【特定活動】家事使用人ビザについて|高度専門職・特別高度専門職外国人などが雇用することが可能
日本での多忙な生活や育児、介護などの家庭の事情から
「母国で頼りにしていた家事使用人(メイドやハウスキーパー)を日本でも雇用したい」
と考える外国人の方は少なくないでしょう。
しかし、日本では外国人家事使用人の受け入れに関して厳格なルールが定められており、家事使用人の雇用は特定の条件を満たす一部の外国人に限定されています。
本解説ページでは、あなたが日本で外国人家事使用人を合法的に雇用するための具体的な方法、特に「特定活動」という在留資格の取得条件や申請手続き、準備すべき書類、そして雇用主としての責任について、専門家が網羅的かつ分かりやすくご案内します。
厚生労働省が示す「家事使用人の雇用ガイドライン」にも触れながら、安心して家事使用人を迎え入れ、円満な雇用関係を築くための知識を深めていきましょう。
本解説を読み進めれば、複雑に思える家事使用人のビザ取得への道筋が、きっと明確になるはずです。
日本で外国人家事使用人を雇用できるのは誰?対象となる雇用主の条件
日本で外国人の家事使用人(メイドやハウスキーパーなど)を個人的に雇用することは、誰にでも認められているわけではありません。
日本の出入国管理法は、家事使用人の受け入れに対して慎重な姿勢をとっており、ごく限られた範囲の外国人の方々に対して、特定の条件下でのみ許可しています。
あなたが家事使用人の雇用を考えている場合、まずご自身がその対象となる雇用主の条件を満たしているかを確認する作業が最も重要になります。
どのような在留資格を持ち、どのような状況にあれば家事使用人を雇用できるのか、具体的なケース別に見ていきましょう。
【原則】限られた在留資格を持つ外国人のみが対象
まず理解しておくべきなのは、一般的な就労ビザ(例えば「技術・人文知識・国際業務」など)で日本に滞在しているだけでは、原則として外国人家事使用人を個人的に雇用することはできません。
家事使用人の雇用が認められるのは、主に外交官などの特権的な立場にある方や、日本の経済・社会に特に貢献すると期待される一部の高度な専門性を持つ外国人、あるいは特定の事業を行う経営者などに限定されています。
この限定的な取り扱いの背景には、国内の雇用機会への配慮や、家事使用人の労働環境保護といった観点があります。
【ケース1】高度専門職(HSP)外国人
日本の成長戦略の柱の一つである「高度専門職」の在留資格を持つ方は、家事使用人を雇用できる代表的なケースです。
ただし、高度専門職であれば誰でも無条件に雇用できるわけではなく、いくつかの厳しい要件を満たす必要があります。
まず、世帯全体の年収が1,000万円以上あるという高い経済力が求められます。
ここでいう世帯年収とは、高度専門職ご本人とその配偶者の方の年収を合算した額です。
そして、高度専門職の優遇措置による家事使用人の雇用は、原則として1名に限られます。
高度専門職の方が家事使用人を雇用する形態には、主に「入国帯同型」「家庭事情型」「金融人材型」の3つのサブタイプがあります。
「入国帯同型」は、高度専門職の方が日本に入国する際に、海外で1年以上継続して個人的に雇用していた家事使用人を一緒に連れてくる場合です。
入国帯同型の場合、家事使用人は高度専門職の方と共に入国し、将来的に高度専門職の方が日本から出国する際には共に出国することが予定されている必要があります。
「家庭事情型」は、既に日本に在留している高度専門職の方が、13歳未満のお子さんの養育のため、または配偶者の方が病気や就労などにより日常の家事に従事できないという特定の家庭の事情がある場合に、新たに家事使用人を雇用(または海外から呼び寄せ)するケースです。
最後に「金融人材型」は、投資運用業などに従事する特定の高度金融専門家を対象としたもので、世帯年収に応じて最大2名の家事使用人を雇用できるなど、さらに特別な条件が設けられています。
【ケース2】「経営・管理」または「法律・会計業務」の在留資格を持つ外国人
企業の経営者や役員、あるいは弁護士や公認会計士といった専門家として「経営・管理」または「法律・会計業務」の在留資格で日本に滞在している方も、一定の条件を満たせば家事使用人を雇用できる可能性があります。
「経営・管理」または「法律・会計業務」の在留資格者が家事使用人を雇用する場合、雇用主の地位が重要視され、日本にある事業所の代表者や支店長、またはそれに準ずる立場であることが求められます。
加えて、高度専門職の「家庭事情型」と同様に、13歳未満のお子さんがいる、または配偶者の方が病気などの理由で日常の家事を行うことが困難であるといった、家事使用人を必要とする具体的な家庭の事情が必要です。
雇用できる家事使用人は原則1名で、その家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うこと、そして雇用主が安定してその費用を負担できる経済力を有していることも証明しなければなりません。
【ケース3】外交官など(特定活動1号)
外交官や領事官、あるいは国際条約や国際慣行によって外交官等と同等の特権や免除が認められている外国政府の職員なども、家事使用人を雇用することが可能です。
外交官等が家事使用人を雇用する場合、家事使用人には「特定活動(告示1号)」という在留資格が付与されるのが一般的です。
原則として、雇用主である外交官等は、申請する家事使用人以外に他の家事使用人(日本人、外国人、常勤・非常勤を問わず)を雇用していないことが条件の一つとされています。
雇用される家事使用人自身に求められる条件とは?
