法律・会計業務ビザとは?取得要件や必要書類を解説
【更新2025.05.03】加筆修正をおこないました。
法律・会計業務ビザとは、日本で働く外国人が取得する就労ビザのひとつです。
名前のとおり、法律職や会計職に従事するためのものです。その概要や取得要件、必要書類について説明しています。ぜひ最後までご覧ください。
目次
法律会計業務ビザについて
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
法律や会計業務に関しての法律上の資格を有し、これらに係る専門知識を生かして日本で仕事をするために設けられたビザとなります。
該当する資格は、つぎの11種類となります。
※ 業務独占資格が対象となります。
ビザ取得の要件とは
法律・会計業務ビザを取得するための要件はつぎのとおりです。
-
・法律・会計に関する法律上資格(上記で説明した11種類)を持っている
・資格を有する者でなければ法律上行うことができない業務に従事する
・各士業団体に登録をしていること(資格をもっているだけではNG)
注意点!
例え資格を有していても、その資格保有者でなければできない業務以外の業務に従事する場合には、法律・会計業務ビザには該当せず、別の就労ビザに該当する可能性があります。
申請方法と必要書類について
海外から招へいする場合(在留資格認定証明書交付申請)
申請方法
海外から新規で呼び寄せる場合には、日本にいる代理人(協力者)がその住居地を管轄する出入国在留管理局に申請をおこないます。許可後、在留資格認定証明書(COE)が交付されますので本人のもとへ国際郵便で送ります。
在留資格認定証明書が手元に届いたら現地の日本大使館または領事館でビザの発給申請をおこないます。無事にビザが発給されたら日本に入国をします。到着した空港で在留カードを受け取ることができます。
必要書類
こちらもあわせてチェック!
法律・会計業務ビザへ変更する場合(在留資格変更許可申請)
申請方法
本人の住居地を管轄する出入国在留管理局に変更申請をおこないます。申請書を含む必要書類を持参します。
許可後、連絡がありますので新しい在留カードの交付手続きをおこないます。
必要書類
こちらもあわせてチェック!
法律・会計業務ビザを延長する場合(在留期間更新許可申請)
申請方法
本人の住居地を管轄する出入国在留管理局に更新申請をおこないます。申請書を含む必要書類を持参します。
許可後、連絡がありますので新しい在留カードの交付手続きをおこないます。
必要書類
こちらもあわせてチェック!
認められる在留期間について
法律会計業務ビザの在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかとなります。
まとめ
いかがだったでしょうか。提出書類の少なさに気づきましたか?国家資格者のため書類も必要最低限となっております。国際化の流れに乗り外国人法律資格者が増加していくことも予想されるでしょう。正しい知識で正確なビザ申請を行いましょう。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート