【就労ビザ】相当性とは?
ビザ申請における相当性
ビザを取得するための大事なポイントとして「相当性」というものがあります。
相当性が求められる場面とは、「ビザの変更」と「ビザの更新」の申請時です。
入管法第20条第3項(在留資格の変更)
前項の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
前項の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
入管法第21条第3項(在留期間の更新)
前項の規定による申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
前項の規定による申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
「相当の理由」とは?何なのか?
相当の理由があるか否かの判断は、申請人の在留の状況、在留の必要性、相当性等を総合的に勘案して、認めるに足りる理由があるか否かを判断します。
法務大臣は、申請者の新たな在留目的の活動について、例え該当性が認められる場合であっても、適当と認めるに足りる相当の理由がないと判断するときは、許可しないことができます。
就労ビザを取得するためには、
(1)該当性
(2)基準適合性
(3)相当性
の3つが重要ということです。
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