【特定活動3号】台湾日本関係協会職員とその家族|ビザについて概要を解説します
台湾日本関係協会へのご就任、心よりお祝い申し上げます。日本への赴任を控え、期待と共に「特定活動3号ビザ」という聞き慣れない手続きに、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
インターネットで調べても情報が少なく、ご家族の手続きもあわせて何から手をつければ良いか、お困りの方もいらっしゃるでしょう。この記事では、就労ビザを専門に扱う行政書士が、特定活動3号ビザの基本から具体的な申請手順、そしてご家族の日本での生活のポイントまで、網羅的に解説します。この記事が、皆様の疑問解消の一助となり、来日準備をスムーズに進めるためのガイドとなれば幸いです。
この記事で解決できるお悩みや疑問点
この記事では、特定活動3号ビザに関する以下のような疑問を解決します。
- そもそも特定活動3号ビザとは何か?
- 誰が対象で、どんな活動が許可されるのか?、など
これらの疑問にお答えし、皆様の不安を解消します。
結論:特定活動3号ビザは、台湾日本関係協会の職員と家族のための特別な在留資格です
特定活動3号ビザとは、日本にある台湾日本関係協会の事務所で働く職員と、その家族(配偶者・子)に与えられる特別な在留資格です。
一般的な就労ビザとは異なる点があり、手続きをスムーズに進めるには正しい知識が不可欠です。次の章から、このビザの基本について、さらに詳しく見ていきましょう。
目次
特定活動3号ビザの基本|対象者と活動内容をわかりやすく解説
特定活動3号ビザは、やや特殊な位置づけの在留資格です。まずは、その基本的なルールを5つのポイントに分けて解説します。ご自身とご家族がどの条件にあてはまるか、確認しながらお読みください。
1. 特定活動3号ビザの対象者は「台湾日本関係協会の職員と、その家族」
このビザの対象者は、非常に限定されています。具体的には、出入国管理及び難民認定法という法律で「台北駐日経済文化代表処もしくは台北駐日経済文化代表処那覇分事務所の職員、またはその家族」と定められています。
これは、事実上の台湾領事館として機能する機関の職員と、その生活を共にする配偶者や子供を指します。対象はこれらの方に限られます。
2. 認められる活動内容は「協会の業務と、それに付随する日常生活」
特定活動3号ビザで許可される活動は、台湾日本関係協会での職員としての業務、そしてその家族としての日本での日常生活です。
職員は協会から与えられた任務を遂行し、その家族は職員の扶養を受けて日本で生活します。協会以外の仕事で収入を得るなど、規定外の活動は原則として認められていません。
3. 在留期間は原則5年(または3年)
付与される在留期間は、法務大臣が個々に指定しますが、一般的には「5年」または「3年」とされることが多いです。
これは、職員の日本での任務期間などを考慮して決定されます。もし、指定された期間を超えて日本に滞在する必要がある場合は、在留期間の更新手続きを行う必要があります。更新手続きについては、後ほど詳しく解説します。
4. 他の就労ビザとの決定的な違い:中長期在留者に該当しない
特定活動3号ビザの最も特徴的な点は、3か月以上の滞在が許可されるにもかかわらず、「中長期在留者」にはあたらないことです。これには、2つの重要なポイントがあります。
在留カードは交付されない
中長期在留者ではないため、顔写真付きの「在留カード」は交付されず、パスポートに貼付される証印(シール)などで在留資格が証明されます。住民票は作成されるため、行政サービスを受けることは可能ですが、身分証明で不便を感じる場面もある点は覚えておきましょう。
在留資格の変更は原則不可
もう一つの重要な点は、他の在留資格への変更が原則として認められていない点です。例えば、協会を退職して日本の民間企業に就職する場合、一度帰国して新しい就労ビザを取得し直す必要があります。日本に滞在したままビザの種類を切り替えることはできないため、注意が必要です。
5. 家族(配偶者・子)も同じ在留資格を取得可能
職員本人だけでなく、その配偶者とお子さんも、同じ「特定活動3号」の在留資格を取得できます。これは、家族が一緒に日本で生活するための大切な仕組みです。
ただし、家族がビザを取得するには、職員の扶養を受けて生活することが条件です。家族の申請手続きについても、次の章で詳しく解説していきますので、ご安心ください。
特定活動3号ビザに関するよくある質問(Q&A)
最後に、特定活動3号ビザに関して、多くの方から寄せられる質問とその回答をまとめました。細かな疑問点をここで解消し、準備を万全にしましょう。
Q1. 申請から来日まで、どれくらいの期間がかかりますか?
一概には言えませんが、一般的に2か月から4か月程度を見ておくと良いでしょう。
その後、台湾でのビザ発給申請に1週間から2週間、そして渡日の準備期間がかかります。赴任のスケジュールに合わせて、余裕を持った申請を心がけることが大切です。
Q2. ビザの更新手続きは必要ですか?
はい、必要です。与えられた在留期間を超えて日本に滞在する場合は、期間が満了する前(通常は3か月前から)に出入国在留管理局で「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。
この手続きを怠ると不法滞在(オーバーステイ)になってしまうため、在留期間の満了日は必ずご自身で管理してください。更新手続きも、協会の担当者と連携して進めるのが一般的です。
Q3. 協会を退職した場合、ビザはどうなりますか?
台湾日本関係協会を退職すると特定活動3号ビザの活動根拠が失われるため、原則として速やかに帰国しなければなりません。
前述の通り、このビザから日本の民間企業で働くための就労ビザなどへ、日本に滞在したまま変更することはできません。もし、引き続き日本での就労を希望する場合は、一度帰国し、改めて新しいビザを申請し直すプロセスが必要です。
Q4. 日本で社会保険や年金に加入する必要はありますか?
外交官などと同様の特別な取り決めがない限り、原則として日本の社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が必要です。これにより、日本の充実した医療保険制度を利用できます。
ただし、詳細な取り扱いは協会と日本の関係当局との間の協定などによって定められている場合があります。必ず、赴任前に協会の担当部署に詳細を確認してください。
まとめ
この記事では、台湾日本関係協会の職員とご家族のための「特定活動3号」ビザについて解説をしました。最後に、もう一度重要なポイントを振り返ります。
特定活動3号ビザを理解するための重要なポイントは以下の通りです。
- 対象者は台湾日本関係協会の職員とその家族に限定される。
- 在留カードが交付されず、他のビザへの変更も原則不可。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
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