就労ビザの不許可事例:『日本の大学卒業者』の場合
日本の大学を卒業して就労ビザ《技術・人文知識・国際業務》の申請が不許可だった例です
出入国在留管理庁HPからの引用です。
不許可事例です。(日本の大学卒業者)
(1)専攻科目:経済学
会計事務所にて会計事務に従事するとの申請だったが、当該会計事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから、そのことについて説明を求めたものの、明確な説明がなく、当該事務所が実態のあるものとは認められず不許可となった。
(2)
会計事務所にて会計事務に従事するとの申請だったが、当該会計事務所の所在地には会計事務所ではなく料理店があったことから、そのことについて説明を求めたものの、明確な説明がなく、当該事務所が実態のあるものとは認められず不許可となった。
専攻科目:教育学
弁当製造販売会社にて現場作業員として採用され、弁当の箱詰め作業に従事するとの申請だったが、当該業務は人文知識の分野に属する知識を必要とするものとは認められず、該当性がないため不許可となった。
(3)
弁当製造販売会社にて現場作業員として採用され、弁当の箱詰め作業に従事するとの申請だったが、当該業務は人文知識の分野に属する知識を必要とするものとは認められず、該当性がないため不許可となった。
専攻科目:商学
貿易業務会社にて海外取引業務に従事すると申請があったが、申請人は「留学」の在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上のアルバイトとして稼働していたことが明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大きく超えていたことから、在留状況が良好であるとは認められず不許可となった。
(4)
貿易業務会社にて海外取引業務に従事すると申請があったが、申請人は「留学」の在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上のアルバイトとして稼働していたことが明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大きく超えていたことから、在留状況が良好であるとは認められず不許可となった。
専攻科目:工学
コンピューター関連サービス会社にて月額13万5千円の給与を受けて、エンジニア業務に従事すると申請があったが、申請人と同時に採用され同種の業務に従事する日本人が月額18万円であることが判明、報酬について日本人と同等額以上であるとは認められず不許可となった。
(5)
コンピューター関連サービス会社にて月額13万5千円の給与を受けて、エンジニア業務に従事すると申請があったが、申請人と同時に採用され同種の業務に従事する日本人が月額18万円であることが判明、報酬について日本人と同等額以上であるとは認められず不許可となった。
専攻科目:経営学
飲食店経営会社にて管理者候補として申請があったが、予め「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事することが確約されているものではなく、数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における現場作業の実務経験を経て、選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務へキャリアップできるプランであったことから、採用された者に一律に課される実務研修とは認められず、不許可となった。
飲食店経営会社にて管理者候補として申請があったが、予め「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事することが確約されているものではなく、数年間に及び期間未確定の飲食店店舗における現場作業の実務経験を経て、選抜された者のみが最終的に「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務へキャリアップできるプランであったことから、採用された者に一律に課される実務研修とは認められず、不許可となった。