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台湾人を日本で雇用するための学歴要件とは?技人国(ぎじんこく)ビザは取れる?大学・専科学校別の要件と申請の注意点を解説

「台湾の大学を卒業したけれど、日本の就労ビザは取得できる?」「採用したい台湾人材が『専科学校』卒だが、学歴要件はクリアできるのか?」日本と台湾の経済的な結びつきが強まる中、こうした切実な疑問を持つ方は少なくありません。

日本の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)には厳格な学歴要件があり、台湾の教育制度を日本の基準でどう評価し、証明するかが、申請の成否を分ける最大の鍵となります。この記事では、台湾の学歴で日本の就労ビザを取得するための専門知識を徹底解説。特に判断が難しい「専科学校」卒業のケースに焦点を当て、不利にならない申請戦略まで具体的にお伝えします。読み終える頃には、あなたのケースでの可能性と、そのために何をすべきかが明確になっているはずです。

大前提:日本の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に求められる「学歴」とは?

台湾の学歴を評価する前に、まずは日本の就労ビザ、特に多くの専門職が対象となる「技術・人文知識・国際業務」ビザの基本ルールを押さえましょう。この日本の「物差し」を正確に理解することが、台湾の学歴を正しく評価するための第一歩です。

原則は「大学卒業または同等以上の教育」

このビザを取得するには、原則として「大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと」が求められます。これは、専門業務を遂行できるだけの、基礎知識や論理的思考力があることの客観的な証拠と見なされるからです。日本の大学はもちろん、海外の大学も含まれます。また、「同等以上の教育」には、日本の短期大学(短期大学士)や専門学校(専門士・高度専門士)の卒業者も含まれます。

重要ポイントは「専攻と職務内容の関連性」

ただ大学を出ていれば良い、というわけではありません。就労ビザは、学んだ専門性を日本社会で活かしてもらうためのもの。そのため、大学での専攻と日本での仕事内容の間に、強い関連性があるかが厳しく審査されます。例えば、文学部卒の方がITエンジニアとして申請しても、専門性が異なると判断され許可は極めて困難です。

学歴がない場合の「実務経験」という道

万が一、学歴要件を満たせない場合でも、ITエンジニアなどの「技術・人文知識」分野で10年以上、通訳などの「国際業務」分野で3年以上の実務経験があれば、ビザを取得する道も残されています。ただし、過去の全ての会社から具体的な業務内容を記した在職証明書を取り付ける必要があり、非常にハードルが高いのが実情です。

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【ケース別】あなたの学歴は大丈夫?台湾の学歴と日本のビザ要件

日本の就労ビザの基本ルールを理解した上で、いよいよ本題です。あなたの台湾での学歴が、日本の基準でどのように評価されるのか。卒業した学校の種類別に、ビザ申請における評価と、絶対に知っておくべき注意点を解説します。

台湾の教育制度です。日本で就労ビザを取得するためには「高等教育」を卒業したことが要件となります。

台湾の高等教育

高等教育は,専科学校,技術学院,科学技術大学,単科大学(原語:独立学院),大学で行われる。前3者は技術人材の養成を目的とし,後2者は学術に基づく専門的な人材の養成を目的としている。 

専科学校は5年制,2年制の2種類がある。
5年制の専科学校は国民中学卒業者を入学させ,2 年制の専科学校は高級中等学校卒業者を入学させる。卒業者は準学士の学位を授与される。 
大学及び単科大学には学士課程(4〜7年),修士課程(1〜4年),博士課程(2〜7年)が置かれている。
技術学院及び科学技術大学は,関連する分野の専科学校の卒業者を対象とする2年制の課程及び高級中等学校の卒業者を対象とする4年制の課程を提供するとともに,大学院の課程を提供している。

ケース1:台湾の大学(大學・學院)卒業で「學士」以上を持つ場合

台湾の正規の大学(大學)や学院(カレッジ)を卒業し、「學士(Bachelor’s Degree)」以上の学位を持っている場合、原則として日本の「大学卒業」と同等と見なされます。そのため、学歴要件はクリアできると、自信を持ってよいでしょう。卒業証明書や学位記で、その事実をきちんと証明することが重要です。

ケース2:【最重要】台湾の「専科学校(五專・二專)」卒業で「準學士」を持つ場合

最も判断が難しく、注意が必要なのがこのケースです。台湾の5年制または2年制の専科学校を卒業して得られる「準學士(Associate Degree)」は、日本の「短期大学士」と自動的に同等とは見なされません。これが、台湾の学歴でビザ申請をする際の、運命の分かれ道とも言える最大のポイントです。