外国人が日本で家事使用人を雇用するためには、雇用主側だけでなく、家事使用人となる外国人自身もいくつかの重要な条件を満たしている必要があります。
家事使用人の適格要件は、本人の能力を担保し、また、日本での適正な雇用関係を確保するために設けられています。
具体的にどのような条件があるのか、一つずつ確認していきましょう。これらの要件をクリアする作業が、ビザ取得の前提となります。
年齢要件:18歳以上であること
まず基本的な条件として、家事使用人として日本で活動するためには、申請時点で18歳以上である必要があります。
18歳以上という年齢要件は、労働者としての最低限の成熟度や責任能力を考慮したものと考えられます。
未成年者を家事使用人として雇用することは、日本の家事使用人ビザ制度では認められていません。
報酬要件:月額20万円以上の安定した給与
家事使用人の生活を保障し、不当に低い賃金での労働を防ぐため、報酬に関する明確な基準が設けられています。
雇用主は、家事使用人に対して月額で20万円以上の給与を支払うことが義務付けられています。
月額20万円という報酬額は、家事使用人が日本で安定した生活を送るための最低限の収入として設定されているものです。
住居や食事を雇用主が提供する場合(住み込みの場合など)でも、この月額20万円という現金給与の基準は原則として維持されるべきです。
厚生労働省のガイドラインでは、雇用主が住居を提供する際の配慮についても言及しており、給与とは別に適切な住環境の提供が求められています。
給与の支払い方法や控除項目については、雇用契約書で明確に定めておく作業が不可欠です。
言語能力:雇用主との日常会話能力
家事使用人が雇用主の家庭内で円滑に業務を行い、日常生活を送るためには、雇用主とコミュニケーションが取れる言語能力が求められます。
具体的には、雇用主が家庭内で主として使用する言語(日本語である必要はありません。例えば英語など)で、日常会話レベルの意思疎通ができる能力を有している必要があります。
雇用主と家事使用人の国籍が異なり、使用言語の能力について客観的な証明が難しい場合には、過去の語学学習歴を示す書類や、簡単なテスト結果などを求められる可能性も考慮しておくと良いでしょう。
専従義務:雇用主の世帯の家事のみに従事
「特定活動」ビザで雇用される家事使用人は、その許可された活動範囲が厳格に定められています。
具体的には、雇用契約を結んだ特定の外国人雇用主の世帯における個人的な家事業務に専ら従事しなければなりません。
つまり、他の家庭で追加的に働いたり、家事以外の仕事(例えば、雇用主の会社の業務を手伝うなど)をしたりする行為は一切認められていません。
人数制限:原則として雇用主1人につき家事使用人1名
高度専門職の外国人や「経営・管理」ビザを持つ外国人などが家事使用人を雇用する場合、原則として、一人の雇用主(または一世帯)につき、この「特定活動」ビザで雇用できる家事使用人は1名までと制限されています。
ただし、例外として、特定の「金融人材型」の高度専門職外国人の場合は、世帯年収に応じて最大2名の家事使用人を雇用できる場合があります。
この人数制限も、制度の適正な運用を確保するための重要なルールです。
【雇用主の重要な責任】労働条件と厚生労働省ガイドライン
外国人家事使用人を雇用する際には、ビザの手続きだけでなく、雇用主としての様々な責任が伴います。
特に、家事使用人の労働条件や労働環境については、日本の労働基準法が直接適用されない部分があるため、誤解が生じやすい点です。
しかし、労働契約法は適用される上、厚生労働省が公表している「家事使用人の雇用ガイドライン」は、家事使用人の権利を守り、良好な雇用関係を築くための重要な指針となります。このガイドラインを理解し、遵守する姿勢が雇用主には求められます。
【雇用契約の重要性】書面での明確化を
家事使用人を雇用するにあたり、最も基本となるのは、労働条件を明確に定めた「雇用契約書」を書面で作成する作業です。
厚生労働省のガイドラインでも、口頭ではなく書面(家事使用人が同意すれば電子メールなども可)での契約締結が強く推奨されています。
雇用契約書には、従事する具体的な業務の範囲、労働時間、休憩時間、休日、そして月額20万円以上であることが必須の報酬額、契約期間、さらには解雇に関する条件などを明記する必要があります。
特に、家事使用人が行う業務内容は具体的に記載し、危険な作業や特別な資格が必要な業務(医療行為など)は含めないように注意が必要です。
労働時間については、ガイドラインでは1日8時間、週40時間を上限とすることが推奨されており、時間外労働を行う場合は双方の合意の上で限定的に行うべきとされています。
休日も、週に少なくとも1日、または4週間を通じて4日以上を確保し、可能であれば週休2日を目指すことが望ましいとされています。
