就労ビザ池袋ドットコム │ ビザが取得できるか?初回相談で無料診断

就労ビザ池袋ドットコム

【対応地域】全国対応可能です

03-4400-6535

電話受付時間 : 平日10:00~19:00 休業日:土日祝日(事前予約で休日も対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

就労ビザ:外国人を『ネイリスト』として雇用することは可能なのか?

「ネイリスト」では就労ビザは取得できません


2015年時点のデータでは、国内におよそ24,000店舗のネイルサロンが存在しています。そんな中、日本人客のみならず、年々、外国人客も増加傾向にあるということです。そこで、「ネイリスト」としての技術はもちろん、外国語を話せる外国人スタッフを雇用したいという相談が増えています。

しかし、ネイルサロンで外国人のネイリストを雇用する場合、残念ながら就労ビザの取得はできません。
例え、美容系などの科目を専攻して大学、専門学校を卒業していたとしても、ネイリストでの就労を想定する在留資格がないために、申請をしたところでビザは許可されません。

いわゆる身分系ビザと言われる、「永住者」や「日本人の配偶者等」の在留資格をもっている方であれば就労制限がありませんので、雇用することは可能です。

Return Top