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上陸特別許可とは?上陸拒否されても日本に入国できる唯一の希望|その可能性と手続きを解説

「もう、二度と日本の地を踏むことはできないのかもしれない…」
過去のオーバーステイや犯罪歴により「上陸拒否事由」に該当してしまい、今、深い絶望感の中にいる方もいらっしゃるでしょう。原則として日本への扉が閉ざされてしまった状況で、この記事にたどり着いたのかもしれません。

しかし、どうか諦めないでください。法律には、厳格なルールがある一方で、人道的な配慮に基づく「例外」も存在します。それが、この記事のテーマである「上陸特別許可」です。

この記事では、その最後の希望とも言える「上陸特別許可」とは一体どんな制度なのか、許可の可能性を高めるためには何が重要なのか、そして、その険しい道を進んだ先に、可能性の扉を開くための具体的な知識と道筋を解説します。

目次

まず結論から。「上陸特別許可」とはどんな制度?

この制度について、詳しく見ていく前に。まずは最も重要な要点だけを先に押さえておきましょう。この制度の本質を理解することが、あなたの未来への第一歩となります。

法務大臣の裁量で例外的に入国を認める「最後の希望」

上陸特別許可とは、法律のルール上は日本に入国できない人(上陸拒否事由に該当する人)であっても、法務大臣が「特別に許可すべき事情がある」と判断した場合に、その裁量によって例外的に入国を認める制度です。厳しいルールの向こう側にある、人道的な配慮に基づいた「最後の希望」と言えます。

対象は「上陸拒否事由」に該当してしまった人

この制度の対象となるのは、まさに「上陸拒否事由」に該当してしまい、原則として日本に入国できなくなった方々です。過去のオーバーステイや犯罪歴などが原因で、上陸拒否期間の最中にある方が、この制度によって再び日本を目指すことになります。

明確な基準はなく、個々の事情を総合的に判断

では、どうすれば許可されるのでしょうか。最も重要なのは、この許可に「これをすれば必ず許可される」というような、明確な基準やマニュアルは存在しない、ということです。許可の判断は、あなたの家族状況、過去の経緯、日本との繋がりなど、あらゆる事情を総合的に考慮して、ケースバイケースで下されます。

許可の可能性を高める「5つの重要な要素」

「明確な基準がないのなら、一体何を目指して頑張ればいいのか?」当然、そう思われたことでしょう。許可の判断は法務大臣の総合的な裁量によりますが、過去の多くの事例から、特に重要視されると考えられる「5つの要素」が存在します。ご自身の状況に、これらの要素がどれだけ当てはまるか、一つの目安としてみてください。

①【家族の絆】日本人や永住者の配偶者・子供の存在

これは最も重要な要素の一つです。あなたを待つ家族が日本にいる、という事実は、極めて強力な人道上の配慮を求める理由となります。特に、日本国籍を持つ子供を扶養している場合や、日本人・永住者である配偶者との間に子供がいる場合は、家族が離れ離れになることの不利益が大きく考慮され、許可の可能性が高まる傾向にあります。

②【婚姻の安定性】偽装ではない、婚姻関係の証明

日本人と結婚している場合、ただ籍が入っているだけでは不十分です。その婚姻が真実であり、安定的かつ継続していることを、客観的な証拠で示す必要があります。例えば、退去強制後も、配偶者があなたの母国を何度も訪れている記録や、日々のメッセージのやり取り、生活費の送金履歴などが、偽りのない婚姻関係を証明する大切な資料となります。

③【日本との繋がり】過去の在留状況や日本社会への貢献度

過去に日本で生活していた際の状況も評価の対象です。真面目に納税し、日本の法律を守って生活していたか、地域社会に貢献していたかなど、日本との良好な繋がりを示すことができるかも、判断材料の一つとなり得ます。

④【本人の反省】過去の違反行為に対する深い反省の意

退去強制の原因となった過去の違反行為について、心から反省していることを示すのも重要です。なぜ違反に至ってしまったのかを正直に説明し、二度と繰り返さないという強い意志を、具体的な言葉で示す必要があります。形式的な謝罪ではなく、真摯な態度が求められます。

⑤【退去後の経過】退去強制されてからの期間や、その後の家族との交流

退去強制されてから、ある程度の期間が経過していることも考慮されます。明確な年数はありませんが、一般的には3年から5年程度の経過が一つの目安とされることが多いようです。ただし、単に時間が過ぎるのを待つだけでは意味がありません。その期間中、日本にいる家族とどのような交流を続けてきたか、という点が極めて重要になります。

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この手続きは「申請」ではない。「立証活動」であるということ

ここまで許可の可能性を高める要素について解説してきましたが、ここからは「上陸特別許可」を目指す上で、絶対に誤解してはならない、最も重要な考え方についてお伝えします。なぜ、この手続きに専門家のサポートが不可欠なのか、その本当の理由がここにあります。

なぜ「申請書」が存在しないのか?法務大臣の「恩恵的な措置」という性質

まず、知っておくべき事実は、「上陸特別許可申請」という名前の申請書は、法律上どこにも存在しないということです。これは、上陸特別許可が、私たちが「申請」して許可を求める権利ではなく、あくまで法務大臣が特別な裁量によって与える「恩恵的な措置」だからです。つまり、私たちは「お願いします」と頭を下げるだけでなく、法務大臣が「この人を許可しないのは、あまりにも不憫だ。許可すべき特別な事情がある」と判断せざるを得ない状況を作り出す必要があるのです。

