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【就労ビザ】海外から外国人を呼び寄せる方法とは?(認定)

認定証明書交付申請をします

採用が決まった外国人を日本に呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
もちろん、日本への入国前にあらかじめ行う申請手続きとなります。

入管法第7条の2(在留資格認定証明書)
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人から、あらかじめ申請があったときは、当該外国人が前条第一項第二号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。

誰が申請手続きをするのか?

外国人本人はまだ海外にいるのに、誰がどうやって申請手続きをおこなうのか?疑問に思いませんか?

この点に関して心配はいりません。国内にいる代理人が申請をおこなうことが出来るからです。

入管法第7条の2第2号
前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。

代理人は誰でもなれるわけではありません!

代理人による申請は認められておりますが、誰でもよいわけではありません。就労ビザ毎に決められています。
就労ビザの種類は?
就労ビザごとの代理人とは?

どこに申請するのか?

在留資格認定証明書交付申請の申請先は、受入企業の所在地を管轄する入管もしくは居住所在地の入管となります。
ポイントオンラインによる申請も可能です。
オンライン申請とは?

手数料はいくら?

海外から外国人を呼び寄せる(認定証明書交付申請)場合、手数料はかかりません
ビザ申請の手数料とは?

審査期間はどのくらい?

明確な期間を答えることは難しいですが、約1カ月~3カ月程となります。
就労ビザの審査期間は?

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