就労ビザの更新:技能ビザの『在留期間(年数)』はどうやって決まるのか?
「技能」の在留期間
審査要領には以下のように記載されています。
在留期間「5年」
次の➀・➁及び➄のいずれにも該当し、かつ、➂又は➃のいずれかに該当するもの。
- ➀申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの
- ➁学齢期(義務教育期間)の子を有する親にあっては、子が小学校、中学校又は義務教育学校(インターナショナルスクール等も含む)に通学しているもの
- ➂契約機関がカテゴリ1又はカテゴリー2に該当するもの
- ➃ ➂以外の場合、「技能」の在留資格で3年の在留期間が決定されている者で、かつ、本邦において引続き5年以上「技能」の在留資格に該当する活動を行っているもの
- ➄就労予定期間が3年を超えるもの
在留期間「3年」
次のいずれかに該当するもの。
- ➀次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の➀及び➁のいずれにも該当し、かつ、➂又は➃のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超え3年以内であるもの - ➁5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれにも該当するもの
a 5年の在留期間の決定の項の➀又は➁のいずれかに該当せず、かつ、➂又は➃のいずれかに該当するもの
b 就労予定期間が1年を超えるもの - ➂5年、1年又は3月の項のいずれにも該当しないもの
在留期間「1年」
次のいずれかに該当するもの。
- ➀契約機関がカテゴリー4に該当するもの
- ➁3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の➀又は➁のいずれかに該当しないもの
- ➂職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から、在留状況を1年にいちど確認する必要があるもの
- ➃就労予定期間が1年以下であるもの
在留期間「3月」
就労予定期間が3月以下であるもの
上記の要件を満たしているからといって、必ずその在留期間が決定されるわけではありません。
また、申請人が、納税義務を果たしていなかったり、刑事処分を受けたりした場合には、消極的要件として見られてしまい、本来であれば「5年」の在留期間が決定されるところ、「3年」や「1年」になってしまうこともあるということは注意しましょう。
メールでのお問い合わせはこちらをクリック