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飲食業で技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる職種とは?


近年都心部では中華料理やインド料理等の他国籍料理を提供する飲食店以外に、居酒屋、ファミレス等でも外国籍従業員を必ず見かけるかと思います。彼らの多くは留学生のアルバイトが大半でしょう。飲食店の多くで正社員募集の求人を出しても応募が思ったよりもないというのが現状だそうです。そんな中、留学生アルバイトをそのまま正社員として雇い入れることはできないのか?といった相談は実務上でも非常に多くいただきます。今回は、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」で外国人を雇用する場合のポイントについて解説していきます。

飲食業界人材不足の現状

近年、飲食業界は人手不足による倒産が急増しています。
2024年は過去最多件数となった前年を上回るペースで「人手不足倒産」が発生し、建設業、物流業に次いで飲食業の倒産も目立っています。ずっと以前から飲食業界は人手不足といわれていましたが、新型コロナウイルス禍で減員した従業員数を戻すことができないままそれ以前と同様またはそれ以上の需要に対応できない飲食店が増加しています。

留学生には人気の飲食業界なのに…

飲食業界に就職を希望する留学生は非常に多いです。日々実務をおこなっていても実感しています。それにも関わらずなぜ飲食業界の人材不足が解消されないのでしょうか?それは、飲食店と外国人本人が希望する職務内容在留資格で認められている職務内容に関係があります。

飲食業での就労ビザ取得が難しいと言われる理由

まず、結論から申し上げますと飲食業界で就労ビザを取得するのは難しいわけではありませ。では、なぜそのように言われているのかというと、上記でも述べたように従事させたい職務内容と在留資格で認められている職務内容が一致しないためです。

まず、飲食店が従事させたい職務内容は、ホール・接客・調理などが大半であることが現状です。長年、慢性的な人材不足だといわれております。
次に、留学生の多くは内定後、就労するにあたって在留資格「技術・人文知識・国際業務」へビザの変更を行います。この、「技術・人文知識・国際業務」ではホール・接客・調理等の現業業務をおこなうことは認められておりません。
当該在留資格が想定している職種は、例えば、システムエンジニア、プログラマー、技術開発、経理、人事労務、コンサルティング、翻訳通訳、語学講師、企画事務、商品開発等が挙げられます。いわゆるホワイトカラー(事務職)と呼ばれる職種です。
留学生の多くは、在籍中の大学又は専門学校での学歴をもとに、日本語学校の生徒の場合には母国での学歴をもとに就労ビザへの変更申請をするのがほとんどです。そのため、上記で述べた従事させたい職務内容と在留資格で認められた職務内容の不一致が発生してしまうというわけです。

技術・人文知識・国際業務ビザで従事できる職種とは?

まずはじめに、「技術・人文知識・国際業務ビザ」とはどういったものなのか?上記で少し例を挙げましたが詳しくは以下よりご確認ください。

Screenshot技術・人文知識・国際業務についてはてなブックマーク数0 tweets0 likes
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人は2023年12月時点で約36万人と、在留外国人全体のおよそ10%、技能実習生についで2番目に多い就労ビザとなっております。省略して「技・人・国(ぎじんこく)」とも呼ばれています。