私たちがすべきは、許可せざるを得ない状況を作り出す「立証」

そこで重要になるのが、「立証活動」という考え方です。前の章で挙げた「家族の絆」や「婚姻の安定性」といった要素を、ただ言葉で主張するだけでは全く意味がありません。それらを裏付ける客観的な証拠や資料を積み重ね、法務大臣を納得させるための、緻密な物語を構築する作業。それが「立証」です。この活動の質が、許可の可能性を直接左右すると言っても過言ではありません。

数百ページにも及ぶ資料。緻密なストーリー構築が成功の鍵

この立証活動は、時に数百ページにも及ぶ資料を作成することもあります。単に書類を集めるだけではありません。あなたの人生の背景、家族への想い、過去の過ちへの反省、そして未来への固い決意。それら全てを、一つの矛盾もない説得力のあるストーリーとしてまとめ上げ、法務大臣の心を動かす必要があります。これは、法律知識と実務経験、そして何よりあなたに寄り添う情熱がなければ、決して成し遂げられない作業です。

許可を得るまでの具体的な4ステップ

「立証活動」が重要であることは分かったけれど、具体的にどのような手続きとして進んでいくのか、その全体像が見えないと不安ですよね。ここでは、専門家と共に行う、上陸特別許可を得るまでの標準的な流れを4つのステップに分けて解説します。

ステップ1:許可の内諾を得る「在留資格認定証明書交付申請」

全ては、日本にいる配偶者などのご家族が、あなたのための「在留資格認定証明書」を日本の出入国在留管理局に申請することから始まります。この際に、通常の申請書類に加え、「許可すべき特別な事情」を証明するための膨大な理由書や立証資料を一緒に提出します。この申請が認められて交付される証明書には、「5-1-4※」等の朱印が押されることがあります。これは上陸拒否事由に該当するものの特別に許可が内諾されたことを示す、まさに「許可の証」です。

※ 入管法第5条1項の4を意味しています。

ステップ2:日本へ渡るための「ビザ(査証)申請」

無事に在留資格認定証明書が交付されたら、それを海外にいるあなた本人に送り、あなたは現地の日本大使館や領事館で、その証明書を基に「ビザ(査証)」の発給を申請します。このビザが、日本へ渡航するための通行手形となります。

ステップ3:空港での最終関門「上陸審査」

ビザが発給されたら、いよいよ日本へ向かいます。ただし、空港に到着しても、すぐにゲートを通れるわけではありません。多くの場合、別室で入国審査官による口頭での確認など、最終的な上陸審査が行われます。事前に搭乗する便などを入国管理局に伝えておくことで、この手続きがスムーズに進むよう準備します。

ステップ4:日本での新たな生活の始まり「在留カードの交付」

空港での最終審査を無事に終え、正式に日本への上陸が許可されると、その証として「在留カード」が交付されます。この在留カードを受け取った瞬間が、困難な道のりを乗り越え、日本で再び生活を始めることができる、新たなスタートラインとなります。

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上陸特別許可に関するよくある質問(Q&A)

ここまで読んで、上陸特別許可という制度の輪郭が見えてきたかと思います。ここでは、この制度を目指すにあたって、多くの方が抱く具体的な疑問についてお答えします。

Q. 許可された場合、どのような在留資格がもらえますか?

A. 上陸特別許可は、手続きの第一歩である「在留資格認定証明書交付申請」の内容に基づいて判断されます。したがって、許可された場合に得られる在留資格は、その時に申請した資格、例えば「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」といった身分系の在留資格が一般的です。就労ビザでの許可は、人道的な配慮が認められにくいため、極めて稀なケースと言えます。

Q. 審査には、どのくらいの時間がかかりますか?

A. ケースバイケースであり、一概には言えません。法務大臣の裁量による極めて慎重な判断が必要なため、審査には非常に長い時間がかかるのが通常です。申請から結果が出るまで、1年以上を要することも珍しくありません。長期戦になることを覚悟し、その間も日本にいるご家族との交流を続けるなど、立証活動を地道に継続することが重要です。

Q. もし一度、不許可になったらもう再挑戦はできませんか?

A. 法律上、再挑戦を禁じる規定はありません。しかし、一度不許可という判断が下された後、それを覆すのは極めて困難です。再挑戦が認められるには、前回の不許可理由を完全にクリアした上で、当時よりも格段に有利な事情(例えば、お子さんが生まれたなど)がなければ、非常に厳しいと言わざるを得ません。だからこそ、最初の一回で全力を尽くす必要があるのです。

【まとめ】その希望、一人で手繰り寄せることはできません

今回は、上陸拒否事由に該当してしまった方にとって「唯一の希望」となる、「上陸特別許可」について詳しく解説しました。

この制度が、法務大臣の広範な裁量によって、人道的な配慮から例外的に認められるものであること。そして、許可のためには「申請」ではなく、客観的な証拠に基づく緻密な「立証活動」が不可欠であることを、ご理解いただけたかと思います。

「上陸特別許可」は、絶望的な状況に希望をもたらす制度です。しかし、その許可は待っているだけでは得られません。ご自身の状況がいかに人道的に配慮されるべきか、法律と実務に沿って説得力のある形で「立証」して初めて、道が開かれるのです。

その作業は、膨大な時間と専門知識を要する、まさに専門家の領域です。そして、何よりも、あなたの人生を左右する決断です。だからこそ、その一歩を踏み出す前には、信頼できる専門家と共に、慎重に準備を進めるべきです。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート

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