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就労ビザの不許可事例:『日本の専門学校卒業者』の場合

日本の専門学校を卒業して就労ビザ《技術・人文知識・国際業務》の申請が不許可だった例です

出入国在留管理庁HPからの引用です。

不許可事例です。(日本の専門学校卒業者)

1.専攻科目と業務関連性が認められなかったケース
(1)
専攻科目:声優学科
ホテルにてロビースタッフとして翻訳通訳業務に従事するとの申請だったが、専攻科目との関連性が認められず不許可となった。
(2)
専攻科目:イラストレーション学科
人材派遣職業紹介会社にて、外国人客が多く訪れる店舗において翻訳通訳業務を伴う衣類販売に従事するとの申請だったが、その内容は母国語を活かした接客業務(翻訳通訳に係る実務経験もないため)であり、専攻科目との関連性が認められず不許可となった。
(3)
専攻科目:国際ビジネス学科
不動産会社にて販売営業業務に従事するとの申請だったが、専攻科目においては英語が中心であり、不動産業務の知識に係る履修はごくわずかであり、専攻科目との関連性が認められず不許可となった。
(4)
専攻科目:ジュエリーデザイン学科
コンピューター関連サービス会社にて通訳翻訳業務に従事するとの申請だったが、専攻科目との関連性が認められず不許可となった。
(5)
専攻科目:国際ビジネス学科
運送会社にて同国人スタッフ指導のための翻訳通訳業務に従事するとの申請だったが、専攻科目との関連性が認められず不許可となった。
(6)
専攻科目:国際コミュニケーション学科
飲食店運営会社にて店舗管理・商品開発・販売企画業務に従事するとの申請だったが、当該業務に必要な経営理論やマーケティング等の履修がなかったため専攻科目との関連性が認められず不許可となった。
(7)
専攻科目:接遇学科
エンジニア派遣会社にて外国人スタッフの管理監督や教育労務管理業務に従事するとの申請だったが、専攻科目との関連性が認められず不許可となった。
2.専攻科目と従事する業務内容以外のケース
(1)
専攻科目:日中通訳翻訳学科
輸出入会社にて月額17万円の給与を受けて海外企業との翻訳通訳業務に従事するとの申請だったが、申請人と同時に採用され同種の業務に従事する日本人の報酬が月額20万円であることが判明し、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となった。
(2)
専攻科目:情報システム工学科
飲食店経営会社にて月額25万円の給与を受けて会計管理・労務管理・顧客管理業務に従事するとの申請だったが、会計管理と労務管理については従業員が12名という規模から、主たる活動としておこなうのに十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理業務においても内容は電話での予約受付や帳簿への書き込みであり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術、知識を必要とするものとは認められず不許可となった。
(3)
専攻科目:ベンチャービジネス学科
バイク関連輸出入会社にて月額19万円の給与を受けてバイク修理改造業務に従事するとの申請だったが、具体的な内容がフレームの修理やパンクしたタイヤの交換等であり、当該業務に関する知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当てはまらないため不許可となった。
(4)
専門学校の出席率が70%であったため、出席率の低さについて理由を求めたところ、病欠による欠席であると説明がなされたが、学校の欠席期間に資格外活動に従事していたことが判明して不許可となった。
(5)
専攻科目:国際情報ビジネス学科
中古電子製品輸出入会社にて月額18万円の給与を受けて電子製品のチェック・修理業務に従事するとの申請だったが、具体的な内容は、PC等のデータ保存・バックアップ作成・ハードウェア部品交換などであり、当該業務を自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず不許可となった。
(6)
ビルメンテナンス会社にて将来受け入れる外国人従業員の通訳指導業務に従事するとの申請だったが、受入予定について何ら具体化されておらず、受入れ開始までの間については研修を兼ねた清掃業務に従事するとして申請があり、当該業務は「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となった。
(7)
ホテル運営会社のフロントスタッフとして予約管理・通訳業務として採用され、入社当初は研修の一環として1年間はレストランでの配膳・客室清掃業務にも従事するとの申請だったが、当該ホテルにおいて過去に同様の理由で採用された外国人が、当初の研修予定を大幅に超え、引続き在留資格該当性のない、レストラン配膳業務、客室清掃業務に従事していることが判明して不許可となった。
(8)
人材派遣会社に雇用され派遣先において翻訳通訳業務に従事するとの申請だったが、労働者派遣契約書の職務内容には「店舗スタッフ」との記載があり、派遣先に業務内容を確認したところ、派遣先は小売店であり、接客販売に従事してもらうとの説明があり、当該業務は「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも該当しないため不許可となった。
(9)
電気部品加工会社の工場において部品の加工・組立て・検査・梱包業務に従事するとの申請だったが、工場には技能実習生が在籍しているところ、申請人と技能実習生がおこなう業務のほとんどが同一のものであり、申請人のおこなう業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず不許可となった。
(10)
栄養専門学校にて食品化学・衛生教育・臨床栄養学・調理実習などを履修した者が、菓子工場において当該知識を活用して、洋菓子の製造をおこなうとしての申請だったが、当該業務は反復訓練によって従事可能な業務であるとして不許可となった。

ポイント在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?

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