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留学ビザから就労ビザ(技術人文知識国際業務)への変更方法


毎年多くの留学生が就職活動での内定後に入社にあわせて就労ビザへの変更を行います。例年、入管では翌年の4月入社にあわせて12月から就労ビザへの変更申請を受け付けています。多くの留学生が変更を希望する技術・人文知識・国際業務ビザについて、その変更方法や気を付けるべき点などについての解説をしていきます。
なお、技術・人文知識・国際業務ビザの要件などについての説明に関しては以下より確認ください。
注目!技術・人文知識・国際業務ビザとは?

卒業見込証明書を用意しましょう

留学生が就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)へ変更する一般的な時期としては学校を卒業する前かと思います。(内定をもらって卒業しただけでは就労することができないため)日本では多くの学校が3月卒業となっているため、卒業後すぐに働くことが出来る様に年末年始付近に変更申請を行います。ですが、その場合にはまだ学校に在籍中ということもあり卒業証明書を用意することができません。そのため、代替えとして卒業見込証明書を提出します。
入管では事情を考慮して卒業見込証明書でも申請を受理してくれますので安心してください。なお、学校に発行を依頼すればおおむね1週間前後で入手可能かと思いますので計画的に準備をしましょう。
要確認在学中で卒業証明書が用意できない場合の対処法とは?

卒業後は直ちに卒業証明書を提出します

申請後、学校を卒業したらすぐに卒業証明書を提出します。卒業見込証明書の提出だけではいつまでも待っても就労ビザの許可はおりません。審査は保留状態となっているためです。
技術・人文知識・国際業務ビザの学歴要件では、以下のように定められています。

・当該技術又は知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育をうけたこと。
・当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと

卒業することが条件になりますので、卒業見込証明書を提出したままではダメだということがお分かりいただけるかと思います。

12月から申請が可能です

日本では新年度は4月からという慣習があるように、新入社員の入社も4月~が一般的となっています。そのため、入管も留学生と企業の事情を考慮して、例年12月から、留学生の就労ビザへの変更申請を受け付けています。入社直前に申請を行った場合、4月入社に間に合わない可能性がありますので計画的に準備を進めていきましょう。
※ 申請の受付時期は変更になる可能性もありますので出入国在留管理庁のホームページからご確認ください。

申請後にアルバイトをしても大丈夫?

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更申請後でもアルバイトはしても大丈夫です。(資格外活動許可を受けている方が対象です)学校の授業が少なくなったからといって、週28時間を超えるアルバイトをしてはいけません。ルールはしっかりと守りましょう!
注目留学生がアルバイトをするための資格外活動許可とは?

卒業したらアルバイトはできません!

「学校を卒業したけど、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の許可はまだ出てないからアルバイトは続けても大丈夫ですか?」という質問をよく受けます。回答は「卒業したらアルバイトはできません!」です。
まだ留学ビザの期限が残っているけどどうしてアルバイトをしてはいけないのか?と思うかもしれませんが理由は次のとおりです。

アルバイトをするための資格外活動許可は、留学生という身分にくっついているとイメージすると分かりやすいです。そのため、学校を卒業した場合には留学生という身分はなくなるため、くっついていた資格外活動の許可もなくなるということです。よって、アルバイトもできなくなります。

必要書類について

留学ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)への変更申請に必要な書類は以下のとおりです。

・在留資格変更許可申請書 1通
・顔写真 1葉
・パスポート及び在留カード 提示

以下、所属機関のカテゴリーによって必要書類が異なります。

カテゴリー1
・四季報の写し
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書など
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー2
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・専門学校卒の場合、専門士称号付与証など
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー3
・前年度の給与所得源泉徴収票の法定調書合計表
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など
カテゴリー4
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3カ月分の給与所得退職所得等の所得税徴収高計算書
・労働条件通知書又は雇用契約書など
・卒業証明書及び成績証明書
・登記事項証明書
・直近年度の決算書
・会社概要のわかるもの
※ 派遣契約に基づく場合、労働条件通知書など

注意!あくまでも申請を行うために必要な最低限の書類です。申請人の属性や所属機関の状況、従事する職務内容によっては、追加で用意するものがございますので注意が必要です。

まとめ

入社日にあわせて計画的に余裕をもって準備をしましょう。直前で申請をしようとした場合、トラブル等が発生して間に合わないケースもあるでしょう。また、卒業してから就労ビザの許可がおりるまでの期間の過ごし方にも注意してください。ルールを守らないと最悪の場合には何かしらのペネルティを受ける可能性もあります。わからないことや不安なことがある場合には専門家に相談することをオススメいたします。

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記事監修者

行政書士法人35
行政書士 萩台 紘史

2021年4月 個人事務所「SANGO行政書士事務所」を開業
2023年9月 法人化に伴い「行政書士法人35」を設立
年間350件超の就労ビザ申請を対応

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