なぜ難しいのか?
過去には、卒業証明書に「学位」の明確な記載がないなどの理由で、入管の審査官が日本の短大卒と同等かどうかの判断に迷うケースがありました。そのため、単に卒業証明書を提出するだけでは、学歴要件を満たしているか不明確と判断されるリスクが残るのです。

突破口はどこにある?
しかし、諦める必要はありません。過去には、専科学校の卒業生でも、「卒業した学校が台湾の正規の高等教育機関である」ことを客観的な資料で証明し、ビザの許可を得た事例があります。つまり、許可の可能性は十分にあります。ただし、その証明責任は、あなた自身にあるのです。「きっと分かってくれるだろう」という期待は通用しません。「これでもか」というほど客観的な資料で、自ら証明しなくてはならないのです。

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【申請戦略】「専科学校」卒でビザの許可率を上げるための3つの秘訣

「専科学校」卒業という学歴で、日本の就労ビザ審査という高いハードルを越えるには、戦略的な準備が不可欠です。「証明責任は自分にある」という事実を踏まえ、審査官の疑問を先回りして解消し、許可へと導くための3つの申請戦略を伝授します。

秘訣1:「同等性の立証パッケージ」を準備する

卒業証明書だけでは不十分です。あなたの学歴が日本の短大卒などと同等であることを、審査官に分かりやすく証明するための「立証パッケージ」を準備しましょう。まず、学校の公式案内やWebサイトの抜粋を提出し、あなたの母校が台湾の正規の教育制度に位置づけられていることを示します。次に、台湾の教育部(日本の文部科学省)のサイトなどで、卒業校が正規の高等教育機関としてリストされているページを印刷し、公的なお墨付きを証明します。最後に、履修した科目や時間数が分かる詳細なカリキュラムを添付し、教育内容の専門性の高さを具体的にアピールするのです。

秘訣2:説得力のある「雇用理由書」を作成する

次に、採用企業に協力してもらい、説得力のある「雇用理由書」を作成します。ここでは「なぜ他の誰でもなく、この専科学校を卒業したあなたを採用する必要があるのか」を、事業計画と結びつけて具体的に説明します。あなたの専門性と会社の未来がいかに強く結びついているかを、熱意と論理で訴えるのです。この書類一枚が、あなたの学歴の価値を審査官に理解させるための、最も強力なプレゼンテーションになります。

秘訣3:専門家の知見を活用する

最も避けるべきは、情報が不十分なまま、手探りで申請してしまうことです。ビザ申請の専門家である行政書士は、過去の膨大な許可・不許可事例から、現在の審査の傾向を熟知しています。あなたの状況に合わせて、どの書類で、どのポイントを強調すべきか、的確なアドバイスを提供します。専門家の知見は、あなたの申請の成功確率を飛躍的に高める最も賢明な投資です。

【まとめ】台湾の学歴でのビザ申請は「証明責任」を理解することが全て

台湾の大学で「學士」以上の学位を持つ方であれば、日本の就労ビザの学歴要件は比較的スムーズにクリアできるでしょう。しかし、申請の成否を大きく左右するのは「専科学校」卒業のケースです。

この場合に最も重要なのは、「自分の学歴は日本の短大と同等のはずだ」と期待するのではなく、その同等性を客観的な資料で「証明する責任」が、全面的に申請者側にあるという事実を理解すること。周到な準備と、説得力のある書類作成こそが、審査官の理解を得て、ビザの許可を勝ち取るための唯一の、そして最も確実な道です。

あなたの素晴らしい経歴と未来の可能性を、書類の準備不足で諦める必要は全くありません。採用したい台湾人材のビザ申請に、どのような書類を準備すれば万全か。あるいはご自身の経歴で希望の仕事に就けるのか。その疑問に、専門家が明確な道筋を示します。

私たちは外国人ビザ申請専門の行政書士法人35です。年間350件超のサポート実績。オンライン申請で全国の入国管理局への申請代行が可能です。失敗しないビザ申請ならお任せください。

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【記事監修者】

行政書士法人35
代表行政書士 萩台 紘史

2021年4月 SANGO行政書士事務所を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立

外国人の就労ビザ申請に専門特化した事務所として年間350件超の就労ビザ申請をサポート

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