契約期間に関しては、ガイドラインは最長で3年(家事使用人が60歳以上の場合は5年)を推奨しています
。厚生労働省が提供しているモデル雇用契約書を参考に、法的に有効で、かつ双方にとって公平な内容の契約書を作成しましょう。
【労働環境の整備】安全とプライバシーの確保
雇用主は、家事使用人が安全かつ健康に働けるよう、適切な労働環境を整備する責任があります。
具体的には、業務に必要な清掃用具や安全な設備を提供し、過度な業務量にならないよう配慮し、労働時間を適切に管理(記録を推奨)することが求められます。
住み込みで家事使用人を雇用する場合には、プライバシーが確保された適切な個室、寝具、そしてトイレや浴室への自由なアクセスを保証する必要があります。
また、誤解やトラブルを避けるため、雇用主の貴重品は雇用主自身が責任を持って管理することが推奨されています。
そして非常に重要な点として、家事使用人のパスポートや在留カードといった身分証明書を、雇用主が取り上げて保管するような行為は絶対に行ってはいけません。
このような行為は重大な人権侵害にあたる可能性があります。
社会保険・税金の取り扱い
家事使用人の社会保険や税金の取り扱いについても、雇用主は正しく理解しておく必要があります。
まず、健康保険と厚生年金保険についてですが、家事使用人を雇用する個人家庭は、通常、健康保険・厚生年金保険の「強制適用事業所」とは見なされません。
そのため、雇用主が家事使用人をこれらの被用者保険に加入させる義務は原則としてありません。
家事使用人は、日本の居住者として、自身で国民健康保険及び国民年金に加入手続きを行う必要があります。
次に、雇用保険ですが、家事使用人は原則として雇用保険の適用対象外となります。
労働者災害補償保険(労災保険)については、個人家庭での直接雇用は対象外となることが多いものの、業務上の負傷や疾病に対する補償は重要です。
厚生労働省のガイドラインでは、労災保険への特別加入を検討するか、または民間の傷害保険等で備えることを推奨しています。
家事使用人が特別加入団体として認められた職業紹介所を通じて雇用される場合は、その団体を通じて労災保険に特別加入できる場合があります。
最後に、所得税及び住民税ですが、家事使用人は自身の所得に対して納税の義務を負います。
通常、1人または2人の家事使用人に給与を支払う個人家庭の雇用主は、給与からの源泉徴収を行う義務はありません。
家事使用人本人が確定申告を行う必要がありますので、その旨を説明してあげると良いでしょう。
ハローワークへの届出義務(外国人雇用状況届出)
「特定活動」ビザで家事使用人を雇用する場合も、他の外国人を雇用する事業主と同様に、原則として、家事使用人の雇入れ時及び離職時には、その旨をハローワーク(公共職業安定所)に届け出る「外国人雇用状況届出」を行う必要があります。
この届出は、外国人労働者の雇用管理の適正化を図るための国の制度であり、忘れずに行うようにしましょう。
【もう一つの選択肢】国家戦略特区の家事支援外国人受入事業
これまで解説してきた、特定の在留資格を持つ外国人が家事使用人を直接雇用する方法とは別に、日本の一部の地域では「国家戦略特別区域(国家戦略特区)」の制度を活用した外国人家事支援サービスの利用が可能です。
国家戦略特区の家事支援制度は、家事の負担を軽減し、特に女性の就労促進や豊かな生活の実現を後押しすることを目的としています。
直接雇用とは異なる仕組みですので、その特徴を理解しておきましょう。
国家戦略特区制度の概要と目的
国家戦略特別区域における家事支援外国人受入事業は、特定の地域(東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、愛知県、千葉市など)を限定し、そこで活動する認定された家事代行サービス事業者が、外国人の家事支援人材を雇用し、各家庭に派遣するものです。
この国家戦略特区制度の大きな目的は、共働き世帯や高齢者世帯など、家事支援のニーズが高い層に対して、質の高いサービスを提供し、生活の質の向上や経済の活性化を図る点にあります。
利用者である家庭は、家事使用人を直接雇用するのではなく、認定事業者とサービス利用契約を結ぶ形になります。
「特定活動」ビザによる直接雇用との主な違い
国家戦略特区の制度と、前述の「特定活動」ビザによる家事使用人の直接雇用には、いくつかの重要な違いがあります。
まず、雇用主の責任範囲です。
直接雇用の場合は、ビザ申請から給与支払い、労働条件の管理まで雇用主が全ての責任を負いますが、国家戦略特区の制度では、家事使用人の雇用主は認定事業者となります。
そのため、ビザ手続きや労務管理、研修などは事業者が行い、利用者はサービスを受ける顧客という立場になります。
