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外国人を『ネイリスト』として雇用することは可能なのか?|就労ビザ

「ネイリスト」では就労ビザは取得できません


2020年時点のデータでは、国内におよそ28,000店舗のネイルサロンが存在しています。そんな中、日本人客のみならず、年々、外国人客も増加傾向にあるということです。そこで、「ネイリスト」としての技術はもちろん、外国語を話せる外国人ネイリストを雇用したいという相談が増えています。

しかし、ネイルサロンで外国人のネイリストを雇用する場合、残念ながら就労ビザの取得はできません。
例え、美容系などの科目を専攻して大学、専門学校を卒業していたとしても、ネイリストでの就労を想定する在留資格がないために、申請をしたところでビザは許可されません。

身分系ビザであれば雇用可能です!

いわゆる身分系ビザと言われる、「永住者」や「日本人の配偶者等」の在留資格をもっている方であれば就労制限がありませんので、雇用することは可能です。

また、ネイルサロンを経営している会社(本社等で)のバックオフィス(事務職等)であれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザ取得の可能性はありそうです。

記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応

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