外国人を『ネイリスト』として雇用することは可能なのか?|就労ビザ
【更新2025.04.23】最新情報を追記しました。
2020年時点のデータでは、国内におよそ28,000店舗のネイルサロンが存在しています。そんな中、日本人客のみならず、年々、外国人客も増加傾向にあるということです。そこで、「ネイリスト」としての技術はもちろん、外国語を話せる外国人ネイリストを雇用したいという相談が増えています。また、最近では英語や中国語、韓国語等の外国語で受験可能な国内のネイル資格もあるため、外国人でネイリストを志望する方が増えています。
「外国人をネイリストとして雇用することは可能なのか?」、「その場合に該当するビザは何になるのか?」、詳しく解説していきますのでぜひ最後までご覧ください。
目次
外国人ネイリストを想定した就労ビザはありません
残念ながら、ネイリストを想定した就労ビザはありません。例えば、美容系の科目を専攻して大学や短期大学、専門学校を卒業していたとしても、ネイリストでの就労を想定する在留資格がないために、申請をしたところでビザは許可されません。
アルバイトとしての雇用は可能です
留学ビザや家族滞在ビザを持っている外国人であれば、アルバイトとして雇用することは可能です。もちろんネイリストとして従事させても問題はありません。
その場合、資格外活動許可を取っているかを必ず確認してください。留学生や家族滞在で在留している外国人は原則就労することが認められておりませんが、資格外活動許可を取っている場合には週28時間以内でアルバイトをすることができます。
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身分系ビザであればネイリストとして雇用が可能です
いわゆる身分系ビザと言われる、「永住者」や「日本人の配偶者等」の在留資格をもっている方であれば就労制限がありません(どんな仕事でもできます)ので雇用することは可能です。
永住者、永住者の配偶者等、日本人の配偶者等、定住者
ネイルサロンで想定される職種から取得可能な就労ビザを考える
ネイリストとして就労ビザを取得することはできませんが、ネイルサロンを運営している会社本部で別の就労ビザであれば取得できる可能性はあります。次のような仕事が想定されます。
- 経理、会計事務
- 予約サイトや自社Webサイトの構築、運営、保守等
- 広報宣伝業務
- デザインや爪の形の見本、カラーチャート作成等のデザイン業務
- 外国人客向けの多言語メニュー表、販促物作成等
この場合、該当する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」となります。
会社の規模や店舗数、外国人客数の割合等から十分な業務量があることが前提とはなります。比較的難易度の高い申請となるため専門家に相談することも検討しましょう。
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まとめ
市場の拡大に伴い、ネイル業界も人手不足が叫ばれています。予約が集中する週末に外国人アルバイトを雇用することや、立地的に外国人客が多いサロンでは、事務と通訳を兼ねた外国人従業員を雇用することでネイリストが施術に集中できる環境を作ることも今後は必要になりそうです。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
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