では、飲食業で従事可能な職種にはどのようなものがあるのでしょうか。以下に例を挙げてみます。

店舗管理職
店長責任者又はエリアマネージャーに該当します。アルバイトスタッフの人事管理から飲食料品の仕入れ、経理、事務、広報宣伝等、店舗を運営する上で重要なポジションです。当該業務で重要なポイントとして業務量が挙げられます。例えば、店舗数が1店舗しかない場合には許可を得ることは難しいです。実際に某入管では「1店舗の場合には許可を出していない」と明言されました。複数の店舗が存在してはじめて業務量の問題が解決するかと考えます。
メニュー開発
飲食業界には欠かせない商品開発者です。常に新しいメニューを考案しお客さんの反応を見ては改善を繰り返しと、飲食店を運営していく上では必要な業務となります。
企画事務職
マーケティングや宣伝業務になります。市場のリサーチや競合他社の動向、利用客の声などをもとに、最も費用対効果の良い運営体制を構築していきます。また、SNSなどによる宣伝活動も重要な業務になるでしょう。
翻訳通訳
外国人客の利用が多い店舗では多言語での対応が必要になります。特に、観光地にある飲食店では半数以上が外国人客という店舗もあります。日本語での対応しかできない場合、せっかく訪れた外国人客が利用を控えてしまう可能性もあり機会損失となってしまいます。ただし、当該業務の場合にも業務量がポイントになってきます。店舗の立地、店舗数、外国人客の来店比率、必要とされる言語等の確認は必須です。1店舗のみで外国人客の比率が30%以下の場合には許可を得ることは難しいでしょう。
経理・会計事務
店舗運営に係るの売上等の数字面を管理します。飲食店の場合、仕入れをする飲食料は複数の業者から仕入れるケースが多いです。また、今でも紙伝票でやり取りをする業者も多く存在します。そのため、経理会計の担当者を専属で雇用している会社も多いです。他にも、従業員の給与計算や日々の売上管理などもあるでしょう。当該業務についても業務量が問題となることがあります。例えば、1店舗のみの場合、わざわざ専任の担当者を雇用する必要性がないのでは?と、不許可となる可能性がでてきます。
ITエンジニア
近年、多くの飲食店では店員を介さないテーブルオーダーシステム等の導入が進んでおります。このようなシステムを専門業者から購入するケースがありますが、自社開発をおこなうケースもあるようです。その場合にはアプリ開発等をおこなうことができるエンジニアを雇用する場合があります。他にも、自社ホームページの構築、保守管理などのIT関係の業務を担ってもらいます。
海外取引業務
食材を海外の業者から直接仕入れている飲食店も多く存在します。例えばイタリアンレストランでは、現地食材を使用した料理をふるまったり、ワインも現地から仕入れたりと、日本国内では入手が難しい食材を売りにしている店舗もあるでしょう。その場合、現地の言語を操ることができるスタッフが必要な場合があるでしょう。海外との取引を専属におこなうスタッフです。当該業務の場合も業務量が重要になってきます。店舗数が少ないと取引業務量も少ないでしょうから申請人の業務量が少ないと判断され許可を得るのは難しいでしょう。

なお、接客、ホール、調理などの業務に従事する場合には特定技能ビザの検討をおすすめいたします。特定技能ビザでは、現業業務と判断されてします当該業務に従事することが可能ですので、本人、会社側にとってベストな方法を選択しましょう。

必要書類について

【在留資格認定証明書交付申請】

海外から招へいする場合に必要な書類です。
・在留資格認定証明書交付申請書 1通
・顔写真 1葉
・返信用封筒 1通
※ 返信用の切手を貼ったもの

以下、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。

カテゴリー1
・四季報の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー2
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー3
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー4
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3カ月分の給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など

【在留資格変更許可申請】

現在のビザを技術人文知識国際業務ビザへ変更する場合に必要な書類です。
・在留資格変更許可申請書 1通
・顔写真 1葉
・パスポート及び在留カード 提示

以下、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。

カテゴリー1
・四季報の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー2
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー3
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー4
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3カ月分の給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など

【在留期間更新許可申請】

ビザの期限を延長する場合に必要な書類です。
・在留期間更新許可申請書 1通
・顔写真 1葉
・パスポート及び在留カード 提示

以下、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。

カテゴリー1
・四季報の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー2
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー3
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・前年度の課税証明書及び納税証明書
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー4
・前年度の課税証明書及び納税証明書
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など

まとめ

近年、飲食業界では特定技能ビザでの雇用を進めている会社が増加しています。一方、ある程度の店舗数がある会社では、上記で挙げた技術・人文知識・国際業務ビザに該当する職種での雇用をしている会社もあります。間違った認識をもっているケースが多いのが飲食業界での就労ビザ取得の問題です。知識のないまま手続きを進めた場合には不許可となる可能性が高まります。いちど専門家への相談をオススメいたします。

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記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
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