また、利用者の適格性についても、直接雇用のように雇用主の在留資格や極めて高い年収が厳格に問われるわけではなく、特区内に居住していれば、より幅広い層が利用できる可能性があります。
ただし、家事使用人の住み込みでの就労は原則として禁止されており、通いでのサービス提供が基本となる点も大きな違いです。
家事使用人は認定事業者の従業員として、様々な家庭に派遣されることになります。
指定区域と認定事業者、利用方法の概要
この家事支援外国人受入事業は、全ての地域で利用できるわけではなく、国が指定した国家戦略特別区域に限られています。
2024年現在、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、愛知県、千葉市などが対象地域となっています。実際にサービスを提供している認定事業者としては、株式会社ダスキン、株式会社ベアーズ、株式会社ニチイ学館(サニーメイドサービス)、株式会社パソナ(クラシニティ)、株式会社ピナイ・インターナショナルなどが挙げられます。
これらの認定事業者は、主にフィリピンなどから専門的な訓練を受けた家事支援人材を受け入れ、各家庭に派遣しています。
利用を希望する場合は、これらの認定事業者に直接問い合わせ、サービス内容や利用条件、料金などを確認し、契約を結ぶ流れとなります。
提供サービスと費用の目安
認定事業者を通じて提供される家事支援サービスの内容は、主に掃除、洗濯、料理、買い物など、日常生活に必要な家事全般です。
事業者によっては、育児のサポートが含まれる場合もありますが、家事使用人の日本語能力によっては、利用者側の同意が必要となるなど、一定の条件が付されることもあります。費用は、利用する事業者やプラン(定期利用かスポット利用か)、利用時間によって異なりますが、多くは時間単位の料金設定となっています。
例えば、株式会社ニチイ学館の「サニーメイドサービス」では、月1回の1時間プラン(スタッフ2名)で9,900円から、株式会社パソナの「クラシニティ」では週1回3.5時間利用で1時間あたり3,900円(税抜)といった料金例があります。
これに加えて、別途交通費が必要になるのが一般的です。
利用者は通常、清掃用具を提供し、光熱費を負担します。
【まとめ】外国人家事使用人の雇用は正しい理解と準備が成功の鍵
日本で外国人家事使用人を雇用する方法について、その対象となる雇用主の条件、家事使用人自身の要件、具体的なビザ申請手続き、そして国家戦略特区制度というもう一つの選択肢まで、幅広く解説してきました。
外国人家事使用人の雇用は、一般的な労働者の雇用とは異なり、出入国管理法や関連する告示、そして厚生労働省のガイドラインなど、多くの法的側面を正確に理解し、遵守する必要があります。
特に「特定活動」ビザを利用して家事使用人を直接雇用する場合、雇用主が高度専門職外国人であるか、あるいは「経営・管理」などの特定の在留資格を有し、かつ世帯年収や家庭の事情といった厳格な条件を満たさなければなりません。
家事使用人自身にも、年齢や月額20万円以上の報酬、雇用主とのコミュニケーション能力などが求められます。
家事使用人雇用のための諸条件をクリアし、多岐にわたる書類を不備なく準備して申請手続きを進める作業は、決して容易ではありません。
さらに重要なのは、雇用契約の締結と適切な労働環境の整備です。
労働基準法の多くが適用除外となる家事使用人だからこそ、厚生労働省の「家事使用人の雇用ガイドライン」に沿った公正な処遇と、安全でプライバシーが守られた環境を提供することは、雇用主の大きな責任と言えるでしょう。
社会保険や税金の取り扱い、ハローワークへの届出義務なども忘れてはならないポイントです。
また、国家戦略特区の家事支援外国人受入事業は、より広い層が利用できる可能性がある一方で、事業者を通じた間接的なサービス利用となる点を理解しておく必要があります。
外国人家事使用人の雇用は、確かに複雑な手続きと多くの留意点を伴います。
しかし、制度内容を正しく理解し、一つ一つのステップを丁寧に踏むことで、日本での生活をより豊かに、そして円滑にするための大きな助けとなるでしょう。
あなたの家庭に合った最良の選択をするために、本解説ページの情報が役立つことを願っています。
私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人35です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。
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行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史
2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート