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大学卒と専門学校卒では就労ビザの審査に違いがあるのか?

大学卒と専門学校卒の違いとは?


就労ビザを取得する上で、申請人(外国籍)の学歴は非常に重要な要素となっています。
「専門学校を卒業しているが就労ビザを取得(申請)することはできるのか?」というご質問を多くいただきます。
大学卒業者であれば心配ないということを皆さん何となく思っているようですが、専門学校や短期大学などの場合にはどうなんでしょうか?
入管法第7条第1項第2号の基準を定める省令には以下のように明記されています(在留資格「技術・人文知識・国際業務」)。

当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ここで言っている「大学」とは短期大学も含みます。

専門学校卒や短期大学卒でもOKです

結論から申し上げますと、専門学校卒業でも短期大学卒業でも就労ビザの取得(申請)は可能です。大学(4年制)を卒業していなくても大丈夫です。

当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

ここで注意しなければならない点として専門学校卒の場合に母国の学校なのか?日本の学校なのか?で事情は異なります。この点は注意が必要です。
以下に違いをまとめています。

母国で卒業 日本で卒業
大学(大学院)
短期大学
専門学校 ×
日本語学校 × ×

母国の専門学校を卒業していても就労ビザの申請をする上での学歴として認められません。また、日本語学校については、国を問わず学歴として認められておりません。

上記のことを踏まえると、専門学校卒業者の場合には、必ず、母国の学校なのか?日本の学校なのか?を確認する必要があります。

大学と専門学校で異なる「専門科目」と「職務内容」の関連性


大学と専門学校等の違いでもう一点重要なのが職務関連性です。
職務関連性とは従事しようとする業務と専攻科目との関連性のことをいいます。就労ビザを取得するためには、大学や専門学校等で専攻した科目と企業でおこなう職務内容が関連していることが必要となります。
ここでポイントとなるのが、関連していればよく、一致していることまでは必要ないということです。入管の審査官は、成績証明書等を見て関連性を確認しています。
また、この関連性の度合いは、大学か専門学校かで異なってきます。

関連性の度合い
大学 比較的緩やか
専門学校 一致までは必要ないが緩やかではない
なぜ大学卒は緩やかに判断されるのか?

その理由は、

大学が、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するとされていることを踏まえているため。

と、されています。

一般的には、専攻した学部と関連する職種に就くことが多いかと思いますので、あまり気にすることはありませんが、専門学校卒業者の場合には気を付けるべき点でしょう。

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