就労ビザ:『企業内転勤』とは?
どんな活動ができるのか?
国内で行うことができる活動として、
1.本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の2.外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に3.期間を定めて転勤して4.当該事業所において行うこの表の5.技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動。
- 1.親会社から子会社、子会社から親会社、親会社間、子会社間、同一企業での支店間、グループ会社間等の異動が対象となります。公民問いません。
- 2.外国の企業であれば本国で採用の職員、日本の企業であれば現地採用の外国人が対象となります。
- 3.期間が定まっている必要があります。定まっていない場合は在留資格該当性がないと判断されてしまいます。
- 4.転勤してきた事業所で活動することを意味します。ですから、日本に来た後、さらに事業所を変更してしまうと在留資格該当性はなくなってしまいます。
- 5.原則、ホワイトカラーです。単純労働は認められていません。
ポイント
「企業内転勤」の就労ビザ自体が、日本での勤務が一定期間に限られている活動を想定しているためです。
注意!
派遣労働者として相手先で勤務することは認められません。派遣の場合は「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザで申請をしたほうがよいでしょう。
企業内転勤の要件とは?(基準適合性)
申請人が次のいずれにも該当していること
1.申請に係る1.転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において、2.「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で、その期間が3.継続して1年以上あること。
2.日本人が従事する場合に受ける報酬と4.同等額以上の報酬を受けること。
- 1.その企業に在籍中でなければなりません。一度退職をして、ビザの申請のために再雇用されても要件は満たされません。
- 2.原則、ホワイトカラーです。単純労働は認められません。
- 3.1と同様ですが、転勤をする1年以上前からその企業で働いていなければ要件を満たしません。
- 4.原則、日本人従業員と同等額以上の報酬が必要です。とはいえ、月20万円前後であれば報酬が低いことを理由に不許可になる可能性は低いでしょう。ただし、所属機関がある都道府県の法定最低賃金を下回ると不許可になる可能性はあります。
注意!
「期間が継続して1年以上」とあるとおり、申請書の就労期間の部分に「期間の定めなし」と書くと不許可になる可能性が大きいので、申請書の記入には注意してください!
認められる在留期間は?
「企業内転勤」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月のいずれかとなります。