的確に把握し、審査官が審査をしやすいように整えて申請をする必要があります。書類に不備や不足があれば、それだけ審査期間は長引くでしょう。

「必要な書類は何か?」「しっかりと整っているか?」「不備はないか?」など、このあたりをしっかりと抑えて就労ビザの申請をおこないましょう!

最新の在留審査処理期間について

令和6年7月~9月(3カ月間)の在留資格毎の平均審査日数が入管から発表されています。

画像はクリックすると拡大されます。

参考に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を見てみましょう。

  • 認定申請:62.1日
  • 変更申請:48.5日
  • 更新申請:43.6日

と、なっております。
更新をするだけでも、およそ2月かかっていることがわかります。
すでに述べましたが、あくまでも目安として参考にしておきましょう。申請人・申請先によって事情は異なります。
過去のデータはこちらから確認することが可能です:在留審査処理期間について(出入国在留管理庁)

また、今までは四半期(3ヵ月)毎の公表でしたが、2024年10月より1ヵ月毎の処理期間公表となりました。
これでより最新の平均審査処理期間を把握することが可能です。

記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応

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